要約
- Ofcomは10月29日までに、Online Safety Actに基づく専門家レポートの業務区分、契約方式、支払方法について意見を募る。
- 同法104条では、Ofcom自身が専門家を選ぶ方法と、Ofcomが指名・承認した人を提供者に選ばせる方法がある。報酬とレポート関連費用は提供者が専門家へ直接支払う。
専門家を選ぶのは規制当局。請求書を受け取るのは調査対象の企業かもしれない。Online Safety Actは選任権と支払い義務を別の場所に置いた。Ofcomは今、その二つをどうつなぐかを市場に尋ねている。専門家の選任が、請求書をめぐる小競り合いに変わらないようにするためだ。
Ofcomは10月の業界向け告知で、技術、リスク、規制、保証の知見を持つ組織や専門家に事前市場調査への回答を呼びかけた。調達公告の全文では、回答期限は10月29日正午とされる。尋ねているのは、業務領域をどうまとめるか、どの契約方式が適するか、支払いをどう組み立てるか、報告書の費用をどう算出するかだ。これは今後の調達方針を考えるための市場対話であり、専門家の任命や契約の落札はまだ決まっていない。
104条には二つの経路がある。Ofcomは自ら専門家を任命し、提供者に調査対象を通知できる。別の経路では、Ofcomが提供者に一定の形式で専門家を選ばせる。その場合、Ofcomが候補を指名または承認する。提供者と法が定める関係者は、専門家が合理的に求める協力を行う。報酬とレポート作成に伴う費用は、サービス提供者が専門家に直接支払う。
この権限には目的がある。Ofcomが違反やその可能性を特定・評価すること、または提供者にリスクがあると考える場合に、そのリスクと軽減策を把握することだ。専門家の調査範囲は関連する事項に沿う。会社全体を見て回る規制観光にはならない。
122条は、特定の執行手続きで選任権をさらに明確にする。Ofcomが121条1項の通知を出す前に、104条4項に基づきOfcom自身が任命した専門家の報告を取得しなければならない。報告は通知を出すかどうかの判断を助け、想定される要求事項について助言する。この場面ではOfcomが選任し、調査対象の提供者が協力し、専門家へ直接支払う。
ここに制度設計の摩擦がある。「専門家」という肩書きだけで独立性が生まれるわけではない。誰が問いを定め、誰が人を選び、誰が資料へのアクセスを決め、料金をどう算定し、範囲や経費や日程に異議が出たとき誰が処理するか。そうした細部が、報告を間に合う証拠にするか、請求書の添付ファイルにするかを左右する。Ofcomは独立性と品質を備えた評価を目指すと述べている。市場調査は、その目標を支える商務上の仕組みを尋ねている。
Sell2Walesの調達公告は、将来のサービス価値をVAT込みで200万ポンドと見積もり、2027年8月31日から2031年8月30日までを想定期間としている。正式な調達公告は2027年4月1日に出す見込みだ。200万ポンドは将来のサービス全体の推定価値であり、1件あたりの報告料でも、特定の提供者への請求額でもない。Ofcomは料金と支払いの方式をまだ市場に尋ねている。
価格と同じくらい時間も重要だ。規制判断に使う報告は、資料が新しいうちに届いてほしい。日当、移動費、専門家の追加、業務範囲をめぐる争いで調査日程が溶けるのは避けたい。提供者が経費の一行ごとに異議を唱えて専門家を止める仕組みでは困る。専門家には、実務上の依頼者が誰なのか明確である必要がある。Ofcom側も、すべての案件に同じ料金表を当てはめずに多様な知見を確保しなければならない。
今回の市場調査は、単なる事業者アンケートではない。任命の決定とお金の流れが逆方向へ進む法定権限を、実務に落とすための設計作業だ。回答期限は10月29日。次の調達書類が、任命から証拠までの道筋をOfcomが整えたのか、それとも専門家の独立性に経理部門との交渉まで背負わせたのかを示す。
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