要点

  • 裁判所は、正確なドメインがページ上のパロディーより先に関係性を示し、他の登録・商業・売却提案に関する証拠も存在した記録で、商標侵害、不正競争、ACPA 責任を維持した。
  • 判断は冗談だけにも文字列だけにも基づかない。登録時の不正確な説明、三十を超える商業リンク、著名な名称をもじった他のドメイン、PETA に交渉や提案を促す発言が組み合わされた。
  • 維持されたのは放棄・移転命令であり、損害賠償や弁護士費用ではない。後の Lamparello は、PETA が初期関心混同を採用せず、ドメインとページを全体として見る原則を残したと明示した。

金銭の結論は責任判断と一致しなかった

PETA は 276,000 米ドルを超える弁護士費用を求めた。地方裁判所はこれを認めず、第四巡回区控訴裁判所もその判断を維持した。ACPA 上の悪意ある利益目的が認められても、当時の Lanham Act の例外的事件に必要とされた悪質、詐欺的、故意または意図的な行為が自動的に成立するわけではないからだ。

地方裁判所は、Doughney が自分のパロディーは憲法修正第一条で保護されると本当に考えていたとみることができた。これは ACPA 責任を否定しなかったが、弁護士費用の別の基準には意味を持った。同じ「悪意」という日本語でまとめると、二つの法的判断の違いが消えてしまう。

PETA はさらに 28,671.68 米ドルの費用を請求した。認められたのは通常課税可能な費用だけで、裁判準備に関する追加支出は退けられた。最終的にいくら課税され、実際に支払われたかは保存資料から分からない。したがって、二つの金額はいずれも請求額であり、支払済みの成果ではない。

PETA は損害賠償を求めておらず、賠償も命じられていない。控訴審が維持した中心的救済は peta.org の放棄と移転、そして混同を招く一定の将来使用に対する制限だった。ただし、この記録が証明するのは命令とその維持までである。レジストラの実行日、アカウント移動、現在の管理者は証明されていない。

行政上の hold は判決より先に効いた

Michael Doughney は 1995 年、Network Solutions を通じて peta.org を登録した。控訴審意見によれば、彼は第三者の権利を害さないと述べ、登録者として「People Eating Tasty Animals」という非営利教育団体を記載した。裁判所は、その名称の法人、組合その他の組織は存在せず、事業も行っていなかったと述べた。また、Doughney は少なくとも十五年前から PETA とその主張を知っていたとされた。

これらは控訴審が要約した記録上の事実である。1995 年の申請書、当時の WHOIS、アカウント履歴は本資料群にない。裁判所の記載を、別に検証したレジストラ原資料として扱ってはならない。

ページは 1995 年から 1996 年にかけて約六か月公開された。1996 年に PETA が移転を求めると、Doughney は拒んだ。PETA が Network Solutions に申し立て、意見が説明する当時の方針により、紛争解決までドメインは hold 状態に置かれた。Doughney はページを mtd.com/tasty に移し、PETA と関係がなく、承認も受けていないとの表示を加えた。

hold は商標責任の判決ではなかった。それでも到達可能性を先に変えた。Doughney は制限されるまでアカウントと内容を操作し、PETA は権利主張を選び、Network Solutions は管理上の継続性を左右し、裁判所は恒久的救済の根拠を判断した。各主体の権限を分けなければ、技術的に実行できることと法的に正当なことが混同される。

当時の紛争方針全文、PETA の要請、hold 通知、DNS 変更、EPP 状態、アカウントログは未入手である。技術的な順序については推測できない。

ページは反対を明示したが、到着前には見えなかった

「People Eating Tasty Animals」というページは、肉、毛皮、革、狩猟、動物研究など、PETA と反対の立場を掲げる組織へのリンクを載せていた。「exit immediately」と書かれたリンクは PETA の実際のサイトに向かっていた。ページを読めば非公式であることは明らかだった。

Doughney はこれを保護されるパロディーと主張した。第四巡回区控訴裁判所は、ページ内容が非提携を示すこと自体は認めつつ、パロディーに必要な二つの矛盾したメッセージが同時に届いたかを検討した。すなわち「これは元のものだ」と「これは元のものではなく、それをからかうものだ」である。

裁判所にとって、peta.org は前者だけを先に伝えた。後者はページを開いて初めて現れた。その時間差のため、本件記録ではパロディー抗弁が成立しなかった。

しかし、判決はページ内容が常に無関係だとは述べていない。商標を含む全ドメインを混同とする規則も作っていない。正確な組織略称と .org、遅れて現れる反対メッセージ、さらに登録や使用に関する他の証拠を評価した。

アドレスは本文より先に出所の合図になり得る。だが、その合図は単独で法的結論にならない。名称、ページ、商業関係、登録時の説明、行為者の意図を同じ記録の中で検討する必要がある。

