要約

  • 2004年2月3日の設立は、AFRICAN NETWORK INFORMATION CENTRE (AfriNIC) LTDを、会社番号C49338のモーリシャス国内の私会社として法的に実在させた。会社は創設者や取締役、法定構成員から区別され、自ら契約し、資産を保有し、債務を負い、法定の機関を通じて行為し得るようになった。
  • 株式資本を有しない保証有限責任会社という形は、会社債務と構成員個人の負担を分け、清算時の保証負担を定款上の約束額に限定する構造である。ただし、原始定款、設立時の保証約束、保証上限額は現存資料から確認できず、後年の財務記録にある設立のための1,000ルピー拠出を保証額と読み替えることはできない。
  • 設立は法人能力を与えたが、アフリカに対する主権、第三者を一般的に規制する権限、警察・検察・処罰の権能、番号資源への所有権、没収権、国際機関としての免除、ICANN承認、または大陸を代表する公的委任を与えなかった。台帳を正確かつ中立に保つ機能は重要でも、台帳を保つ会社が台帳に記録された現実を所有したり、統治したりすることにはならない。

一日で変わった法的地位

基準日は2004年2月3日である。2025年に発行されたモーリシャス会社登記官の抄本は、登録名をAFRICAN NETWORK INFORMATION CENTRE (AfriNIC) LTD、会社番号をC49338、性質を私会社、区分を国内会社、設立日を2004年2月3日と記録している。この抄本は設立から二十年以上後のものであり、設立時の役員、所在地、構成員その他のすべてを再現する資料ではない。それでも、どの名の会社が、いつ、どの国内法上の分類で登記されたかを固定する中心的証拠になる。

ここで確認できる行為は、抽象的な「アフリカの共同体」の誕生ではなく、モーリシャスの会社登記である。登記官が法令上の要件に適合する申請と手数料を確認し、会社の事項を登記簿に記入し、会社番号を付すことで、法人が成立する。会社法2001年の当時の枠組みでは、設立証書は要件が満たされ、証書記載の日から会社が設立されたことの決定的な証拠となる。もっとも、利用できる資料群に2004年2月の設立証書原本はない。したがって本稿が直接確認するのは後年の登記抄本であり、見ていない原証書の文言を再現するものではない。

設立前の企画、設立申請に関与した自然人、設立後の取締役や構成員と、設立された会社そのものは別の法主体になった。会社法上、会社は登記された名を持つ法人として、登記簿から適法に抹消されるまで存続する。この分離は観念上の飾りではない。会社が負う債務は原則として会社の債務であり、会社が取得する資産は会社の資産であり、会社が結ぶ契約や提起される訴訟も会社を中心に整理できる。担当者が交代しても、法主体が同じである限り、権利義務の帰属先を継続させられる。

設立によって変わらなかったものも、同じ日に明確である。モーリシャスの登記官は、自国法上の法人を成立させることはできても、アフリカ諸国の主権を一社へ集約したり、域外のネットワーク運用者に公法上の命令を発する権限を委任したりはしない。会社名に地域的な役割が含意されても、名称は領土、人民、条約上の地位または立法権の代わりにはならない。登記の効力を最大限尊重することと、その効力を会社法の外へ拡張しないことは、同じ法的精度の両面である。

株式ではなく保証で区切られた責任

AFRINICの法形式は、株式資本を有しない保証有限責任私会社だった。保証有限責任会社とは、清算の際に会社資産へ拠出することを各構成員が約束した額まで、その責任が定款によって限定される原則で設立された会社である。これは通常の株式所有を通じて残余利益や議決権を配る会社とは異なる。株式資本に関する一部の規定は適用されず、その他の会社法規定は必要な読み替えを伴って適用され、株主への参照は構成員への参照、株主名簿への参照は構成員名簿への参照として扱われる。

