要約

  • AFRINICの第2回改正憲法案意見募集は8月4日に始まり、2026年8月21日23時59分(UTC)に締め切られる。案文は未発効である。
  • 8.2条案は、理事会が合理的かつ誠実に随時定める「その他の事象または理由」をリソース会員資格の終了事由とする現行条項を維持する。
  • 8.6条案は、書面委任、理事会の最終責任、公開手続、該当する場合の通知・反論機会、公正な不服申立て、決定台帳を追加する。
  • しかし8条の解説は、理事会に会員資格終了権限があるかについて、独立した外部法律意見をなお待っていると記す。
  • 不服申立機関の独立性、固定期限、自動停止、取消後の復旧、台帳掲載期限は定められていない。

「不服申立て」は停止ボタンではない

AFRINICの案は、終了決定を後から検証する仕組みを前進させる。だが、誤った決定が先に効力を生じるのを止める仕組みまでは書いていない。

8.6条案によれば、AFRINICは停止・終了の理由、手順、決定権者を公開しなければならない。該当する場合には会員へ通知し、意見を述べる機会を与える。さらに「公正、公平、適時」な不服申立手続を設ける。決定後は、会員名、効力発生日、根拠条項、簡潔な理由を、合理的に実行可能な限り速やかに台帳へ掲載する。

これらは重要な改善だ。誰が決めたかを隠しにくくなり、最初の判断が誤り得ることも制度が認める。法令、裁判所命令、守秘義務、個人情報に必要な非公開も許される。

ところが、申立てによって終了の効力やレジストリ上の扱いが自動的に止まるとは書かれていない。8.5条案は、会員資格終了時に、Registration Services Agreementに従って割当資源を返還すると定める。審査に勝っても、その前に会員資格や継続性が失われれば、記録上の訂正だけでは中断を回復できない。

広い終了事由は現行憲法から続く

2026年案が包括的な終了事由を新設するわけではない。現行8.2(e)条はすでに、理事会が合理的かつ誠実に随時定める「その他の事象」または「その他の理由」でリソース会員資格が終了するとしている。加入基準・番号資源管理方針への不適合、憲法・理事会規則への不遵守、3か月の未払いも現行事由だ。資源返還も現行8.5条にある。

案文はこれらを引き継ぎ、返還をRSAの条件に結び付ける。したがって「新たな資源返還権限」と報じるのは誤りである。同時に、法的確実性が完成したとも言えない。8条の解説は、理事会の会員資格終了権限について独立した外部法律意見を待ち、その検討後に解説を更新すると明記する。24条の準拠法・紛争解決も外部助言待ちである。

個別会員については実際に締結したRSAを確認する必要がある。AFRINICの会員案内は、リソース会員関係がRSAと憲法により規律されると説明する。NRSのPOA資料も、拘束力ある契約、終了・停止事由、救済、事業継続の時間を弁護士に確認させるよう促す。未確認の公開書式を全会員共通の契約として扱うべきではない。

書面委任は権力の経路を見せる

8.6条案では、CEOまたは別の役員への委任は書面で行い、制限、条件、手続、報告、監督を理事会が設定する。Registered Memberの資格終了は委任できない。委任後も、適法、公正、適切な行使に対する理事会の最終責任は消えない。

これは現行15.4条の一般的な委任規定より具体的である。ただし、書面委任の全文公開は義務付けられず、報告間隔も理事会が決める。「該当する場合」という通知・反論の例外も定義されない。権力の経路は見えやすくなるが、その設定を監査する材料はまだ不足する。

出典

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