要約

  • 米国第9巡回区控訴裁判所は、ドメイン名をカリフォルニア法上の執行令状の対象となる無体財産と認め、この判決執行の目的ではレジストリ所在地にあると判断した。
  • 移転の権限は、確定した金銭判決、執行手続、裁判所が選任した管財人から生じた。私的な請求やレジストラ認定の終了だけで名称が移ったわけではない。

元の紛争から離れたドメイン

Office Depotは2000年12月、officdepot.comの登録をめぐり、反サイバースクワッティング消費者保護法に基づく判決をJohn Zuccariniに対して得た。回収できなかった判決は、後にDS Holdingsへ譲渡された。

DS Holdingsは判決をカリフォルニア北部地区で登録し、保全命令とディスカバリーを用いた。控訴審判決によれば、ZuccariniはVeriSignで248件を超えるドメインを登録し、そのうち190件超が.comだった。執行対象は、最初のACPA事件に直接含まれなかった別の名称である。

したがって、控訴審はサイバースクワッティングの主張を再審理していない。責任と債務は既に判決となっていた。問題は、他の無体資産を北部地区で差し押さえられるかだった。

直接の引渡命令ではなく管財人

債権者は当初、第三者であるレジストラに名称を直接移転させる引渡命令を求めた。地区裁判所は、カリフォルニアの該当条文では第三者にその方法を命じられないとして退けた。その後、名称を取得・保全・売却し、代金を判決に充てる管財人を選任した。

Zuccariniは、名称が北部地区に存在しない以上、差押えと管財人選任の場所が不適切だと主張した。DS Holdingsも同地区に通常の対人管轄があるとは主張していない。財産が地区内にあることを根拠とする準対物管轄を主張した。

第9巡回区は選任を維持した。カリフォルニア民事訴訟法695.010条は原則として判決債務者の財産を金銭判決の執行対象とする。708.620条は、債権者と債務者双方の利益を考慮し、公平で秩序ある弁済に合理的な方法であれば管財人を認める。699.510条は、執行令状を差押えが行われる郡へ向ける。

無体財産の所在地は目的ごとに変わる

裁判所はまず、ドメイン名が執行令状の対象となる無体財産だと確認した。物を実際に「占有」する必要がある引渡手続の州判例については、管財人条文に同じ文言がないとして区別した。

次に所在地を検討した。無体財産の所在地は法的擬制であり、目的、正義、便宜に応じて決める必要があるとした。ACPAは特定の対物訴訟について、レジストラ、レジストリ、または割当機関の所在地を使う。本件はACPAの対物訴訟ではないため、その規定は直接適用されず、説得的な手掛かりにとどまった。

運用構造が結論を支えた。レジストラは登録者の指示を受け、レジストリはTLDの決定的なデータベースを維持する。米国、ドイツ、イスラエルの各レジストラで別々に執行させれば、一つの判決が分断される。そこで裁判所は、この準対物執行の目的では.com名称がレジストリ所在地にあると判断した。レジストラ所在地にも存在し得ると付言したが、その点は直接の争点ではなかった。

一般的な所有権判決ではない

管財人は私的な宣言によって所有者になったのではない。権限は裁判所命令から生じ、判決を執行する目的に拘束された。レジストラとレジストリは債務を再判断せず、命令を運用上の変更へつなぐ役割を担った。

同じ無体財産でも、税、裁判地、差押えなどの目的により所在地は変わり得る。したがって、レジストリ所在地だけであらゆるドメイン紛争の管轄が生じるわけではない。

判決はIPv4、IPv6、ASNを扱っていない。番号資源には別の制度と契約がある。この結論を番号資源へ移植することは、判決が置いた文脈上の制限に反する。

出典