この形式を理解するには、「会社の責任」「保証に基づく構成員の責任」「各人自身の行為に基づく責任」を混同してはならない。会社が契約を破れば、まず問題となるのは別法人である会社の責任である。ある者が単に法定構成員であるというだけで会社の債務すべてを負うわけではない。保証は、清算が構成員である間または離脱後一年以内に始まる場合について、離脱前に生じた債務、清算費用、同様に責任を負う構成員間の調整に必要な額を、あらかじめ特定された上限まで拠出する約束として設計されていた。

しかし、有限責任は無責任を意味しない。構成員が自ら締結した契約、自ら行った不法行為、自ら負う信認義務違反その他の訴因についてまで、保証形式が免責するわけではない。取締役や役員の職務に付随する義務も、会社と個人が別であるから消えるのではない。限定されるのは、会社債務を構成員であることだけを理由に無制限に個人へ転嫁すること、および定款で定めた清算時保証の範囲である。会社自身の法的責任、職務担当者自身の違法行為、債権者の法的救済は、それぞれ別に残る。

設立時の具体的な保証上限については、断定できない。保証会社の設立文書では、名を掲げた各構成員が構成員になることへ同意し、清算時に拠出する上限額を特定して約束する必要があった。ところが、確認できる資料にはAFRINICの原始申請、原始定款、設立時構成員の保証約束が含まれていない。2014年報告年度の財務諸表注記は、その時点の唯一の構成員としてVivegananda T. Padayatchyを挙げ、設立のために1,000ルピーが拠出されたと述べている。これは設立に関する後年の会社記録として有用だが、「設立のための拠出」と法定の「保証上限」は同じ概念ではない。原文書がない以上、1,000ルピーを保証額と特定することはできず、2014年時点の構成員状況を2004年2月3日へ遡及させることもできない。

「構成員」という語にも境界がある。会社法上の構成員は、定款と構成員名簿によって会社内部の権利義務を持つ者である。後年の番号資源利用者、サービス契約者、方針議論の参加者、メーリングリスト参加者、あるいは広義の技術コミュニティが、設立日に当然に法定構成員になったことを示す証拠はない。逆に、法定構成員が会社内部で権利を持つからといって、アフリカの市民や政府を選挙人として代表するわけでもない。会社の構成員制度と、大陸規模の公共的代表性は、法源も範囲も異なる。

法人能力は「行為できるか」を答え、管轄権は答えない

設立された会社には、法令に従う限り、モーリシャス国内外で事業または活動を行い、取引へ入り、権利・権能・特権を行使する一般的な法人能力があった。証書、担保その他の法律文書によって拘束され、またそれらに基づく権利を主張することもできる。この一般能力は、越境的な技術調整を担う組織にとって実務上大きい。雇用契約を結ぶ、事務所や設備を確保する、銀行その他の相手方と取引する、資金を受け取る、記録を維持する、専門家を雇う、法廷で請求しまたは請求を受けるという活動を、個々の創設者ではなく継続する一社へ帰属させられるからである。

ここで「能力」は、その法人が法律行為の主体になれるかを答える概念である。「管轄権」は、誰に対し、どの地域で、どの根拠によって、公法上の命令を下せるかに関わる。会社が取引できることから、契約関係のない第三者を一般的に規制できることは導けない。会社が自社の資産を保有できることから、将来その台帳に記録するIPアドレスや自律システム番号を所有することも導けない。会社が契約上の権利を裁判所で主張できることから、自ら警察、検察官、裁判官を兼ね、登録状態を刑罰として用いる権能も導けない。

一般能力が「国内外」と表現されることも、域外主権を意味しない。国外での行為は、相手国法、契約、他組織との技術協力、相手方の同意と継続的信頼のなかで成り立つ。モーリシャス法が自国法人に広い能力を認めることと、他国の住民やネットワークへモーリシャスの公権力を及ぼすことは別である。越境契約の可能性を、越境統治の権原へ読み替えてはならない。

