要約

  • ジュネーブ宣言は、優越する制度を選択することなく、二つの立場を結びつけた。国家の主権的政策権限を認めるとともに、民間部門の重要な技術的・経済的役割、市民社会や国際機関の継続的な役割を維持した。
  • 宣言は、インターネットの国際的管理が多国間、透明、民主的、かつ完全に包括的であることを要求し、それにより制度を判断するための性質を示した。最終決定者、投票ルール、不服申し立て経路、運営権限は特定しなかった。
  • 宣言のパラグラフ50と行動計画のパラグラフ13は、未解決の問題を新たなインターネットガバナンス作業部会に付託した。その任務は定義、課題の特定、役割の共通理解から始まり、ジュネーブがこれらの問題を解決していなかったことを示している。
  • 行動計画には、国別コードトップレベルドメインの責任、インターネットエクスチェンジセンター、地域ルートサーバーの促進など、いくつかの具体的な国家的・開発的措置が含まれていた。その具体性によって、欠如しているグローバルな移譲がより明確になる。WSIS や国連がインターネットインフラを運営する権限を与えたものは何もない。
  • ジュネーブは、国連に連携した複数主体のプロセスを開き、発展途上国の懸念の地位を高めることにより、インターネットガバナンスの政治を実質的に変えた。その遺産は、運用上の主権に遡及的に拡大されるのではなく、議題権限と手続き的包摂として説明されるべきである。

この決着は意見の相違を内包するために設計され、排除するためではない

外交上の妥協は、各当事者が異なる理由で支持できる命題を見出すことによって機能することが多い。単一の制度を選択したからではなく、複数の制度的未来を許容するからこそ、その結果は持続可能となる。ジュネーブのインターネットガバナンス文書はそのカテゴリーに属する。

ある連合は、歴史的にインターネットの調整機関に最も近い少数のサークルの外にある政府、特にそのような政府が国際政策において認知された地位を持つことを求めた。別の連合は、民間部門のリーダーシップ、分散型の技術管理、および従来の政府間管理の枠外で成長してきた制度を擁護した。市民社会の参加者は、民間組織から政府への権力移譲ではなく、意味のある参加、権利保護、および公開説明責任を求めた。技術運用者は、外交的な再設計が機能しているシステムを不安定にしたり、必要な能力を持たない機関に運用判断を委ねたりすることを懸念した。

最終的なジュネーブ原則宣言は、各陣営に使用できる文言を与えた。インターネットガバナンスは中核的な問題となった。国際的管理は公共の性質を満たすべきである。国家は定義された分野において政策権限を有する。民間部門の技術的・経済的貢献は継続されるべきである。市民社会はその役割を継続すべきである。政府間組織および国際機関は促進、標準、政策機能を維持する。新たな調査が議論を継続することになる。

この決着が差し控えたことも同様に重要である。どの機関が他の機関を覆すことができるかは述べていない。公共政策と技術的管理の間の管轄境界を定義していない。ステークホルダーの関与が協議、平等な参加、同意、または単に発言の機会を意味するかどうかを確立していない。ルートゾーン、ネーミング、ナンバリング、または標準機能の移譲を指示していない。この合意は、認識が分散され、優越性が先送りされたために可能となった。

WSIS は権限争いになる前に開発サミットであった

権限問題は、ジュネーブがインターネット調整を再設計するためだけに召集された会議として扱われると誤解される可能性がある。国連総会は、包括的な情報社会、デジタル開発、アクセスに関するはるかに広範なサミットを承認していた。宣言は、人権、インフラ、教育、セキュリティ、文化と言語の多様性、メディア、資金調達、国際協力に対処した。インターネットガバナンスは、グローバルな開発の野心を持つ文書の小さなが異常に争われた部分を占めた。

その広さは取引に影響を与えた。参加した多くの国は、インターネットを技術システムとしてだけでなく、開発、商業、公共行政、文化参加の条件として捉えた。国際的な接続コスト、技術的専門知識の集中、政策フォーラムへの不平等なアクセス、主要な調整機能の場所は、より広範な懸念に結びついていた。各国は、グローバルな施設に依存しながら、そのルールを形成する同等の能力を持たないことを期待していた。

同時に、インターネットはサミットが機能させるのを待っていなかった。ネットワークはルートを交換し、レジストリは番号リソースを発行し、オペレーターはネームサーバーを運用し、標準コミュニティはプロトコルを開発し、企業は接続性を提供していた。既存の制度には手続き、契約、スタッフ、技術的依存関係があった。政治的文書はその正当性を批判したり改革を求めたりすることはできたが、インターネットをグローバルな施設と名付けるだけで運用権限を創出することはできなかった。

ジュネーブは二つの制度的世界を結びつける必要があった。サミットの政府間プロセスはグローバルな願望を表明し、政府に行動を促すことができた。インターネット運用は、異なる法的根拠と構成員を持つ組織やネットワークに分散していた。宣言はそれらを融合させなかった。それらを一緒に議論できる語彙を構築した。

これが、テキストがインターネット憲章ではなくサミットの成果として読まれるべき理由である。その公的な重要性は大きい。法的・運用上の精度は意図的に限定的である。

対立は単に国連対インターネットではなかった

ジュネーブを中央集権的な国連と統一された技術コミュニティの間の競争として再語りすることは、実際の連合を消し去る。政府は一つの立場を持っていなかった。民間企業は市場、機能、国内環境に応じて異なっていた。市民社会団体は、国家権威か既存の秩序かのいずれかを一律に好んでいたわけではない。技術的専門知識は、企業、大学、公共機関、非営利団体、個人オペレーターに分散していた。

