要約
- Ofcomの10月27日の最終決定で、KCOMが新規に規制対象のダークファイバーを提供する義務はなくなる。対象となる既存回線の保護は3年で、協議案の5年より短い。
- 既存回線の料金比較基準は移行期間を通じて残る。毎年自動提出する料金報告は廃止され、必要なときに資料を求める方式へ変わる。
ダークファイバーは、利用者が自分の装置で光を通す回線だ。ハルで次にその規制対象商品を求める買い手は、KCOMに提供を義務付ける規則を使えない。一方、2021年11月1日から2026年10月31日までに購入された対象回線には3年の経過措置が残る。Ofcomは当初5年を提案した。既存回線を今日止める決定ではないが、次の注文に規制の後ろ盾は付かない。
規制対象商品の利用はごく少なかった、とOfcomは説明する。2026年3月の正確な回線数は公開版で伏せられている。KCOMは5年が長すぎると主張し、MS3も3年を求めた。ただしMS3は料金比較を最初の2年に限る案だった。Ofcomは期間を3年とし、料金比較はその全期間に残した。既存客の価格保護と新規客の交渉条件を分けた判断である。
代わりにOfcomが挙げるのは、事業者が装置を運用する規制対象のアクティブな専用線と、競合事業者がKCOMの管路や電柱を使える新しいアクセス義務だ。KCOMによる商用ダークファイバーの販売は続けられる。規制で供給を求める権利は別物であり、Ofcomは今後の新規請求を妥当と見ないと明記した。
競合網の到達範囲は広がった。2026年1月にはハルの建物の80~89%に少なくとも一つの代替フルファイバー網が届いていた。他方、同年3月の卸売ローカルアクセス回線ではKCOMのシェアが約71~80%だった。到達可能な建物と実際に移った回線は同じ数ではない。特定の事業所が必要な二地点間の回線を調達できるかは、住所ごとの見積もりで決まる。
もう一つ消えるのは、KCOMが毎年自動提出していた専用線料金の透明性報告だ。Ofcomは通信法135条で必要時に同じ情報を求められるという。定期便が調査の呼び出しに変わる。移行が進むかを確かめるには、実際の代替回線、料金、断られた注文を見る必要がある。
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