要点

  • 申請者は、申請が委任へ進む場合に重要なレジストリサービスを提供するRSPを指定しなければならない。
  • 契約手続中、ICANNは指定されたRSPに対し、その申請者と該当する一つまたは複数のgTLDを支援する計画を確認するよう別途求める。
  • 申請後も、申請者はApplication Change Requestを通じて選択したRSPを指定または変更できる。

本稿は、Applicant Guidebookが裏付ける二つの出来事を二つの記録として説明する。第一は、申請者が利用を予定するRSPを示す申請記録である。第二の出来事について、ICANNは契約手続中にRSPへ、申請者と対象gTLDを支援する計画の確認を求める。この二記録の枠組みはBTWの分析であり、ICANNの要件ではない。

申請者が入力した名称は申請者の意図を記録するが、RSP側の確認を記録するものではない。さらにRSPは申請後に変更され得るため、各変更の日付、範囲、理由を保存し、最初の指定を最終的な契約証拠として扱わないことが重要である。

これはRSPの承諾や拒否、契約締結、評価結果、委任を示すものではない。申請者の指定とRSPの確認が異なる問いに答えることだけを示す。

分析

実務上は二段階の証拠連鎖を維持する。これはBTWのガバナンス上の提案であり、ICANNが課す記録義務ではない。申請記録には指定RSPと予定サービスを、契約記録にはICANNが求めるRSPの確認を残す。RSPが変更された場合、この区別により、旧選択と、ICANNが後に確認を求めるプロバイダーを追跡できる。

Sources