それにもかかわらず、参加者の歴史は認識可能な分裂を特定している。インターネットガバナンス交渉グループを率い、後に WGIG 事務局で勤務したマーカス・クマーは、二つの広い学派を説明した。一つは、既存の民間部門主導のシステムが機能しており、制度を変更する前に問題を定義すべきだと主張した。もう一つは、既存の取り決めの正当性に疑問を呈し、国連に連携した多国間メカニズムを通じてより強力な政府の役割を求めた。クマーはまた、「公共政策」が特定されていなかったため議論は抽象的なままであり、インターネット専門家が最終的な政府交渉から除外されたことを回想している。

スイスのサミット担当国務長官マルク・フラーは、「Last Minute Diplomacy」で互換性があるが異なる参加者の説明を提供した。彼は、いくつかの代表団がすべてのインターネット関連問題に対処することを望んだ一方で、他の代表団は議論や変更、特に重要なリソースに関して抵抗したと書いている。交渉担当者は、ジュネーブですべての未解決問題や ICANN の将来の役割を解決できないことを知っていたと述べた。遅ればせながらの妥協は、チュニスに報告する作業部会を作ることだった。

これらの説明は、著者が交渉に参加していたため貴重である。中立の議事録ではない。各著者は制度的役割を持ち、後のプロセスを説明することに関心があった。最も強力な使用法は、採択されたテキストにも見える構造を照らすことである。対立する立場が残り、プロセスが最終的な権限配分に取って代わった。

パラグラフ48は実行者を指定せずにパフォーマンス基準を設定した

宣言のパラグラフ48には、ジュネーブの憲法的核心として最も頻繁に扱われる文が含まれている。インターネットを公衆が利用できるグローバルな施設と呼び、そのガバナンスを情報社会の議題に置き、その国際的管理は多国間、透明、民主的であり、政府、民間部門、市民社会、国際機関の完全な関与を伴うべきだと述べている。公平なリソース配分、アクセス、安定性、セキュリティ、多言語主義の目標を追加している。

このパラグラフは政治的に野心的である。インターネットの国際的管理が閉じられた技術的または商業的サークルの関心事であるという命題を拒否する。発展途上国の参加要求にグローバルに交渉された参照を与える。安定性と公平なアクセスを民間の副作用ではなく公共の関心事として特定する。

しかし、文法は機関を確立していない。「〜すべきである」は管理がどのように行われるべきかを説明するが、誰が行うことができるかは述べていない。列挙された性質は、既存の制度、改革された取り決め、または将来の機関に適用できる。「完全な関与」は参加者を挙げるが、参加の結果は挙げない。「多国間」は国家間の協力を説明できるが、同じ文が国家を超えた関与を拡張している。「民主的」には選挙民、代表公式、または決定閾値が伴わない。

また、このパラグラフは「国際的管理」について、ルートゾーン承認、標準、アドレスポリシー、サイバーセキュリティ協力、商用相互接続、コンテンツルール、またはそれらすべてを意味するかどうかを特定せずに述べている。その目標は複数の制度と法的領域にまたがっている。単一の実行者が一つの命令でそれらを満たすことはできない。

したがって、パラグラフ48は移譲証書ではなく、規範的な影響力を生み出す。政府、企業、または組織は、その行動が透明または包括的であるかどうかを説明するよう求められる可能性がある。パラグラフだけを、WSIS が運用機能をその管理下に置いた証拠として指摘できるものはない。

「国際的管理」はいくつかの異なる権力を隠蔽した

「インターネットの管理」というフレーズは単一に聞こえる。根底にある権力はそうではない。ドメイン名ポリシー、ルートゾーン変更、アドレス配分、ルート選択、プロトコルパラメータ割り当て、標準開発、相互接続契約、サイバーセキュリティ執行、コンテンツ規制には、異なる主体、手段、故障モードが関与する。

主権国家は、その管轄内のプロバイダーとユーザーに対して立法できる。犯罪を追跡し、消費者を保護し、通信市場を規制し、公共部門の調達を設定できる。それらの権力は、すべてのネットワークにルートを受け入れさせたり、すべてのリゾルバーに特定のルートを使用させたりする能力を与えるわけではない。レジストリは、委任された範囲内で権威ある記録を維持できるが、言論や競争に対する権限はない。標準化団体は、展開を強制せずに相互運用可能なプロトコルを公開できる。ネットワークオペレーターは、公衆のために立法せずにルートとピアを選択できる。

ジュネーブはこれらの権力を目録化しなかった。共通の定義の欠如自体が論争の一部であった瞬間に、それらを広範な用語の下に統合した。この圧縮は外交に有用であった。当事者は、「管理」が正当であるべきだと合意できたが、どの決定がその用語に属するかについては合意できなかった。

後の読者が統一された主権機能を推測するとき、圧縮は危険になる。管理が一つの対象として想像される場合、その性質についての宣言は単一の管理者への承認のように見える可能性がある。テキストはそのような結論を支持しない。その次のパラグラフはすぐに役割を分散し、その後のパラグラフは基礎的な質問を作業部会に送る。

したがって、健全な権限解釈はシステムを分解しなければならない。主張されるジュネーブの権限ごとに、尋ねる:どの行為?どのリソース?どの制度が以前にそれを実行したか?どの文書が権力を移したか?どのような制限と審査が移行に伴ったか?2003年の文書は、その中心的な任務が継続的な議論を可能にすることであったため、これらの質問に答えることはほとんどない。

