要約

  • Larus Cloud Service Limitedが申し立てた暫定命令は、AFRINICが2022年5月10日の電子メールで告知した理事選挙について、その後の手続を進めることを2022年5月16日から止めていた。対象には5月19日開始予定の電子投票と、6月3日予定の年次総会が含まれていた。
  • 2023年9月12日、別事件の口頭判決によりAFRINICの公的管財人が選任された。9月25日の法廷記録によれば、公的管財人にはできるだけ早く選挙を実施する具体的な命令も与えられていた。
  • 2023年9月25日、申立人側代理人は、その新しい選挙権限と本件の対象が重なることを理由に申立ての取下げと暫定命令の解除を求めた。モーリシャス最高裁判所は事件を取り下げ扱いとして暫定命令を解除し、訴訟費用について命令をしなかった。
  • 5月16日から翌年9月25日までの497日間は、9月12日から数えた期間ではない。9月12日は管財人選任の原因日、9月25日は本件差止めの終了日であり、この二つを分けなければ制度上の因果関係を読み違える。
  • この記録は、2022年選挙の有効・無効、当事者の不正、損害、業務停止、勝敗を判断していない。示しているのは、暫定保護が当初の会社機関の状況より長く残り、別の裁判命令が新しい選挙実施主体を設けた時点で役割を終えたという限定された事実である。

終点の法廷から497日を巻き戻す

2023年9月25日月曜日、モーリシャス最高裁判所商事部の記録には、事件番号 SC/COM/MOT/000334/2022 が簡潔な終わり方をしたことが記されている。申立人はLarus Cloud Service Limited、相手方はAfrican Network Information Centre(AfriNIC)LtdとExecutive Services Limited。担当裁判官はP. D. R. Goordyal-Chittoo判事だった。当事者本人は出廷していなかったが、双方の代理人は出廷していた。記録の短さに反して、解除された暫定命令が時間に占めた幅は長い。

相手方代理人はまず、Lau Yuk Poon判事による別の判決でAFRINICの管財人が選任されたと述べた。申立人側代理人もその説明に同意した。法廷にいた公的管財人V. Virasamiは、2023年9月12日に言い渡された口頭判決により自分がAFRINICの管財人に選任されたと説明し、その命令の写しを提出した。そこから議論は、旧い選挙差止めと、新しく与えられた選挙実施権限が同時に存在する状態をどう終わらせるかへ移った。

9月25日の記録が示す決定的な一文は、公的管財人に「できるだけ早く選挙を実施する」具体的な命令が与えられており、本件申立ても選挙過程を対象としていた、という点である。そのため申立人側代理人は申立てを取り下げ、暫定命令を解除するよう求めた。裁判所は本件を取り下げ扱いとし、暫定命令を解除し、費用について命令をしなかった。和解条項も、選挙の適法性に関する判断も、不正認定も、損害賠償も記録されていない。

この終点から時間を戻すと、暫定命令の発令日は2022年5月16日である。ただし、今回確認できる2ページの9月25日記録そのものは、その発令日を全文再掲していない。日付と範囲を裏づけるのは、2022年11月28日に別件で公表された最高裁判所命令である。同命令は、Larus Cloud Service Limitedの申立てを受けて SC/COM/MOT/000334/2022 で5月16日に暫定命令が出されていたことを明記し、その文言を引用している。

引用された差止めの対象は曖昧な「ガバナンス」一般ではない。AFRINICが2022年5月10日の電子メールで告知した理事選挙を進める行為であり、AFRINIC、その理事会、理事、代表者、代理人、受任者に対して、その選挙をいかなる形でも進めないよう命じていた。日程としては5月19日に始まる予定だった電子投票、6月3日に予定されていた年次総会、さらに延期された場合の日付まで含まれた。したがって、計測の起点は、選挙日でもメール送信日でもなく、国家裁判所が拘束力ある暫定命令を発した5月16日である。

起点と終点を暦日で結ぶと497日になる。この数字は修辞ではない。2022年5月16日に効力を持った選挙差止めが、2023年9月25日に解除されるまでの経過日数である。9月12日の管財人選任から9月25日までの13日間を指すのでもなければ、予定されていた6月3日の年次総会から数えるのでもない。497日という長さは、暫定命令が何日間続いたかを公に点検できる、最も基本的な説明責任の単位である。

二つの日付を混ぜると、原因と処分が入れ替わる

9月12日と9月25日は同じ出来事の二つの表記ではない。9月12日は SC/COM/MOT/000156/2023 における口頭判決の日であり、Cloud Innovation Ltdを申立人、AFRINICを利害関係人とする別の手続だった。添付通知に書かれた命令は、公的管財人を選任し、「場を保つ」ためにAFRINIC資産の現状を維持し、事業価値を保つという保存目的を持つ。これは9月25日に解除された事件番号とは別である。

一方、9月25日は SC/COM/MOT/000334/2022 の処分日である。この日の法廷で、別事件の管財人選任が報告され、申立人側が取下げと解除を申し立て、裁判所がそれを命じた。つまり9月12日の命令は9月25日の終了を説明する原因であり、9月25日の処分そのものではない。日付を一つに縮めると、誰が何を命じ、どの事件がどの事件に実務上の終止符を打ったのかが見えなくなる。

