要約

  • 異議申立てで敗れた当事者は、判断後15日以内にDRSPへ上訴意思を通知し、通知から15日以内に上訴を提出して料金を支払う。
  • 上訴パネルは「明白な誤り」基準を適用し、原判断を維持するか代替判断を示せるが、新たな異議手続を命じたり原パネルへ差し戻したりはできない。

異議上訴は、期限と誤りの特定から始まる。2026年ラウンド申請者ガイドブックによれば、敗訴当事者は異議申立てパネルの判断が出てから15日以内に、紛争解決サービスプロバイダー(DRSP)へ上訴意思を通知しなければならない。通知では、判断のどの部分を争うのかを特定し、その根拠を簡潔に示す。その後、通知日から15日以内に上訴を提出し、必要な料金を支払う。

この順序は、上訴が単なる不満表明ではないことを示す。実質的な上訴書面は5,000語に制限され、添付資料で追加の主張を持ち込んで制限を回避することはできない。複数の異議判断を争う場合は、適切なDRSPにそれぞれ別個の上訴が必要になる。

本案前に必要な三つの記録

第一の記録は期限を証明する。判断日、意思通知日、提出日、料金支払いの証拠である。第二は事務的な適合性を示す。DRSPは手続規則に照らして書面を確認し、事務上の不備を直すために5日を与えることがある。是正されなければ上訴は却下され得る。第三が本案の記録で、争う認定と主張する上訴上の誤りを明示する。

三つを混同してはならない。説得力のある本案主張でも通知期限の徒過は救えず、期限内の提出だけで原判断が明白に誤っていたと証明されるわけでもない。

Quick Lookは結論を左右する入口

事務審査とパネル任命の後、上訴パネルはまずQuick Look Reviewを行う。明らかに根拠がない上訴、上訴権の濫用、またはその両方を排除するための審査である。ガイドブックは、敗訴当事者以外による提出、証拠不足、客観的に理解不能な主張、嫌がらせなどを例示している。

Quick Lookでの却下も上訴パネル判断である。したがって受理可能性は単なる書類整理ではなく、独立した判断点だ。上訴資格を示す証拠と、主張する誤りが理解可能であることを示す資料を本案書面とともに保存すべきである。

「明白な誤り」はやり直しを意味しない

本案では、上訴パネルは原異議パネルの事実認定を受け入れなければならない。ただし、原パネルが適切な手続に従わなかった場合、必要かつ重要な証拠・情報を検討または求めなかった場合、あるいはその両方の場合を除く。上訴を認めるべきだと示す責任は上訴人にある。

有用な問いは「異議申立て全体をもう一度どう説明するか」ではない。「どの特定の認定が、どの手続不履行または必要な重要証拠の欠落に依存するか」である。整理された上訴記録は、争う箇所、該当する記録資料、適用される手続段階、主張する影響を結び付ける。

救済も限定されている

上訴パネルは上訴を退けて原判断を維持するか、自らの判断に置き換えることができる。しかし、新たな異議手続を命じることも、訂正や追加審査のため原パネルに差し戻すこともできない。書面判断は勝訴当事者と理由を示し、この上訴手続内で最終となれば、同手続上のさらなる上訴はない。

異議上訴手続内での終局性は、委任の完了と同じではない。上訴は申請がプログラム内で前進するかに影響し得るが、上訴の提出や上訴判断だけで文字列の委任が証明されるわけではない。

助言と規則の境界を明示する

ここで提案する二列式の誤り台帳、すなわち片側に争う認定、もう片側に主張する手続または重要証拠の欠落を置く方法は、BTWの編集上の助言である。ICANN資料は提出要件、審査の入口、基準、可能な判断を定めるが、この内部文書を義務付けてはいない。

出典