パラグラフ49は階層ではなく説明を割り当てた

パラグラフ49は、インターネット管理が技術的および公共政策的問題を含み、ステークホルダーおよび関連する政府間組織と国際機関が関与すべきであると認識した。その後、5つの役割声明を列挙した。このリストは「それぞれの役割」の決着としてしばしば読まれる。より正確には、交渉担当者が共同で許容できる主張の地図である。

最初の声明は、インターネット関連の公共政策問題に対する政策権限を主権的権利として国家に与え、国家が国際的なインターネット関連公共政策において権利と責任を持つと述べている。2番目は、民間部門が重要な技術的・経済的役割を果たしてきており、今後も果たすべきであると述べている。3番目は、市民社会の役割、特にコミュニティレベルでの役割を継続する。4番目は、政府間組織に公共政策の調整における促進的役割を与える。5番目は、国際機関の技術標準と関連政策における役割を継続する。

カテゴリーが重なる場合に何が起こるかを説明する序列ルールはない。セキュリティ標準は公共政策の結果を持つことができる。ドメイン名の決定は、技術的、経済的、表現的である可能性がある。民間インフラの選択はアクセスに影響を与える可能性がある。政府規制は技術アーキテクチャを変更できる。国際機関は、後に国家が実施する政策を開発する可能性がある。市民社会の証拠はすべての層の正当性を変えることができる。

動詞も異なる。国家は特定の領域で「政策権限」を持つ。民間部門、市民社会、国際機関は「重要な」役割を持つ。政府間組織は「促進する」。これらの区別は重要であるが、完全な指揮系統を形成していない。テキストは、国家の政策権限が他の機関が運営する機能の管理を含むことや、重要な技術的役割がその保持者を公法から免除することを決して述べていない。

パラグラフ49は結果として非排除的な取り決めである。各カテゴリーは存在し、どのカテゴリーも普遍的な称号を受け取らない。それらの間の境界を引く困難な作業を先送りする。

主権は政策に対して確認され、グローバルな管理に変換されなかった

国家条項は明らかに政治的影響力を持っていた。国際的取り決めが自分たちを過小評価していると信じていた政府にとって、明示的な主権的権利の文言は重要であった。それは、新しいマルチステークホルダーの語彙が、政府に正当なインターネット政策の役割がないと言うために使用されるのを防いだ。

文の目的も同様に重要である:「インターネット関連の公共政策問題」。それは「インターネット」、ルート、すべてのドメイン名、アドレス空間、またはすべての技術的運用ではない。主権は、管轄権、国際法、条約、国内立法、特定の公共機関の権限を通じて引き続き行使される。サミット宣言はそれらの形態を消去しない。

第二文は、権利と責任を国際的なインターネット関連公共政策に拡張する。管轄権が競合する場合、または運用機関が一国に組み込まれているが世界的にユーザーにサービスを提供する場合に、それらの権利がどのように調整されるかを述べていない。その未解決の調整問題は議論が続いた理由の一つであった。

また、条項はすべての技術的決定が公共政策であると確立していない。いくつかの決定は確立されたルールを実施するか、サービスを稼働させ続ける。他の決定は分配上の選択を埋め込み、政策的精査に値する。ジュネーブは管理が技術的問題と公共政策問題の両方を含むことを認識したが、その境界のテストを提供しなかった。行動を技術的と呼ぶことは自動的にそれを公共の説明責任から除去することはできず、政策と呼ぶことは自動的に政府にそれを実行する資格や権限を与えることはできない。

したがって、防御可能な解釈は肯定的かつ限定されている。国家はインターネットガバナンスへの訪問者ではなかった。彼らは真正の政策権限を持っていた。条項は、いずれかの国家、すべての国家を集合的に、または国連機関にグローバルなインターネット運用の管理を割り当てなかった。

民間部門の文は権利を与えずに貢献を維持した

民間部門の規定も二つの意味を持っていた。歴史的に、企業と民間非営利組織はネットワークを構築し、サービスを提供し、機器とソフトウェアを開発し、レジストリを運営し、調整に参加してきた。文はその技術的・経済的現実を認め、役割が継続されるべきであると述べた。それは、政府間の認識が既存の専門知識と投資を自動的に排除するという解釈を防いだ。

重要な役割は公共の結果に対する所有権ではない。企業は契約、委任、または市場の選択に基づいてインフラを運営する場合がある。他の者が依存する標準や技術サービスを開発する場合がある。その役割は不可欠でありながら、競争、透明性、セキュリティ、契約上、および法的管理の対象となる。宣言は、民間の運営が公共の精査を超えているとは述べなかった。

また、「民間部門」を単一の権限を受け取ることができる一つの構成員として定義しなかった。基幹ネットワーク、ドメインレジストリ、小規模アクセスプロバイダー、ソフトウェア開発者、業界団体は異なる力を持つ。競合するものもあれば、互いに依存するものもある。それらの集合的な役割を維持する声明は、どの企業が何を決定できるかを特定しない。

したがって、文はある重要な点で国家条項と対称的であった。それは立場を保護したが、境界を解決しなかった。国家は民間の技術的能力を排除できなかった。民間主体は歴史的運営を恒久的主権の宣言として扱うことができなかった。文書がどちらかにその中心的主張を放棄させなかったため、両方が署名できた。

