要約

  • 2017年7月18日付のVersion 1は、十四日以内という異議申立期限に対応するため、五席から成る常設委員会を設計した。通常の委員資格から職員、理事、現職のAFRINIC PDWG議長、対象提案の著者らを除外し、候補者の順序を無作為化し、利益相反時の忌避と申立て・報告書の公開を求めた点は、実在する内部的な保護策だった。
  • しかし、理事会は全席を任命し、適格候補が足りない場合の補充、委員の一部または全部の交代、忌避時の臨時委員選任、審査期間延長の受付を担った。専門知識と忌避は有用でも、任命・身分・時間・支援の制御から独立していることの代わりにはならない。
  • 委員会の権限は、PDPが守られたかを調べ、守られていなければ議長判断を取り消すという狭い内部救済だった。「最終的かつ拘束的」という表現もAFRINICの私的なPDP内部での効力を示すにすぎず、主権的な司法権や規制権を生まない。
  • 必要なのは委員会の廃止でも、より強い「私的な主権者」への格上げでもない。任期を保護し、交代理由を公開し、係属中の交代を厳しく制限し、任命・忌避補充・記録・予算・期限を争われた指揮系統から隔てる、狭く明確な異議申立ての防火壁である。

L3 — 五つの席、十四日の期限、常設の異議申立機関

異議を抱いた参加者にとって、制度は時計から始まる。AFRINICのPDPに置かれていた紛争解決の流れでは、PDWG議長の行為に同意できない者は、まず議長またはワーキンググループと問題を話し合う。それでも解決しなければ、関連する議論に参加した三人の支持を得て、二週間以内に理事会任命のAppeal Committeeへ申し立てることができた。申立書には、争う判断、支持者、解決を試みた経緯、詳しい理由、根拠資料を示し、委員会へ送ると同時にRPDリストにも別途写しを送ることが求められた。つまり入口は、単なる不満の表明ではなく、先行する対話、複数参加者の支持、理由と資料を伴う記録化された異議だった。

十四日という短さには制度的な帰結がある。紛争が起きてから審査員を探し始めるなら、申立人は提出先が整うのを待てず、任命する側も、まさに争われている案件を見ながら人選することになる。Version 1が委員会を案件ごとの臨時組織ではなく常設機関とした理由はここにあった。異議申立ての権利を紙面だけの約束にしないためには、期限が走り出す前から受け皿が存在していなければならない。この判断は現実的であり、常設であること自体を独立性の欠陥とみなすべきではない。

ただし、PDPが先に約束していたのは、解決できない対立を理事会任命の委員会へ持ち込めるという骨格である。委員会の人数、構成、常設性についてPDPが沈黙していたため、それらを具体化したのは後の理事会による設計だった。この二つを混同すると、「異議申立てが既にPDPに書かれていた」という事実から、「2017年に選ばれた支配構造も既に共同体によって決まっていた」と読み替えてしまう。そうではない。紛争解決の約束と、その約束を誰がどの条件で実行するかは、別の制度問題である。

時系列にも慎重さが要る。公表されたTerms of ReferenceのVersion 1には2017年7月18日という日付があり、選定された公式理事会記録は同年9月13日に理事会が委員会の条件と構成を承認したという制度行為を記録する。この二つの日付は、文書の日付と承認行為の日付として区別されなければならない。さらに公式アーカイブが掲げる最も早い過去委員の任期は2017年12月から2018年6月である。したがって、7月18日または9月13日に委員会が実際に稼働していたと断定することも、12月から掲載された五人が9月13日に承認された構成と必ず同一だったと推測することもできない。設計、承認、確認できる任期表示の間には、証拠が埋めていない時間がある。

Version 1が用意した五席は、一般的な人気投票の席ではなく、政策形成手続を読める経験者の区分だった。二席は過去のAFRINIC PDWG議長または共同議長、二席は他のRIRの政策グループで現職または元議長、もしくは同等の役割を担った者で、同じRIRに属する二人を同時に置くことはできない。残る一席は、AFRINIC地域外から選ぶ、NRO NCまたはASO ACの現職・元議長あるいは副議長だった。ラフコンセンサスの記録を検証する仕事に、議事運営と政策過程を知る人を配する設計である。

この専門性は軽視できない。ラフコンセンサスは、賛否の票を足して多数側を機械的に勝者とする作業ではない。議長は異論の内容、未解決の論点、議論の質、手続上の到達点を評価する。その判断がPDPに従っていたかを検証するには、メーリングリストの量だけでなく、議論の筋道と議長の手続的役割を理解する必要がある。経験者の委員会は、単なる再投票や政策人気の競争に審査を変質させず、記録を専門的に読める可能性を高める。

通常の資格除外も実体のある保護だった。AFRINICの職員と理事、現職のAFRINIC PDWG議長または共同議長、審査対象となる提案の著者または共同著者は、通常の委員になる資格を持たなかった。争われた判断をした現職議長が自らを審査したり、提案の作成者がその提案をめぐる手続争いを裁いたりする、最も明白な重なりを避ける仕組みである。組織の職員と理事を一般の委員枠から外したことも、審査機関を日常の執行部や理事会そのものと同一にしないための線を引いていた。

候補者を並べる方法にも、人為的な選好を弱める工夫があった。Version 1は、適格者の候補群の中で無作為な順列を用い、候補者が辞退すれば探索を広げる方式を採った。誰を最初に打診するかを都合よく選ぶ余地を減らすという点で、これは単なる装飾ではない。一方、十分な数の適格者が就任に応じない場合、理事会はAFRINICコミュニティーから人物を任命して席を埋められた。この例外は空席のまま期限を迎える危険に対処するが、通常の経験者区分と候補順序の保護を離れ、理事会の補充判断へ戻る通路でもあった。

利益相反については、該当する委員がその申立てから身を引くことを求められた。忌避は、審査者本人と案件との具体的な結び付きを処理するための基本的な保護である。また、委員会は申立てを受け取った後に作業日程を公表し、申立てと認定結果も公開し、PDWGに対してRPDリストを通じて報告することになっていた。審査が密室で進み、結論だけが突然示されるより、当事者と参加者が、何が争われ、どの程度の時間が見込まれ、どのような結論が示されたかを確認できる。

救済も明文化されていた。委員会は、議長判断の政策的な好みを自らの好みに置き換えるのではなく、PDPが守られたかを審査する。守られていなければ議長の判断を取り消すことができる。この区別は重要だ。ラフコンセンサスの審査が、委員五人による別の政策決定へ変われば、委員会は手続を正す機関ではなく、選ばれていない第二の政策議会になってしまう。Version 1の狭い取消しは、元の手続へ規律を戻すための救済であり、一般的な政策決定権ではなかった。

ここまでを公平に読むなら、2017年の制度は空虚な見せかけだったとは言えない。常設の受け皿、五人という構成、経験者の区分、通常資格からの除外、候補者順序の無作為化、忌避、作業日程と報告の公開、PDP違反時の取消しという一連の要素は、議長判断から一歩離れた内部審査を現実に設計しようとするものだった。問題は、こうした保護が存在したか否かではない。それらが、審査機関の構成と存続を左右する別の力からどこまで守られていたかである。