要約
- モーリシャス最高裁判所は2021年7月7日、Cloud Innovation Ltdの会社代表権と宣誓供述権限が必要な方式で示されていないとして、予備的異議3(a)を認め、申立てを訴訟費用付きでset aside(取り消し)とした。ほかの異議には立ち入らなかった。
- 3月29日の暫定命令は、その申立てが判断されるまでResource Memberの会員資格を終了・停止・取消ししないようAFRINICを拘束していた。したがって申立てが手続上取り消されると、その申立てに結び付いた暫定保護も失われた。これは判決文から導かれる手続上の帰結であり、RSAの本案を判断した別個の命令ではない。
- 裁判所が判断したのは、弁護士の
mandat ad litemの範囲、証拠を提出するための特別授権、Paul Po Hon Lam氏が宣誓供述を行う権限、そして外国会社を代表する者の特定である。RSA違反、契約遵守、所有、賃貸、損害、ポリシーの有効性、ルーティング、番号資源の最終的な帰属は判断されていない。 - AFRINICはモーリシャスで設立された民間の会員制技術レジストリであり、契約上の相手方として手続的異議を唱えることはできる。しかし、主権、立法、規制、警察、訴追、処罰、没収、公法上の裁判権限は一切持たない。この事件で主権的に裁定したのはモーリシャス最高裁判所である。
- 必要なのは権限要件の免除ではない。提訴前に取締役会決議、代表者、宣誓供述者、弁護士、外国作成の委任状、モーリシャスでの寄託・登録を検証し、同時に是正のための短い期間だけ中立的なレジストリ機能と直前の確認済み状態を保つ二本立ての設計である。
7月7日の判断が鋭く示したのは、裁判手続の入口とネットワーク運用の出口が、一本の細い線で結ばれ得ることだ。法人は肉声を持たない。取締役会、代表者、証人、宣誓供述者、弁護士という別々の役割を通じて意思と事実を裁判所に届ける。その鎖の一部が法の要求する形を欠けば、裁判所は「誰の意思で、誰の証拠が提出されたのか」を確定できない。緊急性が高くても、この確認を省くことはできない。
一方で、この手続上の欠陥は、契約上の争いに対する答えではなかった。AFRINICの主張が正しいと認定されたわけでも、Cloud InnovationがRSAに違反したと宣言されたわけでもない。3月の暫定保護は申立ての存続を条件にしていたため、申立ての手続的な消滅が保護の消滅をもたらしたにすぎない。手続は運用上決定的になったが、実体法上の決着ではなかったのである。
この違いが重要なのは、AFRINICの規則がResource Membershipの終了と割当資源の返還を結び付けているからだ。会員資格を守る暫定命令は、単なる名簿上の表示以上の意味を持ち得る。しかし、会員資格、レジストリ上の資源管理、実際の経路広告、資源の所有、契約責任は同じ概念ではない。7月7日の判決は、それらを一括してAFRINICに与えたものではない。
良い制度設計は、厳格な訴訟権限の確認と、可逆性の高い運用保護を対立させない。会社は誰が何を行う権限を持つかを完全に証明する。裁判所は短い是正期限と迅速な審査を管理する。レジストリは争われている変更を保留し、正確な記録、認証、照会などの中立的機能を安定させる。こうすれば、欠陥のある宣誓供述を容認することなく、修復可能な手続ミスが回復不能な資源変更へ直結するのを防げる。
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