添付された9月12日付通知だけを読んでも、選挙をできるだけ早く実施するという条項の全文は載っていない。そこに明記されるのは、公的管財人の選任、資産の現状維持、事業価値の保持である。選挙に関する具体的な命令は、9月25日の商事部記録で公的管財人の権限として報告されている。この証拠の継ぎ目も重要だ。保存命令のページだけから選挙権限の詳細を推測してはならず、逆に9月25日の報告を、9月12日命令の全文が開示されたかのように扱ってもならない。

同じ慎重さは、5月16日の起点にも必要である。今回の資料群には5月16日命令の完全な認証済み本文が含まれていない。日付と選挙範囲は、11月28日の別の裁判命令が先の暫定命令を引用したことで確認できる。したがって「5月16日に選挙差止めが出た」とは言えるが、未確認の返還期日、審理日、提出書面、当事者の主張、裁判所の理由を補って語ることはできない。497日の間に何回の審理や延期があったかも、この記録からは分からない。

「解除」の意味を勝敗へ膨らませない

事件が取り下げ扱いとなり暫定命令が解除されたことは、申立人の主張が虚偽だったという判断ではない。相手方が本案で勝ったという宣言でもない。2022年の選挙計画が有効だった、あるいは無効だったとの判示でもない。裁判所が違法行為、侮辱、損害、業務損失を認定したわけでもなく、恒久的な選挙禁止を命じたわけでもない。「費用について命令なし」は、損害賠償や責任の配分を意味しない。

記録から直接言えるのは、申立人が取下げを求め、その理由として、公的管財人が選挙をできるだけ早く実施するよう特に命じられたことと、本件も選挙過程を対象としていたことを挙げた、ということである。裁判所はその申し立てを受け、事件を取り下げ扱いとし、暫定命令を解除した。旧い差止めの実務的な機能が、新しい法的な選挙実施主体の登場によって不要または重複するものになった。その限定された制度変化こそが、この処分の核心である。

ここで「497日も続いたのだから不当だった」と結論づけるのも早計である。時間の長さは説明責任を要求する事実だが、それだけで違法性や不当性を証明しない。暫定救済には、後で元に戻せない会社行為を、本案を聞くまで保留する正当な機能がある。選挙で役職が埋まり、取締役会の権限が行使され、第三者との取引が進めば、後日の判断だけで完全に以前の状態へ戻せない可能性がある。司法が一時停止を命じること自体には、十分に強い公益的、手続的な理由があり得る。

しかし、正当な始まりが、自動的に無期限の正当性を与えるわけではない。暫定命令は、発令時の危険、対象行為、当事者、会社状態を前提に設計される。その前提が変われば、命令の必要性と適合性を改めて点検しなければならない。本件では、理事選挙を止める命令が残る一方、別の裁判命令が公的管財人に新しい選挙を急いで実施する役割を与えた。二つの命令を矛盾したまま競合させず、申立人が取下げ、裁判所が旧い命令を解除したことには、手続を整理し不要な訴訟を終わらせる明確な合理性がある。

497日の間に変わったのは、単なるカレンダーではない

5月16日の命令が対象としたのは、5月10日に告知され、5月19日の電子投票と6月3日の年次総会へ向かう具体的な2022年の選挙工程だった。497日後、その日程はとうに過ぎている。それでも暫定命令の法的な影響は、単に予定日を越えたから消えるのではない。11月28日の命令は、5月16日の暫定命令が申立ての判断まで効力を保つものとして扱われ、別の申立てを認めればその命令と抵触すると説明した。予定表が古くなっても、裁判命令は裁判所によって変更、解除、失効確認されるまで法的状態を作り続ける。

この違いが、暦の経過を制度の経過として記録する必要を生む。電子投票予定日が過ぎた、年次総会予定日が過ぎた、年度が変わった、というだけでは、誰が次の選挙を命じ得るのか、旧命令がどこまで残るのか、別の会社機関が何をできるのかは確定しない。組織の利用者や契約相手にとって重要なのは、日程表の空欄ではなく、ある行為を法的に止める命令が現在も生きているか、その命令を誰が見直せるか、次の合法な行為主体が誰かである。

9月12日の管財人選任は、この状態へ別の法的構造を差し込んだ。公的管財人は、AFRINIC自身が内部宣言によって作った役職ではない。モーリシャスの裁判所が別事件で選任し、資産の現状と事業価値を保つ役割を与えた存在である。9月25日の記録によれば、選挙をできるだけ早く組織する具体的な命令もあった。その時点で、2022年の特定の選挙過程を止める暫定命令と、管財人の下で選挙を実施する新しい裁判上の命令は、同じ選挙統治面に接触した。

だから終点は、単なる「時間切れ」ではない。裁判所が別の法的器を設け、申立人がその変更を認めて旧い救済を取り下げ、裁判所が正式に解除したという一連の行為である。暫定命令の寿命を測ることは、裁判を急がせるためだけではない。どの法的事象が旧い制御を終わらせ、どの主体へ次の責任が移ったかを追跡するためである。