要約

  • 倒産法が債務者の財産と権利を財団に集めても、IP アドレスブロックが自由に売買できる所有物になるとは限らない。
  • LACNIC の契約とポリシーは、委任、継続的な義務、文書化された移転審査を登録上の認識条件とする。
  • 通常の通信を保ちながら、裁判所の権限、レジストリの権限、技術的支配を分ける必要がある。

二つの台帳

ウルグアイ倒産法の第71条は債務者の財産と権利を財団に含め、第240条は国境を越える手続を扱う。これは重要な一般原則だが、番号資源の委任に付された契約条件を単独で決めるものではない。

LACNIC 登録サービス契約は割り当て、登録、管理のサービスを定め、更新時の条件とポリシーを取り込み、不払い、不適切な利用、契約違反の場合の取消しを認める。ポリシーは番号資源を所有物ではなく委任と位置づける。財団が事業契約、設備、関連する権利を取得しても、登録上の保有者が自動で変わるわけではない。

合併、買収、再編に関する規則が二つの台帳を結ぶ。IPv4 資源の変更には法的文書が必要であり、LACNIC は登録された移転元、受領者の適格性、対象資源を確認する。裁判所の売却承認は重要な証拠だが、登録データベースへの自己執行的な命令ではない。

証拠の橋

案件では、裁判所が誰に行為を許したか、登録上の保有者はどの法人か、どのサービスが稼働しているか、何が売却されたか、LACNIC が何を認めたかを別々に記録すべきである。すべてを「IP 資産」と呼ぶと、経済価値と登録上の承認の差が消える。

資源回収手続も即時ではない。組織が消滅し移転が記録されていないことは調査の端緒になるが、LACNIC は連絡と是正を試み、通知期間を置く。経路が生きていることは有効な移転の証明ではなく、沈黙も即時回収の根拠にはならない。

地域的正当性は、公開され合意形成に基づくポリシー策定手続から生まれる。裁判所は倒産を処理し、LACNIC は登録の一意性を守る。互いの役割を装ってはならない。

Number Resource Society のガバナンス提案は、管財人の確認、通常サービスの維持、高リスク変更の制限、台帳照合、LACNIC 決定の記録、最小限の公開という限定的な引継ぎを示す。これは法的権利や LACNIC ポリシーの証拠ではない。

出典

完全な情報源台帳