要約

  • 10月9日、Council of the European Union は防衛準備、許認可、防衛調達に関する三つの法案に最終承認を与えた。発表時点では、EU官報への掲載と発効が次の段階だった。
  • 通常の42営業日は、窓口が申請の完全性を確認した時点から数える。定められた例外では最大60営業日を加えられ、総上限は102営業日となる。
  • 期限までに結果が通知されなければ、対象の許可は承認されたものと扱われる。各国はその件数を年次報告に含め、影響を受ける当事者には不服申立ての道が残る。

10月9日の決定で、いわゆる Omnibus V の最終承認段階が完了した。ただし、新制度に基づいて工場や試験施設などがすでに許可を得たことを意味しない。発表では、法令を数日内にEU官報へ掲載し、掲載から20日目に発効すると説明していた。したがって、発表の時点では新たな審査時計はまだ実際の運用期限ではない。

許認可の細則は PE-CONS 44/26 にある。単一窓口が申請書類の完備を通知した時点から時計が動き、通常の上限は42営業日だ。プロジェクトの特別な複雑性や、健康・安全・環境に対する例外的なリスクなど、規則で定めた事情があれば、さらに最大60営業日を延長できる。この場合に限り合計が102営業日となる。102日を通常の審査期間として扱うと、法文の重要な区別を失う。

期限超過には法的な効果があるが、他の審査がすべて消えるわけではない。適用期限までに結果が伝えられなければ、申請に含まれる許可は認められたものとみなされる。単一窓口は期限の満了から8営業日以内に事業者へ知らせ、必要に応じて適用条件を示す。EU法または国内法が求める個別審査、評価、住民参加の手続きは引き続き必要だ。影響を受ける当事者が、みなし承認された許可を争えるよう各国が確保する義務もある。

権限の中心は各国に残る。どの案件が防衛準備プロジェクトに当たるかを決め、地方・地域・国レベルのどこに窓口を置くかも加盟国が選ぶ。国内法次第では、その窓口が総合的な決定を出すこともできるが、すべての国でそうするよう規則が求めているわけではない。さらに、各国は国内法によって、明確に限定された案件でみなし承認を適用しない例外を設けられる。ただし、健康への重大な危険または国家安全保障上の重大な危険を、検証可能な証拠で個別に示す必要がある。

見えにくい統制面は年次報告だ。加盟国は European Commission に対し、みなし承認を含む許可の認可総数を毎年報告する。European Commission は集計結果をオンラインで公表し、処理期間、中小企業の参加、みなし承認の仕組みを評価する。第12条が明記する最低限の報告項目は認可された許可の総数であり、受理した全申請や不許可、処理時間の分布は同じ条項で明示されていない。そのため、件数は制度の使用を可視化しても、単独では発生率を出す分母にならない可能性がある。

パッケージは European Defence Fund の運用や、防衛調達・域内移転の規則も変える。だが、資金交付や共同調達、実際の製品移転が成立したことを示すものではない。許認可規則が投げかける統治上の問いは、より限定的だ。行政の遅延自体が許可を生み得るとき、迅速化した手続きの検証可能性をどう保つのか。

主な根拠資料

出典