その曖昧さは偶然の起草上の欠陥ではなかった。合意のメカニズムであった。

市民社会は装飾的な選挙民にされることなく含まれた

ジュネーブは、市民社会が重要な役割を果たしてきており、今後も特にコミュニティレベルで果たすべきであると述べた。この認識は、正式な採択が政府間のままであり、非国家参加が準備段階で変動したサミットにおいて重要であった。インターネットガバナンスを政府と企業の間の取引としてのみ説明することをより困難にした。

しかし、コミュニティレベルの修飾語は認識を狭める可能性がある。市民社会組織は、グローバルな人権、アクセス、メディア、ジェンダー、開発、知識、制度の説明責任に取り組んだ。彼らの正当性を地域の実施に限定することは、彼らが争っていた国境を越えた結果を見逃すだろう。このフレーズは妥協を記録しており、市民社会の権限の完全な理論ではない。

また、市民社会は単一の承認連鎖を欠いている。アドボカシー組織は、専門知識、影響を受けた人々の証言、または会員の立場を提示する場合がある。すべてのユーザーを代表するわけではない。オープンな参加は、出席者をグローバルな選挙民に変換せずに、証拠と対抗を改善できる。ジュネーブは、「完全な関与」を正式な意味で代表にする選択、バランス、開示、または説明責任のルールを指定しなかった。

この制限は参加を儀式に減少させない。市民社会は権利の影響を暴露し、コミュニティを組織し、提案を開発し、公共および民間の両方の機関に説明責任を負わせることができる。その権限はしばしば証拠、結社、公共の推論、排除された結果を可視化する能力にある。それらの形態は運営管理や国家強制とは異なる。

テキストの永続的な価値は、そのような貢献の席を要求することにある。その沈黙は、その貢献がいつ決定を変更しなければならないかを述べていないことにある。その質問は、会議室のステークホルダーのラベルを数えることによって答えることはできない。

政府間組織と国際機関は一つの主権に統合されなかった

パラグラフ49は、政府間組織と国際機関を別々に記述した。前者はインターネット関連の公共政策問題の調整において促進的役割を持っていた。後者は技術標準と関連政策において重要な役割を持っていた。この区別は、国際的な名前を持つすべての機関が同じ機能を実行するという考えに抵抗した。

促進は命令ではない。政府間組織は、国家を召集し、条約の場を提供し、証拠を収集し、能力を支援し、政策を調整できる。その権限は構成文書とそのメンバーの決定に依存する。ジュネーブテキストは、すべての組織の権限をインターネット運用を含むように拡大しなかった。

標準と政策業務も異なる。国際標準化団体は、独自の手続きを通じて技術仕様を公開できる。採用は自主的、契約的、または法律に組み込まれる場合がある。仕様のグローバルな関連性は、その組織を技術のすべての使用のための立法府にするわけではない。

最も重要なことは、国連事務総長がパラグラフ50で特定の手続き的割り当てを受けたことである。作業部会を設立する。事務総長はインターネットを管理する一般的な指示を受けなかった。その割り当ての精度は解釈を制御すべきである。交渉担当者が制度的行為を意図した場合、彼らはそれを名指しした。

後のアドボカシーは、「国連」があたかもジュネーブが統一された権力の束を単一の機関に移したかのように扱うことがある。宣言ははるかに狭い説明を支持する。いくつかの種類の国際貢献を認識し、事務総長を使用してさらなる調査を召集した。国連をインターネットの運営者、標準当局、レジストリ、または上訴裁判所にしなかった。

パラグラフ50は概念的な作業が未完了のままであることを公然と認めた

役割リストの後、パラグラフ50は国連事務総長に対し、政府、民間部門、市民社会が先進国と発展途上国から完全かつ積極的に参加する、開かれた包括的なプロセスを通じて作業部会を設立するよう求めた。関連する政府間組織と国際機関およびフォーラムも関与させる。グループは調査し、2005年までに適切な行動の提案を行うこととされた。

ジュネーブ行動計画は、その任務をより明らかにした。グループは、インターネットガバナンスの作業定義を開発し、関連する公共政策問題を特定し、政府、既存組織、他のフォーラム、民間部門、市民社会の役割と責任の共通理解を発展させ、チュニスでの検討と適切な行動のための報告書を作成することとされた。

これらは予備的なタスクである。分野を定義し、問題を特定し、役割の共通理解を構築するよう求められた機関は、権限の確定的な配分を実施しているのではない。後の交渉が行動するかもしれない知識を生産している。

権限には制度的注意の層も含まれていた。グループは「調査し」、「提案を行う」こととされた。その報告書は「検討のために提示」される。行動は「適切に」行われる。これらの動詞のどれも、グループにオペレーターを置き換えたり、政府、企業、技術機関を拘束したりする権限を与えなかった。

この連鎖は、ジュネーブが誰が統治するかをすでに決定したという主張に対する最も明確な答えである。もしそうであれば、作業定義と責任の共通理解が最初の任務ではなかっただろう。パラグラフ50は完了した決着への脚注ではない。それは未解決の権限問題を第二段階に運ぶための決着のメカニズムである。

作業部会は調査する権限であって、統治する権限ではなかった

インターネットガバナンス作業部会の創設は制度的景観を変えた。一部の代表団が議題に載せることに抵抗していた論争のある主題が、今や名前のあるプロセス、期限、複数主体の参加の期待を持つようになった。それは本当の議題権限であった。

議題権限は決定権限と混同されるべきではない。作業部会は定義し、マッピングし、推奨することができた。発展途上国の懸念と非国家の専門知識に場を提供できた。既存の取り決めを比較し、制度的モデルを提案できた。サミットは後の検討をチュニス段階に留保した。

