要約
- 提案対象は既存送電系統までの専用設備であり、共用系統の増強は含まれない。
- 自営工事の短縮が接続日を動かすのは、その工事が日程を支配する場合に限られる。
10月7日、Ofgemは送電接続設備の自営建設と移管に関する協議を始め、CMP330/374を却下した。同案は新規顧客が長い接続設備を建設できるようにする旧コード改定案だった。これは制度経路の変更であり、新ルールの施行ではない。Ofgemによれば、CMP330/374はCMP414の法務・運用枠組みに依存していたが、NESOは6月に同案を取り下げた。残る案だけでは一貫性と実行可能性を欠くとして、新協議では《2025年計画・インフラ法》に基づくライセンス、CUSC、STCの改定を提案する。意見募集は11月13日まで。
需要、発電、蓄電の接続顧客は、自らの接続点から既存送電系統までのうち、当該事業だけが使う設備を建設し、送電事業者(TO)へ移管できる案だ。Ofgemは架空線や専用変電所を例示する。採用契約の締結時に専用利用であることが条件となる。広域に役立つ共用系統の増強は対象外で、複雑で高額な工事を一顧客に先払いさせるのは現実的とも望ましいとも限らないと説明する。
関係者は一部のケースで約20%の費用削減や1~2年の短縮を挙げたが、増強が不要な場合などに限られる。共用工事が接続日を決めるなら、顧客設備が早く完成しても待ち時間は変わらない。段階的・非確定の接続条件は順序を変え得るが、早期通電の保証ではない。Ofgemの影響シナリオにある2,500万~6,400万ポンドの節約額も、確約ではなく推計だ。
提案手順には採用契約、PASE技術審査、施工・試運転、TOの検査と採用、5年間の欠陥通知が含まれる。許認可と工事の初期リスクは顧客側にあり、採用条件を満たさなければ支出が回収できない可能性がある。技術承認はTOが維持する。資料は顧客専用設備と他者も使い得るインフラを区別するが、実際の採用や接続前倒しを示すものではない。
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