要約

  • AFPUB-2016-GEN-001-DRAFT07は、2019年4月6日にVersion 7.0、Under Discussionとして提出された。第6稿からの唯一の明示的変更は13.4Aであり、少なくとも六か月の期間と延長条件を加えたが、基準となる行為を違反の是正ではなく資源の返還として記述した。
  • AFRINIC職員は5月21日、第6稿なら用途変更の通知や違反の是正が可能だと読めたのに、第7稿ではその権利が明確でなくなったと述べた。返還、是正、番号変更は別の行為であり、ひとつの期限に混ぜれば保有者は登録を維持できる条件を予測できない。
  • 三か月の公開、承認された移転、回収、データベース更新、再配分へ進み得る一方、四週間以内とされた異議申立てには起算点、終結期限、自動的な停止効が明記されなかった。職員と法務担当も、比例性、WHOIS上の表示、秘密保持、データ保護などに未解決点を示した。
  • 六か月や柔軟な番号変更期間には善意の目的があり得る。しかしAFRINICは私的な技術台帳の管理者・調整者にすぎず、主権的、規制的、警察的、処罰的、没収的、または公法上の裁定権限を一切持たない。正当な制度は、正確な通知、資源ごとの証拠、現実の是正経路、比例性、独立した停止効付き審査、運用継続の保護を先に置く。

L3――是正の約束が返還期限へ変わった瞬間

第7稿の正式な識別子はAFPUB-2016-GEN-001-DRAFT07である。Version 7.0として2019年4月6日に提出され、状態はUnder Discussionだった。提案者として記録されたのはAmelina A. A. Arnaud、Jean-Baptiste Millogo、Marcus ADOMEYの三名である。ここで最初に線を引いておく必要がある。入手できる公式記録が示すのは、審議中の提案文と、それに対する同時期の職員および法務上の見解までだ。採択、批准、実施、特定の会員への適用、資源の回収、実損、司法判断は示されていない。したがって問うべきなのは、誰かが現実に被害を受けたかではなく、提案された文言がどのような権利関係と運用上の圧力を設計していたかである。

提案は、RSA第4節が調査、協力義務、不適合時の措置について枠組みを与えると説明し、割当済みまたは指定済みのインターネット番号資源を定期的にレビューする構想を置いた。優先対象としてIPv4と、二オクテットのASNに対応づけられるASNが挙げられた。開始経路は三つあった。第一は会員全体からの無作為選定、第二は内部報告または連絡不能を受けた選定、第三は会員自身の要請か、証拠を伴うコミュニティーからの申立てを職員が十分と判断した場合の報告型レビューである。申立ての証拠については、宣誓供述書またはCommissioner of Oathの面前での宣言を求める裁量が職員に残り、同一資源ポートフォリオに関する24か月の文言も報告型レビューの段落内に残った。

この三経路は、今回の核心そのものではない。ただし、入口の選定から証拠が十分かどうかの評価までを誰が握り、その後の是正または返還判断とどう接続したかを理解するには欠かせない。入口が複数でも、出口がひとつの職員判断へ収れんするなら、制度の実質は入口の多様さではなく、判断と不利益が集中する場所によって決まる。第7稿では、開始の可否、提出資料の評価、適合水準、延長期間、その後のデータベース上の処理が同じ組織内の職員判断の周辺に置かれた。

決定的な差は13.4Aにある。2018年4月10日にUnder Discussionとして提出された第6稿では、方針または契約上の違反が見つかった後、AFRINICが当該組織への連絡を試み、RSAに照らして不一致を是正するというところで文章が終わっていた。そこには最低六か月の返還期間も、誠実な適合回復を理由とする延長も、受け入れ可能な適合水準と延長期間を職員が決めるという一文もなかった。この書き方なら、少なくとも文面上は、事実が変わったことを通知し、誤った登録内容を直し、契約違反を解消することで関係を正す余地が中心に見える。

第7稿の改訂履歴は、第6稿からの唯一の明示的変更を、資源回収過程を明確にし、返還までの期間を長くする条件を定めるための13.4A修正だと説明した。無作為選定、申立て証拠、三か月の公開段階、異議申立て、年次報告について変更したとは記していない。つまり、この版で観察すべきなのは制度全体の作り直しではなく、是正から返還へ重心が移る、短いが重大な差分である。

第7稿は、資源の不正取得、違法な使用、濫用を除き、組織には資源の返還を実行するため少なくとも六か月を与えるとした。さらに、組織が協力的で、実質的な適合状態の回復へ誠実に取り組んでいる場合、または番号変更のため追加時間が必要という妥当な事情がある場合、AFRINICはより長い期間を交渉するとした。だが、どの水準なら適合を受け入れるのか、延長を何か月にするのかは職員の裁量である。

一見すると、これは保護の強化である。ゼロ日で返還を迫られるより、六か月あるほうがよい。顧客を抱えるネットワークが番号を変えるには、単にルーターの設定を一行直す以上の準備が必要だ。アドレス計画を組み直し、経路広告を切り替え、DNSの正引きと逆引きを整え、RPKIのROAやフィルター、許可リスト、監視、位置情報、顧客設定、契約上の通知を調整しなければならない。段階的な移行が必要な組織に、事情に応じた延長を与えるのは合理的であり得る。