また、能力があることは、設立日に考え得るすべての活動を実際に行ったことの証明ではない。会社は人を雇い、資産を持ち、訴訟当事者となり得たが、2004年2月3日に具体的にどの契約を締結し、何を所有し、誰を雇ったかは、設立規定だけからは分からない。会社法は可能な行為と帰属の枠を示し、登記記録は会社の成立を示す。特定の取引が行われたとの主張には、その取引について別の証拠が必要になる。

定款と機関が作るのは社内秩序である

会社は抽象的な大陸や非人格的な「コミュニティ」を通じて行為するのではなく、会社法と定款が認める機関を通じて行為する。取締役は会社の職務として管理を担い、法定の義務に服する。構成員は会社法または定款が留保した事項について、会社制度の手続で参加する。権限の所在を確認する際には、誰がどの役職にあり、どの機関がどの決議をし、どの法的根拠で会社を拘束したのかを問う必要がある。

定款には重要な契約的効果がある。会社法に従う範囲で、定款は会社と各法定構成員の間、また構成員相互の間で契約として作用し、定款により支払うべき金銭は会社への債務になり得る。一方、会社法に反する定款条項は、その抵触する限度で無効である。つまり定款は会社内部の権利、手続、役割を具体化するが、会社法より上位の憲法ではない。

まして、内部の投票や合意だけで、同意していない外部者に対する主権的権限を作ることはできない。構成員が定款を採択し、取締役を選び、内部方針を承認したとしても、その行為は会社内部の統治である。大陸の全ネットワーク、利用者、国家を拘束する立法にはならない。技術的な相互運用のために多くの当事者が同じ記録や手順へ依拠することもあるが、依拠の広さは会社定款を公法へ変換しない。

この点で、会社法への従属は弱点ではなく、説明責任の所在を明確にする長所である。会社は契約、記録、会計、債権者保護、裁判、倒産、清算、登記抹消といった通常法の仕組みに置かれる。法人格は責任から逃れるための霧ではなく、誰が資産と債務を負い、どの裁判地で権利を争えるかを見えるようにする器である。設立が会社へ行為の力を与えたのと同時に、その力をモーリシャス法の制約へ結び付けたことを忘れてはならない。

なぜ法人という器が必要だったのか――最も強い肯定論

AFRINICの設立を単なる書類上の出来事として扱うのは誤りである。地域的な番号調整の企画が、自然人と参加組織の緩やかな集合にとどまれば、誰が職員を雇い、設備や資金を保有し、事務所を借り、取引先へ支払い、契約に署名し、損害賠償請求へ応答するのかが不安定になる。創設者が離れたときに契約や口座が誰へ残るのか、相手方がどの主体を信用し、どこで履行を請求するのかも曖昧になる。一つの継続する法人は、こうした取引費用と帰属の不確実性を大きく減らす。

株式資本を持たない保証会社は、通常の持分所有者へ会社価値を配分する構造を採らず、構成員型の非営利的運営を可能にしながら、清算時の負担を特定された保証へ区切るための合理的な選択肢になり得る。一般的法人能力は国境を越える契約や協力の受け皿を作り、取締役その他の機関は意思決定を特定の職務と手続へ結びつける。後年のICANNとのやり取りが特定のAfriNIC Ltdを相手として進んだことも、非公式な技術委員会ではなく、責任と継続性を持つ法主体が実務に必要だったことを示す。

この肯定論は強い。設立は、継続性、契約能力、資産帰属、雇用、会計、訴訟上の当事者能力を備えた運営主体を作った。それにより、番号の一意性を正確に調整し、記録を維持し、変更を監査可能にし、運用の連続性を支える仕事を、より予測可能に遂行できるようになった。法的な器がなければ、技術的な信頼は特定の個人や不鮮明な共同体へ依存しやすくなる。

しかし、必要性は管轄権を生まない。あるサービス提供者が重要で、時には不可欠に見えることと、その提供者が主権者であることは別である。法人は、狭い調整機能を持続的かつ説明可能に実行するために有用であるから正当化されるのであって、依存度が高まるほど権限の種類が公権力へ変質するのではない。重要な会社も代替可能でなければならず、その会社が提供する機能と会社の法的な殻を同一視してはならない。

