要約
- 欧州委員会は、Google Search の自社優遇に4億6000万ユーロ、Google Play の誘導制限に4億3000万ユーロの制裁金を科した。
- Search の判断は、ショッピング、ホテル、交通、スポーツなどで自社サービスを目立たせた行為を対象とする。
- Play を使う開発者には、ウェブサイトや第三者アプリストアの提案を伝え、そこで契約を結ぶ自由が必要だとされた。
- 新規顧客を最初に獲得させた対価は認められる一方、誘導関連手数料の水準と期間は DMA の許容範囲を超えたと判断された。
- Google は違反状態の解消を命じられた。将来の不服申立てや売上への影響はまだ確定していない。
制裁金より先に見るべきなのは、解消命令の対象だ。過去の違反に対する8億9000万ユーロは一度の費用だが、検索結果の配置やアプリ契約の条件が変われば、Google と競合各社の将来の顧客獲得費用が変わる。
Search の案件で欧州委員会が問題にしたのは、Google のショッピング、ホテル、交通、スポーツ関連サービスが、上位表示や強調された見た目、フィルターによって優遇される構造である。同種の第三者サービスには同等の扱いがなかったという。
検索順位は単なる情報整理ではない。画面上部の目立つ枠は、そこに入ったサービスの広告費を下げ、比較対象から外れた企業の獲得費用を上げる。第三者が得るべきものは形式的な掲載権ではなく、利用者が実際に比較できる可視性だ。
Play では「最初の紹介料」が争点の境界になる
Play の判断は、アプリが発見された後の取引を扱う。開発者は、ウェブサイトや別のアプリストアにある提案を無料で伝え、その経路で契約できる必要がある。委員会は Google がその自由を妨げたと認定した。
ただし、Play が何の対価も受け取れないという判断ではない。新規顧客の最初の獲得を助けた場合の手数料は認められる。違反とされたのは、外部誘導に関係する料金の高さと徴収期間である。
ここにプラットフォーム経済の境界がある。出会いを作った価値への報酬と、その後も契約を囲い続ける権利は同じではない。後者が縮小すれば、開発者は外部チャネルの低いコストを価格に反映しやすくなる。利用者が利益を得るには、その価格差を知り、余計な障害なく購入できなければならない。
数字だけでは是正を測れない
Google が負担するのは制裁金、製品変更、契約変更、請求システム変更の費用である。競合サービスと開発者が得るのは規制上の機会であって、売上保証ではない。欧州委員会にも、別の既定値や新しい手数料が従来の優位を再現していないかを監視する負担が残る。
公表資料は、Google が採用する最終画面、収益減少額、各競合への流入量、不服申立ての帰結を示していない。制裁金を損害額や将来収益の推計に置き換えることはできない。
次に確認すべきなのは、Search で第三者が置かれる位置、Play 外の価格を伝えられる範囲、最初の獲得後に手数料が続く期間、外部契約の完了率だ。その観測がそろって初めて、二つの判断が市場の選択肢を広げたのか、法務費用を増やしただけなのかを評価できる。

