要約
- ICASAは、事業者向けの供給側質問票と、別途実施する消費者調査を通じて通信サービスの料金負担を調べる。調査結果や規制措置はまだ示していない。
- OTTサービスの影響調査は別の段階にある。従来の通知は撤回され、参加方法をより明確にした通知が後日出される予定だ。
二つの調査が撤回された後、再開の仕方は同じではない。通信サービスの負担を調べる案件は、事業者の情報と消費者側の経験を集める手順を備えた。一方、OTT(インターネット経由で提供されるサービス)の影響調査には、まだ新しい通知がない。この差は単なる日程の問題ではない。どの論点に、誰が、どの形式で証拠を提出できるかを左右する。
ICASAは9月30日、南アフリカの通信サービスの負担可能性を調べる意向は変わらないとし、新しい通知を公表した。翌10月1日、従来の通知を撤回したのは行政・手続き上の調整のためだと説明した。料金調査では、事業者向け質問票の案と通知を改めて公表し、コメントを募る。OTT調査の通知は後日再公表し、背景説明と参加の案内をより明確にするという。すでに意見を提出した関係者には、新しい通知の公表後に再提出または補足する機会がある。
料金調査の第1段階では、電子通信サービス事業者向けの供給側質問票について、関係者に10営業日のコメント期間を設ける。締切後10営業日以内にICASAがコメントへの回答をまとめた説明文書を公表し、その文書の公表から45営業日以内に事業者が質問票へ回答する。情報の確認が必要なら、ICASAは個別面談を求めることができる。これとは別に、需要側の視点から料金負担を把握する消費者調査も実施する。
二つの調査手段は、同じ事実を測るものではない。事業者は自社のサービスや商業条件を説明できる。消費者調査は、料金が利用や家計の選択にどう影響するかを尋ねる。ただし現時点の通知は、調査の標本設計や地域的な範囲、事業者の回答とどう突き合わせるかまでは定めていない。二つの手段を用意しただけで、すでに偏りのない実態把握ができるとみなすことはできない。
第1段階の後には、45営業日の意見募集を伴う討議文書が予定されている。公聴会が開かれる場合に口頭意見を述べたいか、回答者が希望を示す仕組みだ。通知は公聴会を開く可能性を示すにとどまり、開催を確約してはいない。調査終了から90日以内に、ICASAは調査結果の概要を公表する予定である。これらは各手続きの節目から数える期間であり、最終判断の日付を確定する工程表ではない。
公表された目的は、ICASA法第4B条に基づき、音声・ブロードバンドの料金負担と、考え得る市場上または規制上の対応を調べることだ。ICASAは低所得世帯、農村地域、若者、インフォーマル部門の労働者を特に関係する層として挙げている。これは政策上の問題設定であり、現在の料金水準や世帯の接続状況を数値で示す調査結果ではない。
したがって、今回変わったのは証拠を集める手順であって、料金やOTTサービスへの規制方針ではない。事業者や利用者は事実を提示し、前提に異議を唱え、既存の記録に現れにくい影響を指摘できる。しかし、コメントの提出はICASAの法定の判断役を参加者に移すものではない。二つの証拠をどう結び付け、何が分からないままなのかを規制当局が説明できるかが、次の段階の信頼性を決める。
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