- OIRA は「AI Action Plan Implementation」を2026年2月26日に受理し、3月13日に「Withdrawn」で審査を終えた。
- 理由も公布日も記載されていないため、この撤回だけで公的な法的義務が変わったとはいえない。
- 先端計算品目の別の許可規則やエンドユーザー規制は継続した。
審査から消えたのは草案である
一次資料が示す事実は限定的だ。Bureau of Industry and Security は2月26日、「AI Action Plan Implementation」という措置を OIRA に提出した。3月13日の結論は撤回。公布日の欄は空白で、理由の説明もない。
省庁間審査中の案は最終規則ではない。連邦官報に載らなかった以上、この撤回によって新しい数量基準ができたわけでも、例外が認められたわけでも、既存の許可が廃止されたわけでもない。次の枠組みの一案が取り下げられたのである。
2025年から続く未完の移行
BIS は2025年1月、90 FR 4544 の AI Diffusion Rule を公布した。先端計算チップの世界的な許可範囲を広げ、国・データセンター別の認可経路や一部の閉鎖型モデル重みへの規制を設けた。規則は1月13日に発効し、主要な順守期限は5月15日だった。
しかし5月13日、商務省は新要件を執行しないよう指示し、正式撤回と簡素な代替規則を予告した。これは以前からある規制すべての廃止ではない。同じ発表は中国製チップ、迂回、米国製チップによる中国モデル訓練への注意も強めた。
したがって2026年3月案の撤回は自由化の完了ではなく、2025年の設計を拒んでから後継規則を作るまでの空白を延ばした。
流出した20万個の条件は法令ではない
Reuters は、20万個以上の輸出について、外国による米国内データセンター投資または政府の安全保証を条件とする案が検討されたと報じた。市場アクセスと安全保障上の約束を交換する構想だったことは読み取れる。
ただし全文は公布されず、公式文言との照合もできない。20万個という数字は現行の権利や禁止にならなかった。実務では、撤回された提案として出典を明示すべきである。
既存の許可網は別経路で残った
2026年1月の別の最終規則は、中国・マカオ向けの特定チップについて、却下推定から条件付きの個別審査へ変更した。米国内供給、製造能力、購入者の安全手順、独立試験が条件である。3月の撤回はこの公布済み規則を取り消していない。
BIS は5月31日、D:5 諸国またはマカオに本社・最終親会社を置く企業向けの先端計算品目には、2023年からの許可義務が続くと確認した。企業の所在地が別の国でも対象になり得る。AI Diffusion Rule の新要件を執行しないことは、この従前規制を消さない。
ホワイトハウスの AI Action Plan も、チップの位置確認、迂回監視、同盟国との足並みを求めている。包括的なアクセス設計は未完成でも、執行志向は残っている。
次に見るべきもの
統一規制アジェンダは RIN 0694-AJ90 を最終規則案件として掲げ、関連 RIN との統合を示す。しかし目標時期は行政上の予定であり、公布の証拠ではない。
確認すべきは連邦官報、現行 EAR、BIS の許可指針、新しい OIRA 記録である。商業的影響は実際の許可判断、付帯条件、企業開示で測る必要がある。3月13日に変わったのは日程であって、輸出検査の存在ではない。

