要約

  • 決議201411.211は、取締役会内で議論された情報を第三者に開示する際、承認を必要とし、違反が定款に基づく取締役会からの除名につながり得るとした。採決は賛成6、反対0、棄権1だったが、誰がどう投票したかは公開記録から分からない。
  • 決議の正当な目的は理解できる。人事、法的助言、セキュリティー、交渉、未成熟な提案を扱う取締役会には、率直に話せる保護空間が必要であり、無断録音や選択的な情報流出はその空間を損ない得る。
  • しかし、公開された文言は対象情報の分類、必要性や害の判定、期間、解除、会員への説明、適法な通報、監査、調査、聴聞、立証、忌避、再審査を定めていない。公表記録にないことは私的な規程にも存在しなかったことを意味しないが、少なくとも会員が制度の均衡を監査できる形では示されなかった。
  • 最も重要なのは、取締役会がNDAを負わない第三者へ情報を開示すれば、その情報は秘密ではなく公開情報になるという決議自身の但書である。秘密性が情報固有の危険だけでなく、取締役会の開示選択に従って動くことを、この条項は示している。
  • AFRINICは番号資源の記録と調整を担う民間の組織であり、主権者、立法者、警察、裁判所ではない。内部の守秘規律は民間組織としての情報取扱いを整え得るが、公的な処罰権を生み出したり、会員が委任先を監査するための証拠を消したりはできない。

ひとつの決議に埋め込まれた二つの利益

この決議を、透明性に反対する取締役会の一言で片づけるのは簡単だが、正確ではない。取締役会は、公開すれば人を傷つけ、交渉を壊し、法的利益を損ない、システムの弱点を露呈させる情報を扱う。結論に至る前の意見交換が逐語的に外へ流れれば、取締役は仮説を試さなくなり、反対意見を口にせず、正式な会議の外で本音を交わすようになるかもしれない。透明性を無限に増やせば良い統治になる、という単純な関係はない。意思決定前の思考空間を守ることは、意思決定後の説明責任と両立し得るし、両立させなければならない。

一方で、守秘は取締役会の所有物ではない。AFRINICの取締役は、自分たちだけの資産を運営しているわけではない。会員が取締役を選び、一般方針を議論し、財務諸表を承認し、監査人の報告を受け、年次報告を検討し、一定の条件で特別総会を求める制度の中で職務を担っている。会員が権利を持つというだけでは足りない。判断に必要な事実、理由、選択肢、結果が届かなければ、その権利は形式として残っても実質を失う。守秘が保護するのは討議の質であり、監査を不可能にする自由ではない。

決議201411.211の重要性は、この二つの利益の境界をどこに引いたかにある。公表された文章は、対象を「取締役会内で議論された情報」と置いた。第三者への開示には承認を要するとし、違反は定款に規定された取締役会からの除名につながり得るとした。そして、取締役会がNDAを負わない第三者へ開示した情報は、もはや秘密ではなく公開情報とみなすとした。この四つの要素——対象、禁止行為、帰結、公開化——を一つずつ読めば、目的の正当性と制度設計の不足を同時に見ることができる。

2014年11月23日に何が決められたのか

会議録によれば、取締役会は2014年11月23日から25日まで、モーリシャスのエベンにあるHennessy Park Hotelで会合を開いた。23日の会議は現地時間9時45分に始まった。その日の早い段階では、情報を漏らした取締役について、まず警告し、二度目には具体的な措置を取るという段階的な提案が出た。しかし、それは最終的に採択された規則そのものではない。採択文は、この二段階の構造を引き継いでいない。

会議の再開後、議長は取締役会の議論が秘密に保たれるべきだと改めて述べた。記録には、Webexの音声記録、内部文書の写真、正式発表より前に知られた最高経営責任者の辞任、コミュニティーに伝わったとされた内部メモ、Council of Eldersとの会話を通じた情報流出の可能性、同Councilの構成員にもNDA署名を求めるべきか、といった論点が並ぶ。法律顧問は、Webexでの録音には全員の合意が必要で、録音は一か所に保管すべきだと述べ、決議を作るかNDAを改めるかを取締役会が決める必要があるとの趣旨を示したと記録されている。

これらは、取締役会が抽象的な恐怖だけを論じていたのではなく、録音や内部情報の扱いに現実の懸念を抱いていたことを示す。ただし、記録されているのは懸念と発言である。誰が情報を漏らしたか、実際に規則違反があったか、どのような損害が生じたか、行為者の動機は何だったかを立証するものではない。特定の取締役を犯人とみなし、会議の発言から責任を逆算することはできない。

そのうえで決議は採決に付され、賛成6、反対0、棄権1で可決された。個々の取締役の投票は公表資料から特定できない。ここでも、数字が示すのは機関としての採択だけであり、各人の理由や留保ではない。決議を評価する際には、採択の事実と、採択者の内心について分からないことを分けておく必要がある。

「取締役会内で議論された情報」という対象

守秘制度は通常、何を守るのかを説明する。個人情報だからか、弁護士との秘匿特権に関わるからか、セキュリティー上の脆弱性だからか、契約交渉の途中だからか、あるいは未公表の人事判断だからか。理由が分かれば、秘密にする範囲と期間を目的に合わせられる。誰がアクセスできるか、いつ見直すか、何を要約して説明できるかも判断しやすい。

ところが決議の公開文言は、対象を情報の種類や害ではなく、取締役会で議論されたという事実で捉える。これは広い。財務に関する重要な判断、一般方針、組織運営の評価、ある決定に至る根拠、単なる日程調整まで、取締役会の議題になり得るものは性質がまったく異なる。それらを同じ入口から秘密として扱えば、最も保護が必要な情報に合わせた強い制限が、保護の必要が小さい情報にも及び得る。

