要約
- アラブ諸国は、衛星ネットワーク申請の件数、処理時間、滞留状況をITU理事会へ定期的に示すよう提案した。
- 規則上の公表期限に遅れる場合、無線通信局は提出国へ理由を伝え、可能なら見込み時期も示す。
打ち上げの予約には日付がある。周波数の申請書がいつ審査を抜けるかは、同じくらい明快ではない。アラブ諸国は、ITUの衛星申請の机に時計を置きたいという。
10月19日付の第91号文書追補37は、11月の全権委員会議に新決議を提出した。事務総局長と無線通信局長は、申請量、審査時間、滞留件数、主な遅延理由、費用を理事会へ報告することになる。無線通信局には処理手順やソフトウェア、検証、職員研修を含む滞留解消計画も求める。提出前の案内も改善する。
遅れはITUの記録にも残る。2026年3月の無線通信規則委員会議事録で、局長は2025年末までに一つの主管庁から20万基の衛星に関する申請が届いたと述べた。20万は衛星の計画数で、滞留申請の件数ではない。非静止衛星群の大規模な申請が続けば、規則上の4カ月の処理期間を守るのは極めて難しいとも語った。委員会は、新職員の採用と研修が済んでから9~12カ月で調整申請の滞留が縮小する可能性を記録した。
ITU理事会の2026年報告では、前年の節約分1100万スイスフラン超が複数の事業へ回され、衛星申請の滞留解消とシステム更新も含まれた。今回の提案はその成果を測れる数字にし、不要になった周波数登録を各国が取り消すよう求める。11月の判断は、待ち時間に説明責任を持たせるかどうかだ。
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