Summary
- RCC加盟国の第32付属文書は、ITUの会議録音と文字起こしを事前に定めた期限内に利用できるよう、事務総局長に求める。何日以内か、誰に開くかは書いていない。
- 現行のITU指針では、対面会議に遠隔参加する人は議論に加われる一方、投票も定足数への算入もできない。全面オンライン会議の合意決定は別の扱いだ。
議事録に疑問を持った人に「録音はあります」と答えるだけでは足りない。次の会合が終わってから届く音声は、確認の道具として間に合わない。
ITUが10月23日に掲載したRCC加盟国の第32付属文書は、PP-26提出文書94の一部だ。全面オンライン会議と遠隔参加を伴う対面会議を扱う決議167に、新たな事務総局長への指示を加える。三つの局の局長と協議し、会議の音声記録と文字起こしに、事前に決めた期限内でアクセスできるようにする内容である。文書は、すでに多くの会議で録音と文字化が行われているとも記す。
肝心の期限は空欄のままだ。対象会議の範囲も、取得できる人の資格も具体化していない。保存してから何日で、どの利用者の画面に現れるのか。可用性を測るには両方が要る。提案が採択されれば、次は時計の針と鍵の持ち主を決める番になる。
現行の決議167は遠隔で発言できる機会と意思決定の権限を分けている。理事会が採択した運用指針によれば、対面会議にオンラインで入った人は討議に参加できても、票を投じず、定足数にも数えられず、手続動議も出せない。全員がオンラインにいる会議なら、合意による決定が可能だ。同じ「遠隔」の二文字で、二種類の権限をひとまとめにできない。
現在のITU-R字幕案内は、字幕付きの会議の文字起こしを会議後まもなく提供すると説明し、閲覧にはTIESの権限を求める。RCC案はこの入場資格を取り払う文章ではない。問われるのは、権限を持つ人にいつ届き、その時点で記録がまだ訂正や異議に役立つかだ。
録音は発言の証拠を残せる。票を増やす装置にはならない。発言、決定、事後検証をそれぞれ別の回路で管理しているITUで、今回は最後の回路に納期が付こうとしている。
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