Summary

  • スウェーデンのPTSは、2026年のサイバーセキュリティ法に基づく監督料を総額1200万クローナとし、従来の電子通信法上の届出料金を同額引き下げた。対象事業者からの料金総額は2025年並みだと説明する。
  • 改正規則PTSFS 2026:4は、前年度の対象事業売上高が3000万クローナ以上の届出事業者に最大0.0166%の料金を課す。売上高を報告しない、または報告が不十分な場合、PTSが推計する。

売上高が2999万9999クローナなら新しい監督料はゼロ。3000万クローナに達すると課金の線を越える。PTSの改正規則22条は「3000万以上」と書く。一方、9月28日の発表では「3000万超」と説明した。請求を決めるのは公布された条文だ。境目の金額に上限料率0.0166%を掛けると4980クローナになる。これは請求額の上限である。

PTSが移したのは監督費用を載せる法律上の勘定科目だ。新法の料金は2026年に合計1200万クローナを集めて監督に充てる。監督の一部がサイバーセキュリティ法へ移ったため、電子通信法による従来の届出料金を1200万下げた。PTSは対象事業者から受け取る総額が2025年と変わらないと述べる。総額が同じでも、新しい料金で各社に問われる売上高の範囲は決め直される。

21条がその範囲を定める。サイバーセキュリティ法の対象で届出済みの事業者は、直前の会計年度に同法の対象事業から得た売上高をPTSへ報告する。電話番号に依存しない対人通信サービスの売上げは計算から除く。そのサービスだけを営む場合、22条の料金はゼロだ。会社全体の売上高をそのまま料金表に載せるわけにはいかない。

報告の空白には当局の数字が入る。売上高の提出がない、または不十分な場合、PTSは最新の年次決算、提出資料の検査、過去の報告を基に推計できる。3000万クローナ付近の事業者なら、どの収入が対象業務に属するかで課金の有無が決まる。資料を整えなければ、その境界の計算をPTSが担う。

改正は9月16日に決定され、10月1日に発効した。PTSは2027年の料金規則を2026年12月に決める予定と発表している。2026年の各社別請求額と2027年の最終料率は、ここで参照した資料には載っていない。