クマーの参加者の説明は、グループを非交渉であり、将来の交渉の準備であると明示的に説明した。その説明は採択された動詞と一致する。また、妥協がなぜ両陣営を引きつけたかを説明する。政府の関与拡大の支持者は、国際的取り決めを再検討するための国連に連携した経路を得た。分散型で民間部門主導のメカニズムの擁護者は、解決策を課す前に問題を定義する包括的な調査を得た。

この区別はプロセスの信頼性を保護する。調査グループは、その提案自体が機能を掌握しないため、広範で探索的、率直であることができる。決定機関には、権限、紛争、審査、実施、失敗の責任のルールが必要である。ジュネーブは前者を提供し、後者を提供しなかった。

WGIG の後の報告書をジュネーブが「承認した」ものの証拠と呼ぶことは、時間を逆転させる。その定義とモデルは調査の下で生産された出力である。それらはその後のチュニス決着の意味を inform することができる。2003年のテキストにすでに与えられた権限として逆行的に挿入することはできない。

行動計画の具体的な行動はグローバルな移譲の欠如を明らかにする

行動計画は WGIG を作成しただけではない。政府に対し、国内および地域のインターネットエクスチェンジセンターを促進し、適切に自国の国別コードトップレベルドメインを管理または監督し、インターネット認識を促進するよう求めた。ステークホルダーとの協力の下で、地域ルートサーバーと国際化ドメイン名を奨励した。開発途上国の国際 ICT フォーラムへの参加と、開かれた相互運用可能で非差別的な標準を求めた。

これらの条項は、起草者が具体的な行動を述べることができたことを示しているため重要である。彼らは政府を名指しし、国または地域の範囲を特定し、運用に隣接する主題を使用した。国別コード条項は、すべての政府がレジストリを運営しなければならないとは述べておらず、「適切に」が異なる国内取り決めを認識した。それでも、特定の国益に対処した。

エクスチェンジセンター条項は、コストを削減しローカルトラフィック交換を改善できるインフラを奨励した。サミット機関に商用ピアリングを指示する権限を与えなかった。地域ルートサーバー条項は、協力を通じた到達性と回復力に関するものであった。ルートサーバーインスタンスはルートゾーンコンテンツを変更する権限を付与しない。国際化名条項はアクセスと言語的包摂を促進した。グローバルなネーミングシステムに対する承認権限を割り当てなかった。

対比は示唆に富む。ジュネーブが政府に限定された行動を取ることを意図した場合、そう述べた。国連、ITU、すべての国家を集合的に、または新しい機関が IANA 機能を引き継ぎ、ルート変更を承認し、グローバルアドレスブロックを配分し、プロトコル標準を承認することを指示した箇所はどこにもない。

より具体的な行動計画がそれに及ばなかった場合、広範な宣言から主要な移譲を推測すべきではない。

国別コードの文言は委任連鎖を解決せずに国益を認識した

政府が自国の国別コードトップレベルドメインを管理または監督するという勧告は、ジュネーブが命名運用における明示的な制度的役割に最も近づいたものである。それは誇張でも却下でもなく、精度に値する。

国別コードドメインは地域に関連付けられており、政府はその継続性、セキュリティ、管理において正当な公共の利益を持つことができる。実際の取り決めは異なる。一部のレジストリは政府運営、一部は学術、一部は非営利、一部は民間である。委任の歴史、地域コミュニティ、契約、技術的能力、適用される法律がすべて重要である。

「適切に管理または監督する」はその変動に対応する。一つの組織形態を規定したり、既存の委任関係を消去したりしない。また、「それぞれの」国別コードドメインと言い、ルート全体や他の国のドメインとは言わない。範囲は意図的に国別で限定されている。

したがって、この条項は、ジュネーブがすべてのドメイン名運用の集合的な政府管理を承認したという主張を支持できない。また、政府に役割がないという証明として読まれるべきでもない。それは差別化された権限の例である。正当な国益、地域の制度的取り決め、継続的なグローバル調整の必要性。

権限問題はインターフェースに残った。誰が委任が関連コミュニティに役立つかを決定するか?政府と現職レジストリが意見を異にする場合はどうなるか?技術的能力と継続性を評価するプロセスはどれか?グローバル調整は、国境を越えた命名を外交交渉の人質にせずに国益を尊重するにはどうするか?ジュネーブはそれらの質問に答えるために必要な上訴や執行構造を確立しなかった。

条項は責任の領域を示す。連鎖を完了しない。

ルートサーバーの促進はルートを変更する権限ではなかった

地域ルートサーバーへの行動計画の言及は、「ルート」がサービス配分と政策権限の両方を意味する可能性があるため、特に誤用されやすい。ルートサーバーインスタンスは、権威あるルートゾーンデータを使用してクエリに応答する。地理的に分散したインスタンスを追加することで、レイテンシ、回復力、ローカル到達性を改善できる。それ自体では、ゾーンへの追加や変更を承認する者を変更しない。

ジュネーブは、関連ステークホルダーとの協力の下で地域サーバーの促進を奨励し、アクセス障壁の克服に行動を結びつけた。言語は展開と利用可能性に関するものである。トップレベルドメインエントリを変更する手続き、署名権限の移譲、ルートオペレーターに異なるコンテンツを提供するよう指示する権限は含まれていない。

この技術的区別はガバナンスの教訓をもたらす。サービス配信への物理的または論理的参加は、必ずしもサービスの権威あるコンテンツに対する政策管理を含まない。国は、すべてのルート変更に対する投票権を得ずにインスタンスをホストできる。逆に、中央承認機能は、承認機関の代表性が低い地域のユーザーに影響を与える可能性がある。

