要約

  • W3Cは2026年8月18日、Second Screen Working Groupの憲章を12月31日まで延長し、新憲章案の作業開始前にPatent Advisory Groupの勧告を待っていると説明した。
  • PAGは8月24日に報告書を承認した。除外されたクレームはOpen Screen Application Protocolを実施するうえで必須ではないか、特定した先行技術で扱われるとして、追加変更なしでW3C Recommendationへの道を続けるよう勧告した。
  • ただし報告書は、分析が網羅的ではなく、法的助言でも、特許侵害を回避できるとの保証でもないと明記している。
  • 現行憲章は有効であり、権限の空白はない。公開上の未完了部分は引き継ぎである。リンクされた憲章案は2024年版のままで、リポジトリも2024年3月以降更新されていない。
  • W3Cは、PAGの結論と限界、憲章作成の担当、現在の成果物、公開審査の段階、12月末までの次の確認点を日付付きで示すべきである。

「待機」の理由はもう変わった

8月18日の通知は、終了日を移しただけではない。2025年にOpen Screen Application Protocolに対する特許開示と除外があり、PAGが設置されたこと、その勧告を受けてから新憲章案の作業を始めることを明記した。

これは、報告書の承認と同時に憲章案を公開すると約束する文ではない。短期間で公開されなかったこと自体を手続違反とみなす根拠にもならない。それでも、何を待っていたかは外から確認できるようになった。

8月24日、二つ目のSecond Screen PAGが報告書を承認した。対象はAppleが三つの米国特許について除外したクレームである。報告書は、Application Protocolが要求する要素とクレームの構成が一致しない場合や、2026年3月14日に満了した米国特許を含む先行技術が分析を支える場合を示した。そのうえで、仕様をさらに変更せずRecommendationへの道を進むよう勧告した。

Patent Policy上、PAGは継続だけでなく、設計回避、追加調査、作業終了、仕様撤回、代替ライセンスも提案できる。今回は停止や別ライセンスを選ばなかった。技術作業を継続する理由が公開されたのである。

同時に、結論の範囲も公開された。報告書は法的意見ではなく、網羅性も、非侵害も保証しない。「検討対象の排除により追加修正は不要」と「すべての特許リスクが消えた」は同じではない。

勧告、Working Draft、憲章、Recommendation

PAGのrecommendationは、次に取るべき方針の提案である。W3C Recommendationは、標準化過程で定義された文書状態である。大文字か小文字かだけの違いではなく、決定主体と必要な証拠が違う。

Open Screen Application Protocolの最新版は2026年2月10日付のWorking Draftである。文書自身が、未解決課題があり、W3Cや会員の承認を意味せず、作業中の文書だと注意している。分割後のOpen Screen Network Protocolも同日付のWorking Draftである。PAG報告書は、相互運用可能な実装、公開テスト一式、Working Groupの技術的合意、後続の標準化移行を代行しない。

現行憲章は別の状態だ。1月末から7月末へ、さらに12月31日へ延長され、Working Groupの権限は続いている。Patent Policyは、PAG活動中も憲章の範囲内で技術作業を続けられるとしている。2月に二つのWorking Draftが出たこととも整合する。

新憲章はさらに別である。実質変更のない延長はTeam Decisionで行えるが、新憲章や重大変更にはAdvisory Committee reviewとW3C decisionが必要になる。PAG、Working Group、Team、Advisory Committeeのどれか一つが、他の手続きを吸収することはできない。

公開案はまだ分割前の地図を載せている

公開リンク先の憲章案は、2024年の提案として書かれている。開始日は@@ 2024のまま、終了日は2026年1月31日で、リポジトリの最終コミットは2024年3月29日である。成果物には一つのOpen Screen Protocolが挙げられ、将来これを分割する計画が説明されている。

