要約

  • ゾーンファイルの日次差分、レジストラ特定、自動WHOIS照会、新規登録者への勧誘が一つの処理系として結ばれていた。
  • 第二巡回区控訴裁判所は条件を知った後の反復利用を重視した一方、ICANNはRegister.comの一部制限が認定契約を超えるとし、その是正はICANNの手続で求めるべきだと述べた。

Register.com対Verioで注目すべき「機械」は一台ではない。裁判記録とVeriSign Global Registry Servicesの調査によれば、Verioは更新された.com、.net、.orgのゾーンファイルを取得し、新旧の写しを比べて新規名を抽出した。次にレジストリWHOISで担当レジストラを見つけ、レジストラWHOISから連絡先を取り出し、営業用データベースへ入れた。Register.comは、一部の勧誘が登録から十二〜二十四時間で届いたと主張した。この時間は全件を測定した事実ではなく、資料中の主張である。しかし狙いは明確だ。新規登録者がホスティングや制作先を決める前に接触することである。

WHOISが公開されていたという事実は、最初の段階しか説明しない。公開照会を提供する義務と、ゾーンファイルから全新規名を発見し、照会を大量に自動化し、回答を電話・郵便・メール営業へ使う許可は別問題だった。

同じデータを囲む三つの境界

第一はレジストリとの契約である。VeriSignは、Verioに結び付く二つの有効なゾーンファイル・アカウントを確認した。契約はDNSキャッシュを用途として掲げ、レジストリや第三者のWHOISに対する大量自動処理を制限していた。調査期間のログには日次アクセスがあった。Project Hen Houseの技術記述には非公開部分があったため、VeriSignは差分ファイルから照会へ進む工程を「技術的に最も実現可能で可能性が高い」方法と評価したのであり、完全なフォレンジック再現を主張したわけではない。

第二はRegister.comのWHOIS利用条件である。条件は照会結果とともに表示され、メール、郵便、電話による大量勧誘と、同社システムへの大量自動処理を禁じていた。Verioは条件を知りながら照会を続けた。第二巡回区の多数意見は、この通知後の反復行為を承諾と捉えた。あらゆるウェブページの記載が全訪問者を拘束するという判断ではない。条件を認識した同一利用者が、さらにデータを得るため繰り返し戻ったことが重要だった。

第三はRegister.comとICANNの認定契約である。ICANNは、レジストラが照会データの合法利用を認める約束をし、例外は迷惑メールやレジストラのシステムにかかる大量自動処理などに限られると説明した。したがって、合法な郵便や電話まで禁じたRegister.comの条件は認定上の約束に反するというのがICANNの立場だった。それでもVerioは第三者受益者ではなく、その矛盾を自力救済の許可にできない。争いはICANNの契約手続へ持ち込むべきだとICANNは述べた。

ここに本件の実務的価値がある。Register.comが上流の約束を超え、同時にVerioが別のアクセス許可を超えることはあり得る。一方の違反疑いは他方を消さない。

多数意見とAppendixを混同しない

2004年1月23日、控訴裁判所は商標表現の一部修正を除き、仮差止命令を維持した。同じPDFの結論後には、故Fred Parker判事の反対方向の草案がAppendixとして収録されている。草案は承諾の推認に否定的で、WHOISの公開性とICANN契約をより重く見る。重要な反論だが、裁判所の結論ではない。

また、これは仮差止めの審査であり、損害賠償を確定した終局判決ではない。三資料からは、照会数、連絡人数、成約数、定量的なシステム負荷は分からない。Hen Houseの全コードも、観察期間後の継続も確認できない。現代のRDAPやプライバシー規則への答えを直接与えるものでもない。

接続点を管理する

再利用できる統制は、データ取得全体のインターフェース地図である。誰が公開し、どの経路と認証情報を使い、自動化と再利用にどの目的・速度制限があり、どの条件版を受領し、誰が変更し、紛争を誰が処理するのかを残す。

一件の取得が可能でも、数千件の集積が許されるとは限らない。レジストラに公開義務があっても、全ての合法利用を禁止できるとは限らない。DNS用のゾーンファイル契約は、他システムへの照会種として使う許可ではない。

VeriSignの是正案は、違反通知、制限を認めることを条件とした契約移行、文言の明確化、大量WHOIS照会の停止だった。資格情報、目的、機械動作、結果を一続きにした点が重要である。

本件は法律論だけでなくインフラ運用の記録である。正当な複数の接点も、新しい目的で組み合わせれば別の装置になる。「公開」という一語では、その組合せを統治できない。

証拠の限界

本稿は多数意見とParker草案、ICANNの立場と当事者の主張、VeriSignの観察と技術的推論を分ける。自動化一般を違法とせず、公開登録データをレジストラの私有物ともせず、仮差止めを全オンラインサービスの一般則とも扱わない。

情報源