サミットの包括的原則は、その不一致を精査する理由を生み出した。それを解決しなかった。ルートゾーン改革の後の提案は、実際の承認機能、それを管理する法的および技術的手段、継続性の保証、責任を引き受ける機関を特定しなければならなかった。ジュネーブのサーバー促進条項はその作業をできない。

配分を主権として扱うことは、テキストを実際よりも決定的に見せ、DNS 委任権力の実際の所在を曖昧にするだろう。

沈黙は実用的な現状を恒久的な承認なしに維持した

交渉が既存の機能を移譲することを拒否する場合、現在の運営者は通常継続する。これは制度的継続性の実用的な結果である。それは恒久的な承認と同じではない。

ジュネーブ後も、ネットワークは機能するために名前、番号、ルート、プロトコルを必要としていた。既存の制度は、代替が承認されておらず、混乱が即座にコストを課すため継続した。宣言の民間部門の文言と安定した安全な機能への関心は、突然の変更に対する慎重さを強化した。同時に、ガバナンスを調査しチュニスで提案を検討する決定は、取り決めが審査に開かれていることを明らかにした。

この二重効果は妥協の中心である。既存システムの擁護者は即時の移譲を避けた。批評家は挑戦のための認知された経路を得た。現状は、運用として、不可侵の憲法的秩序としてではなく、存続した。

後の歴史は、ジュネーブを政府改革の敗北またはマルチステークホルダーガバナンスの創設の勝利として説明することがある。両方は二段階の取引を圧縮する。政府主導の代替は作成されなかった。民間または技術機関を後の国際的精査から保護する最終ルールはなかった。当事者は、サービスを維持しながら選択を先送りすることに合意した。

区別はまた立証責任を明確にする。既存の機能を継続した機関は、ジュネーブを新しい付与としてではなく、以前の権限と継続性の必要性を指摘できた。改革提唱者は、代表性への不満を引用するだけでなく、信頼できる移譲を提案しなければならなかった。安定性と正当性は別個のテストのままだった。

「多国間」と「マルチステークホルダー」は互換性がなかった

ジュネーブテキストは異なる伝統からの用語を組み合わせた。「多国間」は通常国家間の関係を強調する。役割リストと参加条項は、民間企業、市民社会、国際機関をもたらした。後の言説は、そのより広い取り決めを説明するために「マルチステークホルダー」をますます使用するようになったが、2003年の妥協は単一の制度的定義を提供しなかった。

この曖昧さは生産的であった。政府は多国間主義を、国際公共政策が一つの国家や民間組織に委ねられてはならないという認識として読むことができた。非国家主体は完全な関与を、政府間独占に対する保護として読むことができた。両方の読みは、それを置き換えるべき決定構造について意見が分かれながらも、単独の制御に反対した。

したがって、用語は平等な投票権の証明に崩壊されるべきではない。国家はサミットテキストを交渉し採択した。非国家主体は、その開放性が変動した諮問的および参加的チャネルを通じて貢献した。作業部会の権限は完全かつ積極的な参加を約束したが、すべてのステークホルダーカテゴリーが報告書やチュニスの結果を拒否できるとは述べていなかった。

また、多国間主義だけが民主的正当性を確立するわけではない。多くの政府を含む会議室は、影響を受けるコミュニティを過小代表する可能性があり、平等な国家投票は平等な人口代表を意味しない。マルチステークホルダー会議は、選択、リソース、説明責任を不明確にしながら専門知識を広げる可能性がある。

ジュネーブはメカニズムを設計する前に願望を名付けた。それは後の議論を制約するのに十分でした。排除は正当化を必要とし、単一の構成員がそれ自体をインターネット全体として説明することはもっともらしくなくなった。最終権限を決定するには十分ではなかった。

透明性と民主主義は批判の基準であり、運用指示ではなかった

「透明」と「民主的」という言葉は、改革提唱者に耐久性のあるベンチマークを与えた。閉じた決定、理由のない委任、開発途上国にアクセスできない制度は、グローバルに合意された期待に対して測定される可能性がある。言葉はまた、技術的有効性だけが完全な正当性の主張ではないことを示した。

しかし、どちらの言葉もそれ自体を実装しない。透明性には対象が必要である。公表された提案、理由、意思決定者、所属、記録、契約、パフォーマンス、または上訴結果。民主主義には構成員と承認方法が必要である。標準コミュニティ、企業、国家機関、政府間集会はこれらの質問に異なる答えを出す。

ジュネーブ原則宣言は、直接選挙、国家代表、メンバーシップガバナンス、オープンコンセンサス、企業説明責任、司法審査の間で選択しなかった。どの決定が公開されるべきか、どの運用上またはセキュリティ上の詳細が制限されたままであるかを述べなかった。制度がベンチマークに失敗した場合の救済策を指定しなかった。

その不完全性は原則を空虚にすべきではない。それらは具体的な管理に翻訳されたときに制度設計を規律することができる。レジストリは基準と理由を公開できる。政府は影響を受ける事業者に相談し、審査を提供できる。標準化団体は参加と記録を公開し続けることができる。国際プロセスは開発途上国の参加を支援し、インプットがテキストをどのように変更したかを開示できる。

原則ができないことは、翻訳の代わりになることである。主体は、自らのプロセスを透明で民主的と呼ぶことだけで権限を主張することはできない。ジュネーブはそれらの性質を関連性のあるものにした。どの機関もそれらの排他的な具現化として認証しなかった。