同じ年の別の出来事を設立へ混ぜない

2003年6月、AfriNICの理事会はモーリシャスを設立地とし、管理、事業、法務、団体運営を同国に置き、研修・普及をガーナ、登録サービスと技術を南アフリカ、複製と災害復旧をエジプトに配分する判断をしたと、後年の申請書は述べている。これは設立地と運用配置を選ぶ意思決定であり、2004年2月3日に会社法上の法人を成立させた登記行為そのものではない。選定理由を裏付ける提案書、評価表、法的助言、税や責任の比較資料は確認できないため、モーリシャスが中立性、便宜、税制、法の強弱、免除または政治的保護を理由に選ばれたと推測することはできない。

2004年1月に始まった方針作業部会と公開メーリングリストも、別の制度的流れである。会社の設立は方針の内容を自動的に採択せず、議論への参加を立法権へ変えなかった。同年3月のNROとの財政支援の覚書も別の行為であり、登記の瞬間に資金提供や提携が成立したわけではない。設立、資金協力、技術方針は、それぞれ異なる当事者、文書、時点と効果を持つ。

さらに、ICANNによる暫定承認は設立から八か月以上後の2004年10月11日に通知された。通知書はAfriNIC Ltdを会社法2001年に基づきモーリシャスで設立された保証有限責任会社と記しつつ、ICANN理事会が暫定承認を決定したことを別個に知らせている。この時間差だけでも、設立と承認が同じ行為でないことは明白である。後年の最終申請書が2004年2月の設立を非営利組織として自己記述していることは、申請者が述べた経緯の証拠にはなるが、その記述自体が設立の正統性、公的代表性、動機を独立に証明するわけではない。

公式文書の証拠価値は、その作成者が何を行い、何を通知し、何を記録し、何を主張したかにある。ICANNの通知はICANNの暫定承認という行為を証明するが、ICANNが主権を授与できることを証明しない。AFRINICの申請は申請者の説明を証明するが、その説明に含まれる評価を自動的に法的事実へ変えない。登記抄本は会社登記を証明するが、番号資源の所有権移転証書ではない。文書の公式性を、文書にない公権力の証拠へ膨らませないことが肝要である。

設立によって生じなかった七つの権限

第一に、主権は生じなかった。主権には、領域や人民に対する最終的権威と、公法による執行の根拠が必要である。アフリカは一つの主権国家ではなく、モーリシャスの一私会社が大陸の統治者になるための条約、各国法または憲法上の委任は、設立記録に存在しない。サービス地域の広さは領土ではなく、技術利用者の集合は主権者としての人民ではない。

第二に、一般的規制権は生じなかった。会社は自社の契約条件を提案し、同意した相手方との関係で通常の契約上の権利を行使し、法令に従って社内規則を運用できる。しかし、会社の法人能力は、契約外の者を一方的に服従させる行政管轄を含まない。広く採用される技術的方針も、協力や相互運用の規範として重みを持ち得るが、それだけで法律にはならない。

第三に、警察権、検察権、処罰権は生じなかった。正確な記録を維持し、真正な管理権を確認し、適法な移転を記録することは台帳の仕事である。不正の捜査、違法性の認定、刑罰または公的制裁の執行は、権限ある国家機関と裁判所の仕事である。一社が台帳管理者、捜査官、訴追者、裁判官を兼ねる根拠は、設立規定にない。通常の契約上の救済を裁判所へ求めることと、不可欠な登録機能を処罰装置に変えることは異なる。

第四に、没収権は生じなかった。会社が自社資産を持つ能力は、運用者が利用し、ネットワークが経路制御し、台帳が調整する番号資源を会社資産に変えない。設立規定には、IPアドレスや自律システム番号の権原をAFRINICへ移す文言も、稼働中のネットワーク継続を破壊する権利もない。登録状態を変える技術的能力が将来存在しても、技術的にできることと法的に没収できることは同じではない。