しかし「何のための六か月か」を読み飛ばしてはならない。文章の基準は違反を直す時間ではなく、資源を返す時間だった。誠実な適合回復は、登録を維持できる独立の権利として定義されず、長期化を交渉する条件の一つとして現れる。番号変更も、登録を守る代替策ではなく返還までの移行事情として置かれる。したがって、保有者が正確な用途を通知し、不完全だったWHOIS情報を整え、証拠を出し、特定の違反を解消したときに、資源登録が維持されるのかは文面から明瞭でない。猶予があることと、是正すれば不利益を回避できることは同じではない。

AFRINIC職員が2019年5月21日に示した見解は、この読みを外部から押しつけるのではなく、制度内から確認する材料になっている。職員は、RSA第4条(c)(iii)が既にレビュー、調査、またはそれに類する確認を許し、第4条(a)と第4条(b)もそれを補強すると理解していた。ただし、これはAFRINIC職員の法務・運用上の立場であって、独立した裁判所の判断でも、主権的権限の証明でもない。この区別を保ったうえで重要なのは、同じ職員見解が文面の後退を認めたことである。

職員によれば、第6稿は、組織が違反を是正できる点で明確に見えた。RSA第4条(a)に沿って用途変更をAFRINICへ通知することや、第6条(d)(vii)に沿って違反を正すことが含まれると理解できた。それに対し、第7稿の変更後の13.4は、その権利をもはや明確にしていないとされた。「明確化」を掲げた版が、直前の版より是正可能性を不明確にしたのである。七つの版を重ねてもなお、記録訂正と資源返還の境界が定まらなかったことは、単なる推敲不足より深い問題を示す。

職員が投げかけた具体的な問いは、その問題をさらに見える形にした。「資源回収過程を開始する」とは、すべての資源を必ず取り戻すという意味なのか。WHOISに記録された利用情報が不完全な場合はどうするのか。過去にまとめて割り当てられた資源の一部しか使われていないとき、全体を回収するのか、未使用部分の返還を交渉するのか。これらは結論として断定された事柄ではない。むしろ、第7稿が答えを持たなかったため、職員が未解決の問いとして挙げた。よって、全ポートフォリオが必ず回収されると読むのも、一部修正だけで必ず維持できると読むのも行き過ぎである。

例外にも同じ空白があった。資源の不正取得、違法な使用、濫用は最低六か月から除外されたが、その場合に何日与えるのか、誰が違法性を確定するのか、どの緊急措置をどの証拠基準で採るのかは定義されていなかった。職員も、除外事案にどれだけの時間を与えるのかを尋ねている。例外を置くことは緊急手続を設計したことにはならない。とりわけ「違法」という評価は、私的台帳組織が自ら警察、検察、裁判所の役割を兼ねて確定できる性質のものではない。

レビューの所要期間も読めなかった。職員は、必要な作業量と各レビューの長さが不確実だとし、すべての要請を先着順で処理しつつ、実際の扱いには職員裁量が残ると説明した。開始までの待ち時間、事実確認に要する期間、六か月の起算、延長交渉、不利益な措置への移行時点が相互に明確でなければ、会員は技術者、法務、顧客対応、設備変更の費用と順序を見積もれない。時間の不確実性は、それ自体が交渉力の差になる。

下流の段階も確認しておく必要がある。状況を是正できず、会員がAFRINICの承認する移転を行っていない場合、第7稿は資源を三か月公表する段階を想定した。その間、組織は適合を求めるか、資源の移転を図ることができ、その後には回収、データベース更新、既存方針に沿った再配分の可能性が続いた。ここでも「可能性」と「実績」を混同してはならない。第7稿に基づき誰かの資源が実際に公表または回収されたとの記録はない。

職員は、レビュー対象資源の公表を、該当するWHOISオブジェクトへ注記属性を加えることだと理解した。AFRINICの法務担当は、三か月の公表がデータ保護や秘密保持の義務と衝突し得ること、名指しによる制裁のように見え得ることに留保を示した。これは、公開注記が実際に付されたという意味ではない。提案段階でさえ、台帳の表示変更が単なる内部整理にとどまらず、第三者へ評価信号を送ることを、制度側が認識していたという意味である。

異議申立ては「四週間以内」に、モーリシャスの民事訴訟法に基づく仲裁手続を通じて行えるとされた。要請があれば、AFRINICが知識のあるコミュニティーのボランティアを仲裁人候補として提案できるともされた。だが、四週間が何を起点に始まるか、仲裁がいつまでに終わるか、申立てが三か月の公表、回収、データベース変更、再配分を自動的に止めるかは書かれていない。年次報告の約束があっても、個別案件における停止効、理由開示、証拠へのアクセス、独立性を代替することはできない。

こうして制度の鎖を順にたどると、核心は単純になる。違反の疑い、連絡、是正、返還、番号変更、公表、移転、回収、データベース更新、再配分、異議申立ては、それぞれ別の行為であり、別の要件と効果を持つべきだ。第7稿は六か月という数字を追加したものの、それらを十分に分離しなかった。数字の存在が確実性を生むのではない。数字が何にかかり、その期間中に何をすればどの権利が維持されるかが明確であるときに初めて、期限は保護になる。