要約
- Version 2のPolicy Development Appeal Committeeは五席で構成されていたが、二人の辞任後、数値としての定足数を明記した規則がないまま三人だけが残り、活動はいったん停止された。
- 理事会はResolution 202104.606で、委任事項の見直しと二つの欠員補充まで三人を十分な定足数とみなした。しかし残る委員は、設置後の活動を理事会の「許可」に依存させる考え方を受け入れず、五人に戻るまで三件の申立てを扱わないとした。
- 問題の核心は三という数字の大小ではない。欠員発生前に、緊急時の最小人数、案件記録の保全、権限の限界、期限、理由の公開、通常体制への返還までを合意していなかったため、継続策そのものが新たな争点になった。
L3 — 残った三人と三件の未処理申立て
この出来事を理解する最短の入口は、空いた二席ではなく、止まった三件を見ることである。Policy Development Appeal Committeeは、PDWG議長または共同議長の行為について異議があるとき、AFRINICの私的な政策開発手続の内部で見直しを行うための機関だった。そこには五人の構成員がいるはずだった。ところがWafa DahmaniとJean-Robert Hountomeyが辞任し、Luc Missidimbazi、Adam Nelson、Paulos Nyirendaの三人だけが残った。委員会の2021年5月6日付報告によれば、その後、理事会議長は残る委員に活動を停止するよう書面で求めた。
未処理だったのは抽象的な制度論ではない。同報告は、移転方針に関する二件の申立てがすでに残っていたことに加え、2021年4月21日には、PDWG共同議長の選出をめぐるコンセンサス確認に関する新たな申立てが提出されたと記録する。三件の主張の中身、当事者の論拠、最終的な結論は、確認できる範囲の外にある。だから、ここでそれらの当否を論じることはできない。それでも、審査を待つ案件が存在したという事実だけで、定足数が単なる会議運営の細則ではなく、是正経路の可用性を左右する条件だったことは分かる。
Version 2は委員会を五席と定めていた。その内訳は、過去のPDWG議長または共同議長から二人、AFRINICコミュニティーから選ばれる者から三人である。AFRINICの職員、理事、現職のPDWG議長は構成員になれなかった。この設計は、ただ五人を集めるのではなく、経験の由来と立場の距離を組み合わせることを意図した構成だったと読める。ただし、確認できる文書が示すのは席の区分と資格条件までであり、各委員の具体的な専門性や、辞任後の三人だけで当初の能力構成が十分保たれたかまでは確定できない。
辞任が起きたときの補充経路もVersion 2にはあった。欠員は通常の選出手続によって補うことになっていた。一方で、進行中の申立てがある間は、六か月を超えて申立てが続かない限り、理事会は構成員の交代を遅らせるべきだともされていた。この二つの規定を並べると、制度が守ろうとした緊張関係が見える。欠員は埋めなければならない。しかし審査の途中で人を入れ替えれば、同じ記録を読んだ同じ審査主体が判断するという連続性を損ねかねない。問題は、その緊張を解く数値的な定足数がVersion 2に明記されていなかったことだった。
定足数の記載がないから三人で当然に進めた、と断定することはできない。反対に、記載がないから三人では絶対に進めなかった、とも断定できない。沈黙は、どちらの結論も自動的には証明しない。分かるのは、五席という通常構成、辞任時の補充手続、進行中の案件と交代の関係は書かれていたのに、複数の辞任によって通常構成が崩れた瞬間に、残存人数でどこまで何をできるかを双方が同じように理解できる橋が書かれていなかったということである。
2021年4月14日、理事会はこの穴に対応しようとした。議事録によれば、法律担当チームからは、Version 2を停止し、既存委員会を解散し、未処理案件のために臨時委員会をつくるという選択肢が示されていた。これは、活動能力の疑問を別の器に載せ替える案だった。しかし、審査中の案件を抱えた機関を解散し、新たな構成員に引き渡すことには、記録の連続性や審査主体の一貫性という別の負担が生じ得る。理事会はその案ではなく、残っている三人を維持する、より狭く見える方法を選んだ。
