要約

  • AFRINICは8月4日、改正憲法案の第2回意見募集を開始した。締切は2026年8月21日23時59分(UTC)で、草案は未発効である。
  • 7.2A条案では、年次会員総会での審議・決議案に、良好な地位にあるリソース会員10者以上の支持が必要になる。
  • 10者を確保しても、全理事の3分の2以上が賛成すれば掲載を拒否できる。ただし書面理由を付け、会員に伝えなければならない。
  • 現行憲法はリソース会員案の通知について理事会に広い裁量を与えており、特別多数と理由付記は実質的な改善である。
  • それでも、拒否事由、迅速な独立審査、案件固有の利益相反処理、投票枠の保全、誤りを戻す手続は書かれていない。

会員が投票する前に、理事が入口を投票する

提案者が集めるべき数字は10だけではない。次に必要なのは、理事会で拒否票が3分の2に達しないことだ。

草案7.2A条によると、良好な地位にあるリソース会員は、12.13条の期限と手続に従い、年次会員総会に審議事項または決議案を提出できる。支持者は同じ地位のリソース会員10者以上。ところが、その条件を満たした案件も自動的には議事にならない。全理事の3分の2が拒否を承認すれば、理事会は総会の事業から外せる。

拒否には書面理由と会員への通知が必要だ。これは重要である。ただし、会員が受け取るのは投票用の提案ではなく、提案を見せなかった説明かもしれない。良好な地位を判定し、支持数を確認し、議事を組み、拒否を決める主体が、会員の選択肢を事前に形成する。

第2回意見募集は8月4日に始まり、8月21日23時59分(UTC)まで続く。Bylaws Review Committeeは意見を検討し、最終案を外部の独立法律審査にかけたうえで理事会に勧告する。理事会が承認して初めて、特別会員総会で会員が検討する。現在の記事が扱うのは、この未発効の権限設計である。

現行制度より拒否しにくくなる

今回の草案を「新しい理事会拒否権」とだけ呼ぶのは正確でない。現行12.14条は、会員による審議・決議案の通知を認める一方、リソース会員からの提案を他の会員に通知するかどうかを理事会の裁量に委ねている。

時期に関する手続は細かい。総会通知の最終期限より28日以上前なら会社負担で通知し、7日から28日前なら提案会員が費用を負担する。7日未満でも実行可能なら通知できる。しかし最後の裁量には、公開された特別多数も理由義務もない。

草案12.13条はこの包括的な一文を残さず、7.2A条に10者要件、全理事の3分の2、書面理由を置く。恣意的な一票より拒否は難しくなる。10者という数も、個人的要望ではなく共同の関心だと示す役割を持ち得る。これらは草案側の強い反証であり、無視してはならない。

同時に、会員側には新たな組織化コストが生じる。理事会側には、より厳格になっても議題を止める最終レバーが残る。

「理由」から先の制度がない

7.2A条は拒否の票数を定めるが、拒否できる理由を定めない。違法性、権限外、重複、実現不能、濫用などの客観基準はない。7条の趣旨説明は、会員監督を強め、会員と理事会を適切に均衡させると述べるだけで、なぜ10者なのかを説明しない。

理由通知の期限、最低限の証拠、公開台帳、各理事の投票記録も規定されない。19.13条案は別に組織全体の利益相反方針を求めており、これは安全策である。しかし7.2A条自体は、案件に利害を持つ理事の開示・忌避や、忌避後の「全理事の3分の2」の数え方を示さない。

総会前の独立審査、拒否の自動停止、暫定掲載、投票枠の保存もない。10者の誰かの「良好な地位」が争われた場合、議題期限までに解く専用の迅速手続は見当たらない。後で誤りが判明しても、訂正版通知や次回総会への自動繰越は義務ではない。

Heng Lu doctrineが問うのは、名称ではなく実行可能性だ。運用・資産の不利益を負う会員がプリンシパルなら、その選択肢を管理するエージェントの決定には、会議を失う前に働く救済が必要である。

出典

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