要約

  • ICANNは2011年2月27日、Employ Mediaの.JOBS政策と運用がRegistry AgreementおよびCharterに違反すると主張し、30日以内の是正と終了手続の可能性を通知した。この文書は主張、期限、契約上の威嚇を立証するが、違反そのものを確定しない。
  • 2005年契約の第6.3節は、終了の適否を争う仲裁申立てと同時になされた停止請求に、それ自体で終了を止める効果を与えた。Employ Mediaは2011年5月3日にこれを行った。停止を解除した命令は、確認できた公開記録にはない。
  • ICCのTerms of Referenceは、違反、通知の有効性、終了、損害、費用を未決の問いとして列挙した。両当事者は後に責任を認めず和解し、事件を取り下げた。実体裁定は発見されていない。

終わり方が、決められなかった事項を示す

2012年12月11日のSettlement Agreementは、訴訟を続ける不確実性と費用を考慮し、当事者が友好的解決を選んだと記す。どちらも不正行為または責任を認めなかった。この条項は儀礼的な一文として処理できない。ICANNが違反を証明した、あるいはEmploy MediaがICANNの越権を証明したという二つの物語を、いずれも公開記録の結論にしてはならないからである。

和解は、過去を裁定しない一方、将来の関係を具体的に変更した。ICANNは、締結時点で違反通知および仲裁に関する問題が満足のいく形で解消され、Employ Mediaが完全な遵守状態と契約上の良好な地位にあると確認した。Phased Allocation Programは、Registry Agreement、Charter、SHRMが承認した政策に従う限り継続できる。更新や関連する新gTLD申請については、この紛争を理由とする特別扱いも不利益取扱いも行わないとされた。

同時に、ICANNは通知を撤回し、両当事者は同じ請求を再提起しない形で仲裁を終了させることになった。それぞれが自らの弁護士費用、費用および支出を負担する。12月14日の共同取下げ要請は、仲裁費用を等分すると付け加えた。

確認できるのは、こうした終了条件である。公開索引上、違反責任、Charterの意味、損害を判断した実体裁定は見つからない。「裁定が存在しなかった」と普遍的に断定するのではなく、「実体裁定は発見されていない」とするのが記録の限界に合う。

30日間の通知には、契約上の反対方向の力があった

時間を2011年2月27日に戻す。四ページのNotice of Breachで、ICANNはEmploy MediaとスポンサーであるSociety for Human Resource Managementが.JOBSの目的およびCharterに適合する政策を設けていないと主張した。制限的な登録政策を求め、30暦日以内に是正されなければ第6.1節に基づく終了を開始できると警告した。

通知の運用上の重みと証拠上の位置は分ける必要がある。ICANNは契約遵守を監督し、通知を発し、未是正の重大な違反について終了を追求する立場にあった。しかし、当事者が作成した通知は、その当事者の主張を裁定に変えない。何を違反と捉え、いつ是正を要求し、どの結果を示したかを証明する文書である。

権限の全体は、通知だけには書かれていない。2005年の.JOBS Registry Agreement第5.1節は、拘束力あるICC仲裁の前にcooperative engagementを要求した。第6.1節は通知と未是正の重大違反を終了経路に結びつける。そして第6.3節は、終了の適否を仲裁で争う運営者が、申立てと同時に停止を請求できるとした。

重要なのは、その次の効果である。請求は仲裁判断まで終了を停止する。ただし、仲裁廷がICANNによる解除請求を認めた場合は別である。裁定者が衡平性を評価した後に与える暫定救済ではない。契約締結時に当事者が配分した継続権限だった。

2010年の承認は、将来の免責ではなかった

対立の前提には、非企業名を.JOBSで配分するPhased Allocation Programがある。Employ Mediaは2010年6月9日にRSEP申請を提出し、ICANNは6月15日にパブリックコメントを開始した。ICANNは予備的RSEP審査で重大なセキュリティ、安定性、競争上の問題を認めなかったと述べた。

それはRSEPの判断であり、すべての将来利用がCharterに適合するという認定ではない。提案された修正は、RFP、オークション、先着順によって非企業名を配分できるようにした。しかし、配分装置が広がっても、契約とCharterの境界は消えなかった。

8月5日、ICANN BoardはResolution 2010.08.05.20で修正を承認した。会合のpreliminary reportには、賛成11、反対1、棄権2とある。BoardはPresidentおよびGeneral Counselに修正実施を認めた。