もちろん、広い文言があったから、実際にすべてが非公開にされたと結論づけることはできない。運用上は常識的な区別がなされていた可能性もあるし、別の内部規程が定義や例外を与えていた可能性も残る。問題は、公開された決議と会議録から、その区別を会員が確認できないことだ。制度の抑制が担当者の判断の中だけにあるなら、外から監査できる抑制ではない。良い人が慎重に扱うことへの期待は、統治構造の代わりにはならない。

承認は誰の手に置かれたか

現在参照できる取締役会の登録ページは、第三者への開示には「Board approval」、すなわち取締役会の承認を要するという文言を掲げている。会議録の文面は「approval」とし、承認の前にBoardという語を置いていない。どちらを形式的に優先すべきかを説明する版管理資料は、公表された記録にはない。したがって、この差異を消して同じ文章だったと扱うべきでも、根拠なく一方を正式版と決めるべきでもない。

それでも、登録ページの公表文言に従えば、取締役会が開示の門番である。取締役会が自らの討議を守るために開示を承認する仕組みは、一見すると自然だ。しかし、開示される情報が取締役会自身の業績、判断、利益相反、方針形成を評価する材料でもある場合、承認者は監査対象者と重なる。会員が取締役会を評価するのに必要な情報を、評価される取締役会がどこまで出すか決める構図になる。

これは、承認制度が必ず乱用されたという告発ではない。乱用の実例は確認できない。設計上の問題は、乱用の有無より前にある。権限の集中に対して、理由の記録、期限、異議申立て、独立した見直し、会員向けの要約といった検証可能な歯止めが公表文から見えないことである。制度を評価するには、善意の担当者を想定するだけでなく、誤り、利害の衝突、過剰な慎重さ、組織防衛が起きても修正できるかを問わなければならない。

公開情報へ変わる条件が語るもの

決議の最後の要素は、前半以上に重要である。取締役会がNDAを負わない第三者に情報を開示した場合、その情報はもはや秘密ではなく、公開情報とみなされる。取締役会登録ページには「not under NDA to the Board」という形の文言があり、会議録にも文法上の差異を伴いながら、実質的に同じ公開化の仕組みが記録されている。誰が取締役会を代表してこの開示を行うのか、開示の事実をどう記録するのかは、公表文から明らかではない。

この但書は合理的な面を持つ。取締役会自身が守秘義務を課さずに外部へ伝えた情報を、その後も一部の取締役だけに対して秘密だと言い続けるのは整合しにくい。開示によって秘密性が失われたことを明示すれば、取扱いの混乱を減らせる。

同時に、この但書は秘密性の性格を露わにする。情報が個人の安全、法的助言、セキュリティー、交渉上の利益といった固有の性質によってのみ秘密なのであれば、相手がNDAを負わないという一点で自動的に「公開情報」になるとは限らないはずだ。決議では、取締役会の開示という機関行為が状態を切り替える。つまり、秘密であるかどうかは、少なくとも相当程度、取締役会の選択に従う。

だからこそ、開示判断の記録が重要になる。誰に、いつ、何を、どの権限で開示し、NDAの有無をどう確認し、その結果どの範囲が公開情報になったのか。こうした台帳がなければ、同じ情報について、ある取締役の発言は違反の疑いを受け、別の経路での開示は正当とされる可能性を会員が検証できない。決議文は状態を切り替える規則を置いたが、その切替えを可視化する仕組みまでは示さなかった。

率直な討議を守る最も強い反対論

決議への批判を公正に行うには、守秘を求める側の主張を弱く描いてはならない。取締役会の資料には、職員の評価、医療や家庭に関わる事情、訴訟への対応、弁護士の助言、未公表の契約条件、価格交渉、攻撃に悪用され得る技術情報、候補者の評判、組織再編案が含まれ得る。これらを「会員の知る権利」という一般論だけで即時公開すれば、当事者の尊厳、会社の法的立場、交渉力、安全性を損なう。

また、取締役会は完成した結論だけを扱う場所ではない。間違っているかもしれない仮説を出し、反論を受け、修正し、別案に移る過程が必要だ。発言の断片が文脈を離れて広がると分かっていれば、取締役は沈黙し、会議録に残らない場所で話し、異論を避けるかもしれない。無断の録音や内部文書の撮影が懸念されたという会議の文脈は、この恐れが机上のものではなかったことを示す。組織として、取扱いルールと重大な帰結を示したいと考えるのは理解できる。

さらに、会員による監査可能性は、すべての原資料を即時に全員へ渡すことと同義ではない。秘密の人事情報を伏せた要約、一定期間後の公開、独立監査人への限定開示、集計された財務情報など、詳細を守りながら判断材料を提供する方法はある。したがって、正しい問いは「守秘か透明性か」の二択ではない。どの情報を、どの害から、誰に対して、いつまで守り、どの説明と見直しを残すかである。

この最も強い反対論を受け入れても、決議の比例性はなお問われる。正当な目的があることと、その目的のために選ばれた範囲、手段、帰結が必要かつ適切であることは別だからだ。人事やセキュリティーを守る必要から、取締役会で議論された情報全体を一つの表現で覆うことは自動的には導けない。深刻な無断開示を抑止する必要から、手続を公表しないまま除名の可能性へ接続することも自動的には導けない。目的を認めるほど、目的に適合した細い制度設計が求められる。