完全な関与は決定ルールのないアクセスの約束であった

「完全な関与」は協議よりも強く聞こえる。真剣に受け止められるべきである。重要な影響を受けるグループが、決定が固定された後に文書を受け取り、提案を提出できず、審議にアクセスできず、準備された結果を承認するためだけに招待される場合、プロセスはジュネーブの包括的正当性を主張できない。

それでも、関与にはまだ段階がある。参加者は通知を受け、証拠を提出し、テキストを提案し、審議し、異議を唱え、投票し、上訴し、実施し、審査することができる。機関はしばしば初期段階を提供しながら後期段階を留保する。宣言された決定ルールがなければ、観察者はアクセスを共有権限と誤解する可能性がある。

ジュネーブは関与の最小限の結果を指定しなかった。新しい作業部会は開かれた包括的なプロセスを考案することとされたが、事務総長はそれを設立する責任を保持し、国家はサミットの結果の管理を保持した。企業と市民社会組織は、条約当事者になることなく専門知識と立場をもたらした。

したがって、実用的な正当性テストは、参加が何を変えることができるかを尋ねるべきである。異議は回答されたか?影響を受けた主体は修正を見たか?リソースの少ない参加者は関与し続けることができたか?紛争は開示されたか?コンセンサスが存在するとき、誰が決定したか?事実誤認を訂正したり、許可されていない行為に異議を唱えたりできるのは誰か?

これらの質問は原則に従うが、それによって答えられるわけではない。また、包括的な語彙がどのように対立する陣営を和解させることができたかを示している。テキストは存在を約束し、存在の権力への変換を後の制度設計に委ねた。

ジュネーブ条項は新しいインターネット運営者を承認しなかった

運用権限には原則以上のものが必要である。特定された機能、承認された実行者、範囲、発効日、資産またはアクセス、サービス義務、セキュリティ管理、資金、責任、審査、継続性の取り決めが必要である。グローバルな技術サービスは、その出力に依存するネットワークと機関からの協力も必要とする。

ジュネーブ文書には、新しいグローバル運営者のためのそれらは何も含まれていない。命名やナンバリングを実行するための法的実体を確立していない。現行機関に資格情報、記録、契約、施設を引き渡すよう指示していない。リゾルバー、レジストリ、アドレス保有者、ネットワーク運営者に新しい権限を認識するよう要求していない。サービスレベルや緊急権限を定義していない。

欠如は驚くべきことではない。サミット宣言と行動計画は移譲文書として設計されていなかった。問題は後のレトリックがそれらをそのように扱うときにのみ生じる。

最も強い制度的言語でさえ限定されている。事務総長は作業部会を設立するよう求められた。政府は特定の国内行動を取るよう招待された。ITU の周波数と開発の能力は、計画の他の場所で認識された。それらの条項のどれも、黙示的にインターネット運用の一般的な管理に拡大しなかった。

これが、安定性の目標が空白の小切手として読まれるべきでない理由でもある。多くの主体が安定性に貢献する。安定性が確保されるべきであるという宣言は、その言葉を呼び出す機関が他の機関を覆すことを許可しない。権限は、適用可能な法的、契約的、技術的、またはメンバーシップの文書から来なければならない。

ジュネーブは質問を設定した。最終的な運営者を任命しなかった。

妥協は既存の運営者を憲法上の主権者に変えなかった

新しい国連権限を推測することを拒否することは、既存の技術組織を自然の支配者として扱うことを要求しない。彼らの権限も特定の文書、コミュニティ、依存関係に基づいている。レジストリの委任は審査される可能性がある。企業の契約は期限切れになる可能性がある。標準化団体の影響力は実装に依存する。ネットワークのルーティング選択は、他者が受け入れるパスにのみ影響を与える。

ジュネーブ原則は、インターネットがグローバルな施設になったため、これらの取り決めを公的審査の下に置いた。透明性、公平な参加、安定性、セキュリティ、多言語アクセスは正当な質問になった。既存の機関は、改革、国際化、公開報告、より広い参加を通じて対応できた。

しかし、改革は遡及的承認と同じではない。機関がジュネーブ後に改善した場合、改善は原則に応えるかもしれないが、サミットがそれに排他的権限を与えたことを証明しない。別の機関が多国間の正当性を具現化すると主張した場合、その主張は依然として能力と機能のための有効な権限を必要とした。

この対称的な規律は、議論が二つの神話の選択になるのを防ぐ。固有の民間主権と固有の政府間主権。インターネットの権限は断片的で偶発的である。各機能は、それを支える文書とコミュニティによって正当化されなければならず、公共の結果は法と説明責任のあるプロセスに対してテストされる。

ジュネーブの役割は、その正当化をグローバルに争えるものにすることであった。主権者を選ばなかったことは、回避だけでなく制度的現実主義として理解できる。提案された単一の権限は、インターネットの分散運用やそのユーザーの政治的多様性に一致しなかった。

後の定義をジュネーブテキストに挿入することはできない

2005年、WGIG 報告書は、政府、民間部門、市民社会がそれぞれの役割において共有原則、規範、ルール、意思決定手続き、プログラムを開発し適用することをカバーする作業定義を提案した。後のチュニスアジェンダはその定義を採用し、インターネットガバナンスフォーラムを創設し、強化された協力に別途対処した。

これらの発展はジュネーブ後の道筋を明確にする。2003年に合意されたものを変更しない。ジュネーブ行動計画は、作業定義がまだ存在しなかったため、明示的に要求した。後の定義を逆方向に読むことは、第一段階が作成したまさにそのタスクを消去するだろう。

