Summary
- 第四巡回区は
cnnews.comに対する対物手続と移転命令を確認した。記録上、Maya HK とサイトの運用背景は中国にあり、.comレジストリはバージニアに残っていた。 - レジストリの所在地は名称に対する裁判所の処分経路となったが、Maya HK に対する一般的な人的管轄を生んだわけではない。
- 控訴審は第一審の悪意に関する分析を一部取り消し、商標侵害の結論と最終移転命令は維持した。基礎資料や移転後の最終管理状態はこのパケットでは独立に確認できない。
一つの名称に、異なる場所の権限が重なっていた
控訴審意見が示すのは、単純な「所有者」の物語ではない。Network Solutions は、別の組織単位でレジストラとレジストリの機能を担っていた。その後のレジストリ部門である VeriSign Global Registry Services は .com の唯一のレジストリであり続けた。裁判所は、その地位の一部が米国商務省との契約に由来すると説明している。
一方、経済的な使用は別の場所にあった。Maya HK は中国会社で Shanghai Maya の子会社だった。意見によれば、1999年11月、Maya HK の総経理 Heyu Wang が NSI を通じて cnnews.com を登録した。Wang は名義上の登録者にとどまり、名称は Shanghai Maya にライセンスされ、Maya HK はその使用からロイヤルティを受けていた。Maya HK が Shanghai Maya のために他の名称も登録していたことも記録されている。
名義人、ライセンサー、サイト運営者、レジストリを一つの主体として扱うことはできない。第四巡回区は、サイトが主として中国語のニュースを載せ、一部に英語の内容とリンクを含んでいたと記す。中国語話者の世界的な共同体への到達を目指す趣旨も、当面は中国本土を重視する趣旨も、意見中では触れられている。しかし、ここに保存されているのは裁判所の要約であって、当時のウェブ表示や利用者数を独立に立証する資料ではない。
レジストラの変更はこの区別をよく示す。意見は、CNN が2000年4月から Wang に移転を求め、Wang が拒否し、その後に名称が Maya HK へ移されたようだと述べる。同時期に Maya HK は中国会社 Eastcom に名称を登録させ、NSI またはその後継者とのレジストラ上のつながりを断った。しかし .com のレジストリは VeriSign GRS のままだった。レジストラが変わっても、裁判所命令を現実に実装できる制御面まで移動したわけではない。
訴訟の対象は名称であり、外国企業全体ではない
CNN は2000年12月に名称を対象として対物訴訟を提起した。CNN と VeriSign の代理人の求めにより、Eastcom はレジストラ証明書を地区裁判所へ寄託した。第四巡回区によれば、その寄託によって裁判所は cnnews.com の登録を管理できる状態になった。
Maya HK は、法廷地との十分な接点がないことなどを理由に管轄を争った。地区裁判所は申立てを退け、控訴審は名称に対する対物管轄の行使を適法とした。Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names を引用しつつ、控訴審は、法がレジストリの所在地での訴えを認め、VeriSign GRS が Eastern District of Virginia に所在したことを第一審が重視したと要約している。
この結論には対象の限界がある。Maya HK が自社のあらゆる行為についてバージニアの通常の被告になった、という判断ではない。外国語のサイト、外国企業、あるいは音写を含む名称のすべてに米国裁判所が当然に及ぶという規則でもない。このレジストリ構成と法的枠組みの下で、裁判所が名称を対象として扱えた、という判断である。
レジストリが記録を凍結・保持・移転できることは、裁判所命令に世界的な実効性を与え得る。しかし、その技術的能力は商標侵害の判断そのものではない。レジストリは命令を実装する位置にあり、侵害の要件を判断する者ではない。
名称を押さえられても、実体判断は省略されない
対物手続は実体上の立証を置き換えなかった。初期の管轄争いの後、当事者は discovery を行い、双方が summary judgment を求めた。第四巡回区の説明によれば、第一審は、商標権の保有、使用、商取引上の使用、商品又は役務との関係、混同のおそれを検討した。争われた商取引上の使用と混同のおそれについて、第一審は充足を認めたと控訴審は記録している。
同じ意見は、レジストリ所在地がすべての請求を解いたわけではないことも示す。CNN の dilution の請求は、商標への実際の損害が示されなかったとして退けられた。名称を裁判所の手元に置く経路があっても、個別の主張ごとの判断は残る。
悪意の扱いは、最終判断の読み方をより厳密にする。第一審は、商標侵害で CNN が勝つためには Maya HK の悪意を示す必要があるとし、悪意があると判断した。しかし第四巡回区は、その判断が Harrods より前であったと指摘した。Harrods は、対物の商標侵害・希釈請求において悪意の主張と立証が必須ではないとした。そこで控訴審は、summary judgment 意見中の悪意を扱った部分を取り消し、Maya HK に悪意があったかを判断する必要はないと述べた。
一部取消しは全体の結論を消したわけではない。控訴審は第一審の理由により商標侵害の判断を維持し、最終移転命令も維持した。ただし、悪意の判断を維持したのではない。取り消された分析を控訴審の確定判断として書くことはできない。
名称の背後で誰が負担を負うのか
名称を被告と呼ぶと、実際の費用を負担する者が見えにくくなる。CNN は国境をまたぐ証拠と手続を組み立てる必要があった。Maya HK は、訴訟が一般的な人的訴訟にならないまま、中国語利用者に向けた運用上の手段を失う危険を負った。裁判所の記述では、Eastcom が寄託した証明書と、VeriSign がレジストリであったという確認可能な地位が、命令が作用し得る経路を構成したのであり、両社が侵害を判断したのではない。命令が実施されたなら、利用者は法的理由を知る前に慣れたアドレスが変わるというコストを負った可能性があるが、保存資料はその影響を独立に立証していない。
この役割分担を守ることが、権限の正当性に関わる。レジストリは実行の制御面であり、技術的に記録を変更できるからといって、独自に商標上の結論を生むわけではない。法定の根拠、通知、実体要件を裁判所が確認した上で、判断済みの名称に限った移転を命じることはあり得る。技術参加者が記録を変えられるというだけで行う非公式な圧力は、それとは異なる。
考え得る別の道は、名称を一切動かせなくすることではない。確認可能な海外送達、多言語の証拠保存、審理中の透明な現状維持、そして裁判所が実際に判断した名称だけに限る命令である。これなら DNS の実行能力を残しながら、その権限の連鎖を検証できる。
保存された記録が答えない問い
公式の控訴審意見は、第四巡回区が何を記述し、どのような判断をしたかを示す。しかし、訴状、往復書簡、原本の証明書、完全な送達記録、当時の中英語サイト画面、mandate、またはレジストリ実装の記録の代わりにはならない。このパケットは、各アカウント変更、利用者全員が見た内容、確認された移転後に誰が名称を保管したかを独立に証明しない。
また、この事件から外国語ニュース、音写、外国企業一般への規則を導くこともできない。ここで確認できるのは、特定の名称、商標、レジストリ構成、記録に関する判断だけである。持続する教訓はより限定的だ。インフラの所在地は制御対象への救済を支えることがあっても、裁判所が実際に判断したことと判断していないことの領域的な境界を消し去らない。
Sources
- United States Court of Appeals for the Fourth Circuit, Cable News Network LP, LLLP v. CNNEWS.COM, No. 02-1112(2003年1月23日):https://www.ca4.uscourts.gov/opinions/Unpublished/021112.U.pdf
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