販売ページでなくても商品・役務との関係は生じた

商標侵害と不正競争には、商品または役務との関係での使用と、混同のおそれが必要だった。問題のページに直接の購入機能はなかった。

控訴審は二つの理由を示した。第一に、利用者が PETA の会員、寄付、商品などの役務に到達するのを妨げる可能性があった。第二に、Doughney のページは商品や役務を提供する三十を超える商業事業者にリンクしていた。

どちらか一方だけで説明すると、判決の構造が崩れる。流入の阻害だけならブランドが全ての注意を所有するように見え、商業リンクだけなら正確なドメインが作る出所問題を見失う。裁判所は双方を結び付けた。

認定されたのは混同のおそれである。本資料群にはアクセスログ、利用者調査、個別証言がなく、全訪問者が公式サイトだと信じたとはいえない。

ACPA は訴状ではなく書面審理から入った

PETA は 1999 年、サービスマーク侵害、不正競争、希釈化を主張して提訴した。訴状には ACPA の請求は正式に記載されていなかった。法律制定後、略式判決に関する書面でその理論が出された。

Doughney は異議を述べ、実質的にも争った。第四巡回区控訴裁判所は PETA の書面を訴状修正の非公式な申立てとみなし、地方裁判所がその請求を判断したことを修正許可の実質的な決定と扱った。正式な申立てと命令があれば記録はより明確だったとも述べた。

したがって、「ACPA は最初から訴状にあった」も「裁判所は手続を無視した」も正確ではない。手続上の欠点を認めたうえで修正の論理を用い、Doughney が強く防御した点を考慮したのである。

ACPA は制定前に登録されたドメインにも適用されたが、制定前の登録、取引、使用に法定損害賠償は適用できなかった。衡平上の救済は可能だった。PETA は損害賠償を求めていなかったため、結果は移転等の命令として現れた。

悪意は売却発言だけから推定されなかった

ACPA は悪意ある利益目的を必要とする。裁判所が検討したのは一つの発言ではなく、多数の要素だった。

Doughney には名称に関する知的財産権も個人名としての関係もなく、以前の善意の商品・役務提供もなかった。地方裁判所は商業利用と利用者をそらす意図を認定した。登録時の説明、他の著名名称に似たドメイン、和解や提案を促す公の発言も考慮された。

意見は 1996 年 5 月 12 日のサイト上の声明を一部引用し、The Chronicle of Philanthropy が「PETA がドメインを望むなら提案をすべきだ」という趣旨の発言を報じたと記した。元記事とページの忠実なコピーは保存されていない。これは裁判所が帰属を示して引用した発言であって、独立に認証した原資料ではない。

正当な紛争でも和解の話は行われる。本件で発言が重みを持ったのは、虚偽の登録説明、ドメイン群、商業リンク、転送意図と同じ記録に存在したからである。

セーフハーバーには、使用が適法だとの信念だけでなく、そう信じる合理的根拠も必要だった。第一修正がパロディーを守るという Doughney の主観的信念は弁護士費用判断には関係したが、控訴審はそれだけで合理的根拠を満たさないとした。

Lamparello が後から読み方を限定した

2005 年、同じ巡回区は Lamparello v Falwell を判断した。fallwell.com は Jerry Falwell を批判する非商業サイトで、裁判所は混同のおそれを認めず、移転命令を覆した。

その意見は、PETA が初期関心混同を採用していないと明言した。早い段階で一瞬注意を引いたというだけでは足りず、ドメインとページを含む使用全体を評価する必要がある。PETA で中心だったのは、正確な名称とページがパロディーの二つのメッセージを同時に示したかという点だった。

後の事件は PETA を覆したのではない。正確なドメイン、遅れた否定、商業リンク、登録説明、他のドメイン、提案発言があった記録と、綴りの異なる名称で明確かつ非商業的に批判した記録を区別した。

批判であることを名称から示し、非提携を直ちに表示し、商業的な転送や売却を示す行為を避ければ、分析は変わり得る。批判そのものを違法とするのではなく、出所、使用、意図を事実ごとに判断する余地が残る。

不明なものを現在の情報で埋めない

公式控訴審意見は判決と裁判所が認識した記録を示すが、完全な事件資料ではない。1995 年の申請、WHOIS・アカウント情報、完全なページとリンク先、サーバーログ、PETA の要求、NSI の連絡、新聞記事、訴状・書面・宣誓資料・証拠、地裁公式決定、費用明細、控訴審の正式な執行文書、移転実行記録は欠けている。

地裁判決の公開所在として保存した PDF は、全ページ確認の結果、実際には控訴審意見の別コピーだった。欠けた地裁原文の代わりにはならない。現在の WHOIS やページを見ても、当時の命令がいつ、どの手順で実行されたかは分からない。

インターネット番号資源との比較は、コントロールプレーンの来歴に限られる。管理記録と仲介者の操作が法的決定を実行可能にし、継続性の費用を移す点は比較できる。しかし DNS ドメイン、商標、番号資源は技術構造も法制度も異なる。本件は IP アドレスの所有、RIR の権限、番号資源の移転を判断していない。

情報源