要約

  • 2月6日の募集は、Resource Memberから正式に指定された者、またはAFRINICが認識する同会員のRegistered Contactを「代表」と定義した。
  • 締切は2月20日から25日に延長され、3月2日、BoardはReceiverの同意を得て6地域から1人ずつを任命し、Mike Silberを委員長に選んだ。
  • 任命発表は氏名と地域を示す一方、各人が代表するResource Memberや資格確認の経路を明らかにしていない。
  • 19件の固定資料には、応募者数、選考基準と採点、選定理由、利益相反申告、回避、番号付き決議、投票記録、独立したReceiver同意文書が含まれない。
  • 委員会の勧告は拘束的ではないが、意見の収集と処理、条文作成、法律顧問との協議、Boardへの提出を担うため、会員投票より前の選択肢形成に実務的な力を持つ。

「決めない委員会」が決める前段階

AFRINICのTerms of Referenceは、委員会を意思決定機関ではないと明記する。勧告は非拘束で、最終案はAGMMまたはSGMMに提出され、Resource Membersが承認する。ここは曖昧にしてはならない。6人が単独で定款を変更したわけではない。

ただし、その文書は同時に広い準備権限を与えている。委員会は意見を集め、分析し、統合し、各提案をどう扱ったか報告する。改革箇所を示し、修正案を作り、法律顧問と協議し、最終報告を作成し、Boardに案を示し、会員会議と投票を支える。

多数の意見がそのまま多数の投票項目になることはない。明確か、合法か、実行可能か、AFRINICが主張するmandateに沿うかを誰かが判断し、選択肢を条文へ圧縮する。その入口を通過した案だけが、最終的な賛否の対象になりやすい。

形式上の最終権限と、選択肢を形成する実務上の権限は別である。だからこそ、委員会を誰がどの記録で選んだかがニュースになる。

募集時にあった「会員」が発表時に消えた

2月6日の募集は参加資格を具体化した。対象はResource Membersの代表であり、関連組織から正式に指定された個人、またはAFRINICの記録上その会員のRegistered Contactである者とされた。

ところが3月2日の発表では、Khaled Khelifi、Oluwaseun Ojedeji、Andrew Alston、Landry Mexent Lingombe、Mike Silber、Simon Balthazarの各氏に、北部、西部、インド洋、中部、南部、東部という地域だけが付された。

どのResource Memberが誰を指定したかは書かれていない。Registered Contactとして資格を得た者がいたかも不明である。

この欠落から資格違反を推定することはできない。指定文書や登録関係が固定資料の外に存在する可能性がある。確認できるのは、AFRINICが公表した参加条件を、その公表した任命結果だけでは検証できないという点である。

地域の均衡は構成を示す。本人を送り出した法的主体は示さない。

延長締切から5日後の発表

当初の締切は2月20日だった。応募者には、関連経験、ガバナンスまたは法務の専門性、対象地域の説明が求められた。2月19日、AFRINICは締切を25日に延ばし、各小地域から1人という構成を「厳格」と表現した。

結果は5日後に出た。発表は、Boardが応募を慎重に審査し、Receiverの同意を得て委員会を構成したとする。Mike Silberは委員長となり、B. Radhakissoon、Kishna Dhondee、Guylaine Laiyraが事務局を担った。

日数の短さだけで不正や拙速を証明することはできない。問題は、期間中に何が行われたかを示す公開台帳がないことだ。応募総数も地域別の母数も、審査者も、配点も、面接の有無も、個別理由も分からない。

「慎重に審査した」という自己説明は重要な主張だが、検証可能な審査記録そのものではない。

投稿者には透明性、選考者には別の基準

委員会の任務は、後段の公開性を要求する。提出方法を整え、投稿と出典を公開し、各意見をどう扱ったか報告し、理由と影響評価を付け、修正履歴と完成版を明確に区別することになっている。4月の予定表も、意見募集、分析、二段階の起草、最終報告、Boardによる準備、SGMMという流れを示した。

しかし、委員を選ぶ前段階には同じ公開性が見えない。固定資料に応募一覧や匿名集計、資格確認表、採点表、利益相反台帳、選定理由はない。AFRINICのBoard Documentsにも、この任命に結び付く2026年の番号付き決議や議事録はない。Receiverの同意は発表文に記載されるだけで、署名文書として収録されていない。

個人情報保護と公開は両立できる。不採用者の氏名や連絡先を伏せたまま、地域別件数、基準、配点、審査者、回避、匿名化した評価を示せる。任命された「代表」については、代表される会員を特定することが制度上の核心である。

Receiverの同意が示すこと、示さないこと

発表は、委員会の構成と委員長の任命の双方にReceiverの同意があったとする。この記載により、裁判所が任命した役職が実務上の権限連鎖に入ったことは分かる。

一方、それは裁判所自身が任命を承認したことを意味しない。3月12日、AFRINICはReceiverの正式な解任を待ちながら協働していると説明し、解任申立ての判断待ちだとした。固定されたCase Listも、2025年10月8日の解任申立てを進行中と記載していた。

したがって、同意が無権限だったとも、Boardの地位を司法的に確定したとも、この資料だけでは言えない。必要なのは、同意の根拠、対象、期間、条件を記した文書である。

NRSは、Receiverの役割は保存的であり、権限争いの最中に定款を書き換える工程を始めるべきではないと主張する。これはNRSの立場であり、固定資料にある裁判判断ではない。AFRINICは、Boardが職務を再開し、見直しが透明性と制度の強靱性を高めると述べる。いずれの語りも、具体的な権限文書を不要にはしない。

地域ではなくprincipalをたどる

Heng Lu doctrineは、参加と授権を区別する。地域の知識を持つ専門家は重要な助言者になり得る。しかし、行政上のサービス地域は法的なprincipalではなく、そこにいる全ネットワークや利用者の委任を自動的に生まない。

もう一つの問いは損失負担である。将来の定款変更により、会員の投票権、監督、契約上の地位、レジストリ継続性が影響を受ける可能性がある。委員は無報酬で勧告のみを行い、最終権限はBoardと会員に残る。それでも、選定と起草の影響に比例した責任を誰が負うかは、19件の資料から見えない。

LARUSが指摘するRIRガバナンスと事業継続の関係は、記録の重要性を示す文脈である。委員個人の悪意、共謀、利益相反を示す証拠ではない。

公開すべき最小限の選考ファイル

必要な記録は過剰ではない。地域別応募数、資格確認、各任命者が代表するResource Memberと指定経路、共通の評価基準と配点、審査者、面接の有無、理由、利益申告、回避を公開できる。

さらに、番号付きBoard決議、出席者、投票、議事録、日付と署名があり範囲を限定したReceiver同意書を結び付けるべきだ。後続の投稿処理、統合理由、法的論点、影響評価、条文差分にも同じ監査線が必要である。

8月11日時点の限定された結論はこうだ。AFRINICは6地域を埋めた委員会を稼働させたが、公開された19資料では、募集で要求した会員代表性と実際の任命を結び付けられない。この欠落は6人の無資格や不正を証明しない。BoardとReceiverが定款改定の入口を作った際、その入口を誰の委任で誰が通過したかを示す記録を公開していないことを示す。

長期的な定款の変遷は、下記のBTW独立調査で読める。これは追加資料であり、本ニュース8本の一部ではない。

情報源