Summary

  • ARINによると、IPv4を受け取った後、12カ月は移転の譲渡元になれないことを知らない組織がある。登録サービスの担当者が受領手続き中に説明している。
  • NRPMの8.3節と8.4節では、この制限は譲渡元の条件に記される。ARINは受領者の項目にも明記すべきか、早期の譲渡申請を資源審査の対象にすべきかを問うた。

書類は受領者の手元へ。肝心の時計は、譲渡元のページに置かれたままだ。ARIN 58の政策実施報告は、IPv4を受け取る組織の一部が、次に譲渡するまでの12カ月の待機を知らなかったと記す。現在は登録サービス部門が移転の手続き中に伝えている。

現行NRPMの8.3節を読むと、ARINから過去12カ月に移転、割り当て、指定を受けていないことが譲渡元に求められる。受領者の条件には、受け取るための資格や待機リストへの影響が並ぶ一方、将来の譲渡制限は出てこない。8.4節でも、ARIN地域内の譲渡元による地域間移転について同じ配置だ。ARINの移転ガイドも待機期間を譲渡元の説明に置く。

次の移転が承認される時点で確認されるのは、譲渡元となる組織の受領履歴だ。合併・買収、共通支配、番号の付け替えなどには条文上の例外がある。ARINは受領者欄への追記と、早期に譲渡を申し出た場合のNRPM 12節に基づく資源審査について意見を求めた。どちらも会議での問いであり、決定事項ではない。まず受領者が読むページに、この時計を載せればいい。