要約

  • AFRINIC は8月4日に改憲案の第2回意見募集を始めた。締め切りは2026年8月21日23時59分(UTC)で、案はまだ効力を持たない。
  • 現行憲章にも、明文のない選挙問題を出席会員が合意で解決し、その決定を将来の先例にする規定がある。
  • 今回の実質的な追加は、満足できる合意に至らないときの投票である。合意でも投票でも結果は選挙ガイドラインに入る。
  • 合意を先に試すこと、会員が決めること、適用される会議規則、議事録、選挙委員会の独立性は実在する歯止めである。
  • しかし第10.2条自体は、有権者区分、可決基準、投票方法、即時の理由公表、不服申立て、停止、追認、先例の撤回を定めていない。

新しいのは「先例」ではなく、合意を多数決に切り替える部分だ

選挙の最中に、憲章が答えを用意していない問題が起きることはある。現行第10.2条は、その場合に出席会員が集団として合意し、解決するよう求める。決まった内容は次回以降の選挙の先例となり、選挙ガイドラインの一部になる。

8月4日に公表された第2案は、この骨格を残した。まず合意による解決を試み、それで「満足に」問題を解けない場合に限って投票する。どちらの方法で得た判断も、同じように将来の先例となる。

したがって、今回初めて臨時判断が恒久ルールになるわけではない。従来は合意が必要だった地点に、基準の明記されていない票決を置くことが変更点である。新制度がすでに使われた事実もない。これは意見募集段階の提案だ。

「出席会員」は投票資格を確定しない

改憲案は、登録会員、リソース会員、準会員をすべて「会員」と定義する。一方、準会員には、憲章が明示的に与えない限り投票権がないとも定める。別の会社事項では、登録会員と良好な状態のリソース会員に権限を限定し、単純多数の普通決議か75%の特別決議かも書き分けている。

第10.2条は、単に「出席会員」と記す。準会員も例外的に投票できるのか、通常の有権会員だけなのかは明示されない。普通決議とも特別決議とも呼ばず、棄権を分母に入れるかも分からない。

第11条に基づく会員総会なら、第12条が一部を補う。発声、挙手、紙、電子など、公正で検証可能な方法を使え、投票では権利を持つ会員1人につき1票、議長に決定票はない。定足数も置かれている。

ただし第10.2条は第12条を参照せず、緊急票決を年次総会や特別総会だけに限定していない。別の場で行われる選挙なら、同じ有権者、定足数、票決方法が適用されるかを条文だけで確定できない。

判断はすぐ効くのに、説明は後からになる

改憲案は年次・特別総会について、正確な議事録を作り、後日の総会で承認し、その後に公表するよう求める。適用場面では重要な記録制度であり、合法的な秘密情報の編集も認められる。

しかし第10.2条は、選挙を続ける前に、争点、事実、証拠一覧、有権者数、票数、棄権、理由、反対意見を公表せよとは命じない。ガイドラインへ反映する期限もない。

狭い障害への即席の答えが、事実の違う後の選挙で一般原則として引用されかねない。先例を区別する基準、失効日、事後追認、明示的な変更手続きもない。合意や投票という言葉だけでは、結果を検証し、誤りを回復する制度にはならない。

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