要約

  • Cadeは、標準・指針・義務付けがビジネス、法律、政府間、IETFの文脈で異なる権限を帯びると警告した。
  • 議事録が示すのは彼女の発言とその限界であり、Business Constituencyでの審議は続き、最終文言を彼女が決めた証拠はない。

草案の動詞に隠れた拘束力

2010年6月19日、GNSOのOperations Steering Committee(運営ステアリング委員会)は公開会合で、各構成グループとステークホルダーグループの運営に関する勧告を検討していた。これは標準化団体についての抽象論ではない。どの運営方法を共通化し、どこに調整の余地を残すか、「should」「must」「shall」といった言葉をどう読むかという、文書の草案をめぐる話し合いだった。

委員長は、ある事項はグループ間で標準化し、別の事項は各グループが調整できるようにするという折衷案を説明した。GNSOの組織構造も変わっており、草案は従来の構成グループだけでなくステークホルダーグループにも触れる必要があった。Marilyn Cadeの発言の直前に、議事録はこうした背景を記録している。

CadeはBusiness Constituencyの議長であると名乗り、まず発言の範囲を明確にした。その立場からの意見であり、BC内でも引き続き議論すると述べた。そのうえで、「標準、指針、義務付け」を区別するよう求めた。ビジネスや法律、国際政府間の場、IETFでは、同じ言葉でも意味が異なることがあるからだ。各構成グループは同じではなく、将来どのような小規模グループが生まれるかも予測できない。だから、命令する表現よりも、目指す方向を示す表現にしたいというのが彼女の考えだった。

代表権に関するこの断り書きは、印象的な語句と同じくらい重要だ。議事録はCadeをすべての構成グループの代弁者とも、委員会の文面を決める権限を持つ人物とも扱っていない。自分の組織が審議を続ける余地を残しつつ、共同の起草過程に懸念を持ち込んだ議長として記録している。

言葉の違いは運用コストになる

共通の基準があれば、期待を理解しやすくなる。一方、規模、資金、人員、事務能力が異なる組織に同じ勧告を適用すると、同じ動詞が不均等な負担を生むことがある。「must」は専任者のいない小さなグループに、実行できない機能を要求しかねない。「should」は標準的な方向を示しつつ、できない理由を説明する余地を残せる。指針は、拘束的な規則と同じ権限を主張せずに一貫性を促せる。

Cadeはこの問題を、Business Constituencyが進めていた活動と結びつけた。当時、同組織は会員向けパンフレットを作成済みで、アウトリーチも続けていた。彼女はツールキットに選択肢を用意し、各グループが必要な支援を選べるようにすべきだと述べた。例に挙げたのはボランティアの時間である。会員には本業がある。Cadeは、会員向け資料の作成や当座預金口座の管理が、いわば「夜の仕事」になると説明した。実行手段を考慮しない参加促進の勧告は、起草者の意図以上の仕事を求めてしまう。

議事録からは二つの問いが見える。その条項は誰に向けたものか。そのグループは実際に何をできるのか。対象が「すべてのグループ」なら、義務は一律なのか、調整可能なのか、任意なのか、例外は誰が認めるのかまで書く必要がある。

発言は決議ではない

2010年12月8日のGNSO理事会議事録は、Operations Steering Committeeの作業が続いていたことを示す。理事会は同委員会の任期を2011年6月のICANN会合まで延長し、委員長に残る目標と期限の提示を求めた。同じ議事録によると、Commercial Stakeholder GroupはBoard審査に提出する恒久的なチャーターを批准していた一方、他のグループはまだ改訂を進めていた。

これは6月の議論後も作業が続いた証拠である。しかし、Cadeの発言で特定の一文が変わった、義務付けが削除された、あるいは理事会が彼女の表現を採用したとまでは証明しない。会合では委員長が、意見を伝える次の機会として公開コメント期間を案内していた。断言できるのは、勧告と実施が動いている最中に、その区別が公の場で提起されたことだ。

Cadeの経歴は発言の背景を説明するが、成果を彼女一人に帰す根拠にはならない。ICANNの2005年の略歴は、技術と公共政策の接点での仕事、Commercial and Business Constituencyでの指導役、GNSO Councilや作業部会への参加を記録している。Business Constituencyのチャーター履歴では、GNSO再編に合わせた2009年1月版の議長として彼女の名が記されている。後のチャーターは改訂権を会員に与え、解釈をExecutive Committeeに委ねている。後年の文書は2010年にCadeが何を変えたかを示すものではない。内部規則が効力を持つ場所、つまり採択された手続、決定主体、異議申立ての経路を示す。

有効な点検は運用面から行う。誰が行動するのか、どんな支援があるのか、誰が条項を調整できるのか、争いをどこに持ち込むのかを文書が明らかにしているか。そうでなければ「目標」は責任者のいない約束になり、「義務付け」は権限の出所が曖昧な負担になりうる。この場面でのCadeの貢献は、将来の読み手が気づく前に、起草担当者へその違いを見るよう促したことだった。

参照資料

肖像の本人確認に用いた資料