同じことが後の制度的言語にも当てはまる。チュニス条項、その後の総会の更新、グローバルデジタルコンパクト、IGF を恒久的にする2025年の決定には、それぞれの日付、対象、権限がある。それらは制度を拡張または洗練する可能性がある。ジュネーブがすでにそれらの権限を与えたことを証明できない。

歴史的正確性にはバージョン管理された解釈が必要である。テキストが採択時に何を言ったか、その時点でどの制度的取り決めが存在したか、後の文書がそれらを変更したかを尋ねる。政治的な物語は中断のない創設の物語を好むことが多い。権限分析には日付のある連鎖が必要である。

ジュネーブの連鎖は、原則、役割認識、調査依頼で終わる。その影響を説明するには十分である。完了した憲法的決着の主張を支持するには十分ではない。

パラグラフごとの権限監査は狭いが耐久性のある結果を生み出す

中核テキストの権限監査はコンパクトに述べることができる。

パラグラフ20は、情報社会全体にわたる共同責任とステークホルダーの役割を認識し、適切な場合の意思決定への参加を含む。グローバルなインターネットオフィスを創設しない。パラグラフ48は、国際的管理のための公共の性質と目標を確立する。最終意思決定者を名指ししない。パラグラフ49は技術的および政策的側面を認識し、広範な役割を割り当てる。重複のための階層を提供しない。パラグラフ50は、事務総長に包括的な作業部会を設立して調査と行動提案を行うよう指示する。調査を承認し、運用を承認しない。

行動計画のパラグラフ13は、作業部会に4つの準備的任務を与え、政府にいくつかの特定の国家的および開発的招待を与える。グローバルな移譲を指示しない。他の行動ラインは、独自の範囲内で標準、セキュリティ、開発、国際協力に対処する。

結果は些細でも主権的でもない。ジュネーブは合意された語彙、正当性テスト、プロセスを創設した。将来の改革を議論可能にしながら継続性を維持した。国家と非国家主体の地位を、平等な権力を定義せずに拡大した。拘束力のあるグローバルポリシーを発行したり、既存の制度を監督したり、日常の技術的機能を実行したりできる者を決定しなかった。

この狭い読みは、動詞に従い神話に従わないため耐久性がある。ジュネーブを重要にしながら、テキストにそれが決して行わなかった作業をさせない。

権限問題は常に関数として再述されるべきである

「誰がインターネットを統治するのか?」は誤解を招く単一の答えを招く。ジュネーブはなぜより良い質問が機能的であるかを示した。

国内プロバイダーを拘束するルールを制定できるのは誰か?適用される法律の下で権限のある公的機関。プロトコル仕様を公開できるのは誰か?独自の手続きの下での標準プロセス。権威ある命名記録を変更できるのは誰か?その委任とサービスチェーン内で承認された主体。ルートを選択できるのは誰か?技術的、契約的、法的制約の対象となるネットワークとその相手方。犯罪を調査できるのは誰か?管轄権と協力の取り決めを持つ公的機関。制度を変えるよう説得できるのは誰か?証拠とアクセスを持つ参加者。ただし、説得は命令ではない。

機能が分離されると、ジュネーブ妥協はそれほど神秘的ではなくなる。国家は、公共政策が真に問題となっている場合に認識を得た。民間と技術的主体は、運用と開発がそれらに依存する場合に役割を保持した。市民社会と国際機関は、証拠、調整、標準、正当性に必要であり続けた。普遍的な階層は利用できなかった。なぜなら機能が一つの権限源を共有していなかったからである。

したがって、有用な遺産は制度的具体性の要件である。ジュネーブを引用する主体は、実行しようとする行為、その参加を支持するパラグラフ、実際の権力を提供する別個の文書を名指しすべきである。それができない場合、政策上の議論はあるが、承認はない。

妥協は偽りの最終性を拒否したため成功した

ジュネーブは最終権力が誰にあるかを答えなかった。なぜなら、与えるべき単一の権力がなく、論争中の権力の境界を定義できる連合がなかったからである。サミットは代わりに複数の役割を認識し、公共の原則を宣言し、さらなる交渉への経路を創設した。

取引は戦略的解釈に対して脆弱であった。政府は主権的政策権限を強調できた。企業と技術機関は民間部門の役割の継続を強調できた。市民社会は完全な関与を強調できた。国際機関は多国間調整を強調できた。それぞれの読みはテキストに根ざしていたが、どれもそれを尽くしていなかった。

その開放性はコンセンサス掌握の危険を生み出した。一つの陣営が共有されたフレーズを好ましい制度設計の承認として提示する。救済策はフレーズを却下することではない。隣接する条項、動詞、省略、次の手続き上のステップと共に読むことである。

ジュネーブの原則はインターネット運用を承認しなかった。それらはそれらの運用をグローバルな公的調査の正当な主題にした。政府間の主権者を設置しなかった。既存の主体が国際公衆に立場がないと簡単に主張することを否定した。ステークホルダーの平等を決着させなかった。排除を正当化することをより困難にした。

妥協の重要性はその正確なバランスにある。権限問題を閉じるふりをせずに開いた。より多くの権限を主張する機関は、不足している権限を供給した後の特定の有効な行為を特定しなければならない。WSIS の第一段階は、世界がインターネットの統治者を選んだ瞬間としてではなく、インターネット権限の所在と正当性が公的議論の外に留まることができなくなった瞬間として記憶されるべきである。