要約

  • 2022年当時の衝突は、臨時欠員の補充者が次の年次総会でいったん席を離れるという規定、選挙された理事の三年任期、そして地域議席を段階的に選ぶ順序が、同じ局面で両立しにくくなったことから生じた。
  • 理事会は3月2日の決議202202.677でガバナンス委員会に検討を求め、同委員会は4月28日、指名委員会、選挙委員会、理事会には、選挙の運営を通じて固定任期や規約上の順序を変える権能はない、との結論を示した。
  • この結論は、どの政策が望ましいかを選んだものでも、裁判所の判断でも、規約改正でもない。誰が候補者選定や投票を実施できるかと、誰がその選挙を形づくる基本規則を変更できるかを分ける、非拘束的な制度助言である。
  • 多数の議席が同時に空けば定足数と組織継続が危うくなる、という善意かつ強力な反論は軽視できない。それでも、緊急性が認めるのは迅速で限定的な正式手続であって、実施担当者による自己授権ではない。
  • 将来の欠員対策は、適用規約、対象議席、通常の満了日と欠員由来の満了日、変更の根拠、授権者、期間、会員による承認経路、定足数予測、通常順序への復帰日、理由、反対意見、見直し、訂正履歴を一つの「権限受領票」として示すべきである。

記録が示す規則の衝突

一つの席に、異なる三つの時間が重なる

問題の入口は抽象的な権力論ではない。一つの理事席について、別々の目的を持つ時間規則が重なったことである。AFRINICの規約13.14条は、次の年次総会まで待つことが合理的でない場合など、一定の臨時欠員を理事会が補充できるようにしていた。ただし、その補充者が在任するのは、理事が選挙される次の年次総会までであり、そこで選挙に立つことはできる。これは空席を放置しないための暫定的な橋であって、通常の選挙で得られる任期そのものではない。

他方、13.5条は、地域選出理事と地域に依存しない選出理事の任期を三年とし、任命のおおむね三周年に当たる年次総会で終わるものとしていた。さらに13.6条は、地域議席を一度にすべて選び直すのではなく、北部・西部アフリカ、インド洋・中部アフリカ、南部・東部アフリカという三段階の順序に置いた。13.7条は各年次総会で理事選挙を行う枠組みを定め、六つの地域議席をその順序に結びつけた。

個々の規定を単独で読めば、それぞれの狙いは理解しやすい。欠員補充は、理事会の機能が空席によって止まるのを防ぐ。三年任期は、選挙された者と選んだ会員に、予測可能な在任期間を与える。地域別の段階的な順序は、代表性の交代を時間的に分散し、すべての地域議席が同じ総会で一斉に入れ替わることを避ける。しかし、臨時補充された席が次の年次総会で選挙に戻り、その選挙の勝者に三年を与えると、その席は従来の地域別順序からずれることがある。順序に合わせて短い任期を与えれば、今度は三年という規定と衝突する。この食い違いは、投票用紙の作り方だけでは消えない。

3月2日の付託が記録した危険

AFRINICの理事会記録と署名済み議事録によれば、理事会は2022年3月2日に続行された会合で決議202202.677を採択した。賛成五、反対ゼロ、棄権二という票数は、付託が行われたことを示す。しかし、特定の解決策について全員が合意したことまでは示さない。決議は、13.6条と13.7条が年次総会で地域が選挙対象となる順序を定めていると捉え、臨時に補充された二つの席が2022年の年次総会で空き、三年任期をめぐってその原則と衝突するという状況を挙げた。

ここで二つの席の名称を推測してはならない。公表された決議文だけでは、それらを特定できないからである。重要なのは固有名ではなく、規則同士の関係である。理事会は、ガバナンス委員会に規約改正の作業を行い、状況に対処し、4月末までに実行可能な解決策を勧告するよう求めた。つまり、理事会自身も、単なる選挙日程の調整ではなく、規約上の問題として扱う必要を公的な記録に残した。

