要約
- RFC 3188 は NBN を URN に登録したが、NBN は世界共通の一つの番号制度ではなく、各国立図書館が独自に運営する識別体系の総称だった。
- 国コードと委任された接頭辞は世界的な一意性と解決先の手掛かりを与えたが、収集、保存、原本性、リゾルバの認証、利用権を証明しなかった。
2001 年 10 月の Using National Bibliography Numbers as Uniform Resource Names は Informational RFC であり、Internet Standard ではない。RFC 2141 と RFC 2611 の枠組みに、国立図書館の目録と納本制度から生まれた番号を載せた。
NBN に世界共通のローカル構文や付与規則はなかった。各国立図書館が対象、形式、版の扱いを決めたため、二つの国が同じローカル文字列を別資料へ割り当てても衝突ではなかった。
ISO 国コードと登録されたサブ名前空間が、その違いを世界規模で一意にした。コロンは国内の委任を分け、ハイフンは接頭辞とローカル番号を分けた。構造は台帳を連結したが、規則を統一しなかった。
NBN は ISBN を持たない納本資料、目録資料、灰色文献を補完した。さらに Web アーカイブとデジタル資料へ広がり、物理資料、書誌レコード、収集ページ、特定ビット列を同じ名前空間で扱った。
フィンランドの収集例では、文書内の識別子を信用できなかった。別文書の番号かもしれず、複数の Web 版が同じ ISBN を持つこともある。そこで保存した資源の MD5 を基にローカル NBN を作った。
自動付与は同一ビット列を同一とした。しかしハッシュは保存を実行しない。収集、保管、後日の照合、マッピング、リゾルバ運用が別に必要だった。2001 年の衝突評価は現在の MD5 推奨ではない。
人手の付与では、版を同じ番号にするか別番号にするかを国内方針が決めた。著者や出版社が生成器から番号を得ても、納本義務がなければ資料は国立書誌に入らない可能性があった。
その場合、解決は Web 索引やアーカイブに依存した。名前の割当ては存在しても、保存コピーが存在するとは限らない。
物理資料なら、解決結果はメタデータと所蔵場所だけかもしれない。デジタル納本でも、法的制限により館外へ提供できないことがある。保存、発見、アクセスは別の状態だった。
RFC 3188 は NBN の永続性を国立図書館とその情報システムの永続性に結び付けた。文字列ではなく、組織が目録、保存、移行、解決を続けることが土台だった。
2018 年の RFC 8458 は RFC 3188 を廃止して置き換え、RFC 8141 に合わせた。未展開の非国コード接頭辞を削除し、大学、研究機関、公共機関への委任を記述した。
新しい文書は、対象物、識別子、リゾルバの三つの永続性を分けた。デジタル保存では原本、中間版、利用しやすい新形式を併存させる。名指した版が消えた場合、代替物を返せるが、関係を明示しなければならない。
国コードは作品への国家主権を示さない。名前空間の枝と調整責任を割り当てるだけである。安全な解決、来歴認証、著作権、データベース権は仕様の範囲外だった。
証拠モデルには、国・サブ名前空間の委任、付与機関、方針版、付与時点、対象と版、ハッシュ方式、目録、納本、保管状態、解決先と時刻、応答、取得ビット、移行・代替関係、認証、アクセス制限が必要だ。これらがなければ、永続名は失われた原本を隠すだけになる。
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