現在は計画段階ではない。Application ProtocolとNetwork Protocolは別々のWorking Draftとして公開された。前者はPresentation APIとRemote Playback APIに必要なメッセージや動作を扱い、後者は発見、安全な通信路、認証を扱う。PAG報告書も、2025年の除外対象がApplication Protocolのみだったという境界を示している。

次期憲章は日付だけでなく、成果物の地図を更新しなければならない。二つの仕様を別々に挙げ、特許上の状態、標準化段階、残る課題、テスト、実装、相互運用性、水平レビューを説明する必要がある。旧案の予定では2025年に先の段階へ進むはずだったが、2026年2月時点でもWorking Draftだった。新しい予定は、その差を根拠とともに示すべきだ。

8月31日の調査時点で、W3C共通のcharter-draftsリポジトリにSecond Screenの新規文書は見つからず、公開strategy issueの最新の再憲章案件も2024年5月に閉じたissue 444だった。非公開や会員限定の作業がないとは言えない。確認できるのは、調べた公式公開面から2026年の新案を再現できないということだけである。

専門性を一般権限へ膨らませない

PAGは特許問題を分析して提案する。Working Groupは技術文書を決める。W3C Teamは憲章作業を始め、現行権限を延長する。Advisory Committeeは新しい委任を審査する。実装者はコードとテストで技術の現実を示す。

Lu Hengが示す参加者とprincipalの区別は、この分担を読む助けになる。専門知識、警告、異議を出す資格は重要だが、それだけで後続の全決定を拘束する権限にはならない。PAGの報告は、権限を限定しているからこそ有用である。憲章の根拠にはなるが、憲章の承認そのものではない。

制度側も技術的成熟を宣言だけで作れない。Running-Code Primacyを標準化に当てはめるなら、実際の仕様、実装、テスト、相互運用が先で、日程表はその現実を支える側にある。特許分析は障害を一つ減らせるが、コードを動かすことはできない。

公開するのは会議室ではなく接続面

PAG内部の議論、法的助言、会員間の交渉まで公開する必要はない。秘匿や法的保護が必要な材料はあり得る。外から必要なのは、制度間の接続面である。

短い引き継ぎ票なら、報告書の承認日、Patent Policy上の結論区分、検討した仕様バージョン、各除外の要約、免責範囲を一つにできる。次の欄には、憲章作成の担当、開始日、現行成果物、重要変更と理由を置く。

状態は「作成中」「公開refinement」「Advisory Committee review」「決定」「Call for Participation」と移動させる。現行憲章の終了日と次回公開予定も残す。修正は上書きせず追記し、新憲章が承認されたら延長を置き換えるが、その理由は消さない。

最も静かな危険は、状態の膨張である。PAGの勧告が「特許クリアランス」になり、Working Draftが「標準」になり、延長が旧日程の再承認になる。各状態に所有者、日付、根拠、限界があれば、この借用は防げる。

W3Cは8月18日に待っている対象を公表し、対象は8月24日に回答した。次に公開すべきなのは、その回答の提出先である。

出典

  1. W3C — Second Screen Working Group憲章延長、2026年8月18日
  2. W3C — Second Screen Patent Advisory Group
  3. W3C — Second Screen PAG報告書
  4. W3C — PAG憲章
  5. W3C — 現行Second Screen Working Group憲章
  6. W3C — Second Screen Working Group
  7. W3C Process Document、2025年8月18日
  8. W3C Patent Policy、2025年5月15日
  9. W3C — Open Screen Application Protocol
  10. W3C — Open Screen Network Protocol
  11. W3C — 公開Second Screen憲章案
  12. GitHub — Second Screen憲章のコミット履歴
  13. W3C — 公開レビュー用憲章案一覧
  14. W3C Strategy issue 444
  15. Lu Heng — The Multi-Stakeholder Mirage
  16. Lu Heng — Running-Code Primacy
  17. Lu Heng — Minimum Initial Specification, Localized Future Decision, and Voluntary Adoption