この決定に反対した.JOBS Charter Compliance Coalitionは、8月20日にReconsideration Request 10-2を提出し、プログラムの停止も求めた。これは後の第6.3節による停止とは別物である。Board Governance Committeeは12月9日、修正が申立て前に締結されていたため停止請求はすでに対象を失ったとし、再検討を退けるよう勧告した。

BGCは、将来の実施違反という予測を、Board承認を覆す問題ではなく契約遵守の問題として扱った。また、Boardが重要情報を考慮しなかったとは認めず、Employ MediaのCharter遵守を厳重に監視するよう求めた。Boardは12月10日に勧告を採択した。

承認は配分方法を実施する権限を与えたが、後の個別行為を先取りして適法とするものではなかった。再検討の棄却も、すべての将来登録を適法と裁定したわけではない。紛争はBoard過程から契約遵守へ移った。

申立てが、実体判断より先に連続性を決めた

Employ Mediaは2011年5月3日にRequest for Arbitrationを提出した。終盤で第6.3節を引用し、手続中の終了停止を明示的に求めている。

その提出により、合意された仲裁が始まり、契約に書かれた停止効果が生じた。停止を後に解除した仲裁廷命令は、保存した資料にはない。これによりEmploy Mediaは、責任判断前に運営者としての地位を維持できた。

しかし、手続上の効果は、申立書中の主張を証明しない。Employ Mediaは、通知がBoard承認と矛盾し、ICANNが限定された任務を超え、不平等に扱い、契約や組織文書に違反したと主張した。宣言、損害、費用その他の救済を求めた。これらは当事者の立場であり、停止条項によって事実認定に昇格しない。

短期の権力は三つに分かれた。ICANNは通知と終了経路を制御する。Employ Mediaは登録局を運営し、停止を発動することができる。仲裁廷は実体判断および解除請求を判断できる。このどれも、「.JOBS community」という自己記述から生じたものではない。契約、組織上の決定、当事者の同意という特定の文書から生じた。

Termsは判決文ではなく、問いの目録だった

署名済みのTerms of Referenceは、ICC事件17917/VROを特定する。cooperative engagementが決着せず、5月3日に申立てがあり、ICANNが7月22日に答弁した経過を記録する。その上で、双方の立場を相手方を拘束しない形で要約した。

Employ Mediaは、修正とスポンサーに委ねられた政策過程が争われた拡張を許すと述べた。ICANNは、Charterが登録者および利用を制限し、第三者求人サイトの利用が契約違反だと述べた。双方が費用を求めたが、紛争額は数量化されていない。

19ページには、仲裁廷が検討する可能性のある八つの事項が並ぶ。Employ Mediaが重大な違反をしたか、通知は有効か、ICANNは終了できるか、ICANN自身が違反したか、損害、費用、その他の救済である。これは未決事項の管理表であって、秘密の認定一覧ではない。

影響を受けることと、決定権を持つことも同じではない。Coalition、SHRM、雇用主、競合する求人サイト、登録者、コメント参加者は、証拠や利害を示すことができた。それだけで仲裁廷の権限、ICANNの執行権、登録局の運営権を得たわけではない。SHRMに契約上のスポンサー・政策委任があっても、すべての雇用主、求職者、登録者から包括的な委任を受けたことまでは証明されない。

費用のルールは分かるが、金額は分からない

和解により、Employ MediaとICANNはそれぞれ自らの弁護士費用、費用、支出を負担した。共同取下げ要請では仲裁費用を等分した。これは文書から確定できる配分である。総額は公開記録にない。

間接費用には数値を付けられない。登録者と雇用主は継続性の不確実性を負い、競合求人サイトは配分制度の市場効果にさらされ、利用者は終了または政策変更で.JOBSサービスへの到達が変わる危険を負った。当事者文書はこれらを自らの立場から説明するが、完全な経済台帳ではない。

停止による最も直接的な利益はEmploy Mediaの運営継続だった。SHRMはスポンサー政策上の役割を維持し、既存登録は急な終了を回避した。ICANNは将来の契約遵守権限と合意上の保証を保持し、不利な裁定の危険を回避した。競争者には裁定済みの損害賠償もCharter解釈も与えられていない。

この配分では、いずれか一方を実体上の勝者と呼べない。和解は運営条件と免責を作ったが、Termsに載った問いすべてに公的回答を与えなかった。

出典