要約

  • FCCの9月回覧草案は、42GHzの500MHz帯で、個別免許を受けた衛星ゲートウェイとフィーダーリンク局への固定衛星下りを一次配分にする。地上固定通信は一次を保ち、移動通信は二次となる。
  • 「ライトライセンス」と局間調整データベースの設計は後続手続きに先送りされた。それまでは衛星申請も現行の免許手続きで扱われる。
  • FCCは現在、この帯域に地上固定・移動の配備はないとしている。変更が決めるのは将来の参入条件であり、稼働中のネットワークを止める話ではない。

衛星ゲートウェイは一次の下りを受け、地上の固定回線も一次の地位を保つ。その一方、将来の移動通信網は二次として順番を譲る。これがFCCの42GHz草案が描く優先順位だ。

FCCが9月9日に出した説明資料は、2つの帯域で1,000MHz超を衛星通信に開く案を示す。42–42.5GHzは500MHz。その帯域には、静止衛星と非静止衛星の下りを対象に、固定衛星業務の一次配分を追加する。利用できる地球局は個別免許のゲートウェイとフィーダーリンク局に限られ、端末への一括免許は認めない。

地上固定業務の一次配分は残る。草案は、局ごとの調整と衛星の電力束密度制限によって、固定回線と衛星受信局は共存できるとする。移動業務は一次から二次へ移り、固定衛星局と地上固定局を保護しなければならない。FCCの回覧文書によれば、現在この帯域に地上固定・移動の配備はない。ここで決まるのは、現行網の撤去ではなく、次の参入者の条件だ。

ただし共有をさばく仕組みはまだない。草案は、自動化と第三者データベースを使う「ライトライセンス」を想定し、個別リンクの登録と局間調整に利用する。誰がデータベースを構築し、運営するかは現記録で決まっていないとして、FCCは細部を後続手続きに委ねた。その間、衛星申請には現行の免許規則を適用する。周波数の「豊富さ」が、局を順番に並べる仕組みに先行する。

争点は技術条件だけではない。ゲートウェイの座標ひとつで、どの固定回線が調整を求められるか、どの地点で送信できるか、干渉申告を誰が調べるかが変わる。公開され更新される局データベースと明確な異議申立て手続きがあれば、配分順位を運用上の約束にできる。それがなければ、新設局は免許を持ちながら、調整の裁定者を探すことになる。

公開中のFCC文書は回覧草案で、表紙の採択日と公開日は空欄だ。正式な最終命令と規則本文が、順位が維持されたか、いつ効力を持つかを確定する。

FCCの原資料