当時の懸念は一種類ではなかった。4月28日のコミュニケは、臨時欠員条項の読み違い、多数の席が開いた場合に定足数を確保できなくなる危険、選出理事の任期が三年より短くなる危険、そして選挙順序の崩れという、相互に結びついた四つの問題を示した。これらは別々の故障ではない。暫定補充をいつ通常選挙に戻すかという判断が、任期の長さ、地域別の交代時期、同時に空く席の数、残る理事会の機能に連鎖する構造だった。

4月28日の助言が引いた線

ガバナンス委員会は4月28日、付託への正式な応答としてコミュニティ向けコミュニケを公表した。この文書の核心は、誰が困難を認識したかではなく、誰が何を変更できるかにある。委員会の結論によれば、指名委員会、選挙委員会、理事会は、選挙の管理運営を通じて、選挙された理事の固定された三年任期を変えたり、規約が定める選挙順序を変更したりする権能を持たない。

この結論は、三つの機関に正当な役割がないという意味ではない。指名委員会には、定められた制度の中で候補者を募り、必要な適格性や手続を扱う役割があり得る。選挙委員会には、投票手順を整え、票を扱い、結果を確認または認証する運営上の役割があり得る。理事会には、会社の業務を監督し、臨時欠員条項が認める範囲で補充を行い、問題を適切な機関へ付託する役割がある。だが、これらの実施機能は、三年を一年や二年に変えること、ある地域の順番を別の年へ移すこと、会員による選挙の効果を新たに設計することと同じではない。

候補者の指名、資格確認、投票の管理、集計、結果の認証、理事会による暫定的な任命、会員による選挙、規約の改正、裁判所による法的解釈は、それぞれ異なる行為である。実務では一つの選挙日程表に並ぶため、境界が見えにくくなる。しかし、日程表が一枚であることは、権限まで一つになることを意味しない。候補者が資格を満たすか確認する者が、任期を創設するわけではない。投票を数える者が、投票によって与えられる在任期間を決めるわけでもない。理事会が業務継続を必要とするからといって、会員が基本規則を通じて留保した変更権限まで取得するわけではない。そして、内部委員会の助言は、法的争いを最終的に裁く判決ではない。

助言の重みと、その限界

ガバナンス委員会の付託事項は、理事会、会員、コミュニティにガバナンス上の助言を行うことを目的に掲げ、法的枠組み、規約、理事選挙の過程を対象に含めていた。したがって、委員会がこの衝突を検討することには制度上の位置づけがあった。同時に、その助言は非拘束的である。付託事項は、理事会が正式な助言を適時に検討し、従わない場合には理由を公表すべきだとするが、委員会自身に規約を書き換える力を与えてはいない。

この二面性を保つことが重要だ。非拘束的だから無意味なのではない。正式な委員会が、問題発生時点で理解していた権限の境界を公表したことには、後の検討のための証拠価値がある。逆に、正式に公表されたからといって、裁判所の判決、会員決議、制定済みの規約改正、モーリシャス法上の最終意見になるわけでもない。コミュニケは「内部制度が自らをどう律するべきだと助言したか」を示す資料であり、「あらゆる後続行為の法的効力」を一挙に決める資料ではない。

公開資料には、委員会内部の作業文書、法的意見、改正文案、審議の全過程が再掲されていない。また、この分析の対象となる記録は、後に会員が何を採択したか、どの登録手続が完了したか、どの後継文言が実施されたかを確定しない。公開束に見当たらないことは、私的な作業が存在しなかった証明にはならない。そのため、委員会の動機、内部対立、未公開の助言内容を想像で補うべきではない。

さらに、同じコミュニケには、一回の年次総会で通常選挙にかける理事席を最大三席にする提案も含まれていた。しかし、その仕組みの是非は別の問いである。本稿が扱うのは、提案された具体策の優劣ではなく、選挙を実施する機関が、その実施行為だけで固定任期と選挙順序を変更できないという能力の境界である。解決案を評価する前に、解決を授権できる主体を確かめなければならない。