第五に、番号資源の所有権は生じなかった。台帳は、誰がどの範囲を運用し、どの連絡先や経路情報が対応し、どの移転が記録されたかを整合させるための記録である。記録は運用上の現実を記述し、一意性を保つが、記録者が記録対象を創造または所有することを意味しない。土地登記、銀行台帳、ドメイン情報その他の記録制度と同様、記帳能力と対象資産への所有権は別の法的命題である。

第六に、ICANN承認は生じなかった。設立後も暫定承認のための別の決定と通知が必要だった。承認が後に技術調整体系内で大きな実務効果を持ったとしても、それは2月の会社登記から自動的に発生せず、設立の効力を遡って主権的なものに変えない。認識されるサービス提供者であることと、公権力の委任を受けた統治者であることは異なる。

第七に、アフリカを代表して語る権限は生じなかった。会社の法定構成員や取締役は、会社法上の手続で会社を拘束し得る。しかし、その構成員名簿がアフリカ諸国の有権者名簿になることも、取締役会が大陸議会になることもない。ネットワーク運用者がサービスを利用し、技術コミュニティが議論へ参加し、多くの組織が同じ記録へ依存することは、実務上の協力を示す。それは、同意していない国民、政府、企業を政治的に代表する包括委任ではない。

台帳会社の正当な中心と、証拠が許す結論

AFRINICの正当な中心は、番号の一意性を薄く、正確に、中立的に調整することにある。管理権の証拠を確認し、重複を防ぎ、移転を記録し、セキュリティ上の表明を検証可能にし、変更履歴を監査できるようにし、運用継続を支える。そのために法人格は役立つ。契約主体が特定され、記録を維持する職員と設備を確保でき、費用を受け取り、債務を負い、誤りがあれば法的責任の所在を問えるからである。

Number Resource Societyによる制度分析は、地域インターネットレジストリが法定規制者としてではなく調整機関として発達し、その作用が契約、規範、協力と継続的依拠に支えられるという構造を明らかにする。これはNRSがAFRINICの台帳、選挙、方針不服申立て、登録データ、経路証明、資産保管または運用継続を担うという意味ではない。NRSの役割は、調査、提言、対話の招集、および明示的に権限を与えた構成員の代表に限られる。制度分析の価値と、レジストリ運用主体の地位は切り分ける必要がある。

LARUSの運用者側分析が示すのは、レジストリ層の判断が実インフラへ重大な影響を及ぼし得る一方、その実務的影響力の源泉が主権ではなく契約と共同依拠であるという点である。BTWの歴史的整理が支えるのは、設立地の選択、会社の設立、後の承認を一つの出来事に畳み込めないという時間軸である。いずれも、2004年2月の会社法上の効果を置き換える資料ではないが、法的な器と技術的な依存を混同したときに何が失われるかを理解するうえで、中心的な分析である。

証拠上の限界は結論を弱めるのではなく、結論の輪郭を精密にする。原設立証書、原始定款、設立時構成員の保証約束、保証上限額は確認できない。後年の登記抄本と財務記録は、日付、会社形態、後年の自己記述を裏付けるが、欠けた原文書の代わりにはならない。会社法の公式統合版には後年の改正注記も含まれるため、2004年2月の出来事には当時有効だった法人設立、別人格、能力、定款、保証会社の効果だけを用いるべきである。後年の制度変更や紛争上の救済を、設立日に存在した事実として遡及させてはならない。

最も広く、かつ証拠に耐える結論は次のとおりである。モーリシャスは、狭い番号調整サービスを継続的に実行し得る私法上の会社を作った。会社は実在し、その権利、義務、資産、債務、機関、構成員保証には法的意味がある。しかし、モーリシャスはアフリカのネットワークを統治する政府を作らず、会社台帳へ記録される番号資源の権原を会社へ与えず、処罰、没収、一般規制、免除、ICANN承認または大陸代表の権限を授けなかった。法人格を尊重する正しい方法は、それを主権に見立てることではなく、正確で中立的で代替可能な調整機能を担う、責任を問える器として扱うことである。