議事録に記録を残すよう求めたSeun Ojedejiは、問題を定足数として捉え、三人と明記する案を出した。残る委員の信頼を失うべきではないという趣旨の懸念も述べた。最終的なResolution 202104.606は二段の措置を採った。第一に、委任事項の見直しが行われるまで、三人の委員会が活動することを例外的に認めた。第二に、二つの欠員が埋まるまで、残る三人を十分な定足数とみなした。Vika Mpisaneが提案し、Seun Ojedejiが支持し、理事会は全会一致で可決したと記録されている。
この決議は恒久的な定足数変更ではなかった。「例外的」であり、委任事項の見直しと欠員補充という二つの終点に結び付けられていた。また、決議が三件の申立てを審理したわけでも、結論を決めたわけでも、申立ての内容を変更したわけでもない。決議が扱ったのは、誰がその時点で審査作業を続けられるかという手続上の可動性だった。その意味で、これは本案への介入ではなく、止まった経路を動かそうとする限定的な修復だったとみる余地がある。
だが、紙上の許可は実際の継続にならなかった。残る三人は5月6日の報告で、委員会を設置する役割が理事会にあること自体は認めながら、適切に設置された後の委員会に対し、所定の活動を行う許可を与えたり拒んだりできるという考え方には異議を示した。先行する停止要請と、それに続く続行許可という順序が、委員会の運用上の自立性をかえって不確かにした。委員会は、Resolution 202104.606が不当な不確実性と負担を生んだという見方を示し、五人の完全な構成に戻るまでは進めないと決めた。
ここに、この事例を特徴づける反転がある。理事会は「三人で続けてよい」とした。しかし、その三人が「三人では続けない」とした。通常なら、定足数の緩和は会議を可能にするための措置である。ここでは緩和そのものの根拠と表現が争点になり、対象者である委員が利用しなかった。したがって、Resolution 202104.606を「三人体制で委員会が継続した決議」と要約するのは正確ではない。正しくは、理事会が三人での続行を認めたが、残る委員会は五人へ戻るまで進行を拒んだ決議である。
どちらかを善、もう一方を悪として並べると、制度的な核心を見失う。理事会側には、現に残った三人を使い、申立てを別の臨時組織へ移さず、欠員補充と規則見直しまでの短い橋を架けるという理解可能な理由があった。委員会側には、構成された審査機関の活動が、案件ごとの理事会許可に従属するように見えれば、内部審査の独立性が弱くなるという理解可能な懸念があった。確認できる記録は、いずれかの解釈が裁判所によって承認されたとも、他方が違法だったとも示していない。示しているのは、両者が同じ継続措置を同じものとして受け取らなかったことだ。
この不一致が重要なのは、申立制度が政策決定そのものと別の役割を持つからである。申立委員会は、PDWG議長の手続やコンセンサス判断に異議が生じた際に、内部で記録を見直し、誤りを正す可能性を保つ。見直しが実際に利用できることで、参加者は、最初の判断が常に無謬だと仮定せずに手続へ関与できる。BTWのデュープロセス分析が照らすのも、通知、記録、相応性、継続性が結び付いた是正経路の価値である。ただし、その広い分析は2021年4月の決議や三件の申立ての事実を証明する一次記録ではない。今回の出来事については、公式の決議一覧、議事録、Version 2、委員会報告をそれぞれの限界内で読む必要がある。
一次記録の限界も同じくらい重要だ。二人がなぜ辞任したのか、辞任書がいつ提出されたのかは確定できない。理事会議長の書簡の全文、非公開の連絡、法律助言の全体、理事会資料の著者、公開されていない議論の内容も分からない。三人が決議なしでも十分な定足数だったかという法的結論も、確認できる文書だけからは導けない。三件の申立てが被った具体的な遅延、費用、当事者の反応、結果も不明である。空白を動機や損害の推測で埋めるほど、肝心の設計上の欠陥は見えにくくなる。
7月にはResolution 202107.622がVersion 2と、4月14日に再構成された既存委員会を取り消し、Version 3を承認した。しかし、それは別の制度行為であり、本稿の中心ではない。4月から5月の狭い窓だけでも、十分な問題が露出している。五席の審査機関、二人の辞任、停止要請、三人を定足数とする一時措置、そして三人の拒否。後の制度変更を先取りしてこの一連を成功物語に整えることはできない。修復案は採択されたが、修復対象だった審査経路はその案によって動かなかった。
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