要約

  • 第72項は、議論、促進、助言、参加、勧告、能力、出版の12の機能を承認した。いずれも拘束力のある規則を制定する権限、他の機関を監督する権限、上訴を決定する権限、インターネット基盤を運用する権限を含まない。
  • WGIG 報告書と2005年の起草プロセスは、マルチアクターフォーラムの概念を、グローバルな公共政策・監視機関の提案から分離していた。最終的なチュニス文書はその分離を維持し、フォーラムを中立的、非重複的、非拘束的なものとした。
  • 第77項は、失敗した機関の後付けの謝罪ではなく、本来の権限設計の一部である。その4つの除外規定は、既存の制度的権限を保護し、強制的な意思決定の負担からフォーラムの開放性を保護している。
  • チュニス・アジェンダはまた、政府の国際公共政策上の役割のための強化された協力プロセスを創設した。このプロセスと IGF を混同すると、誤って政府の政策権限をフォーラムに持ち込むことになる。
  • 2010年と2015年の国連総会決議は既存のマンデートを更新した。2025年の WSIS+20 決議は IGF を恒久化し、報告、会期間、参加に関する期待を追加した。これらの後の行為は後の活動を承認することができるが、2005年の第72項の意味を書き換えるものではない。

第72項が広範囲なのは、第77項が厳格だからである

この2つの項は一つの制度設計として読まれるべきである。第72項はフォーラムができることを定めている。第77項はすべての参加者に対してフォーラムがなってはならないことを定めている。これらを分離すると逆の誤りが生じる。

第72項だけを読むと、マンデートがほぼ普遍的であるように見える。IGF は主要な公共政策問題、新興問題、重要なインターネットリソース、日常のユーザーに影響する問題について議論できる。国際機関と連携し、行動を勧告し、インターネットガバナンスのプロセスが WSIS 原則を体現しているかどうかを評価できる。インターネットの進化に関するほぼすべての紛争は、これらのドアの1つから入ることができる。

第77項だけを読むと、フォーラムは取るに足らないものに見える。監視機能はなく、既存の機関を置き換える権限もなく、拘束力もなく、日常的・技術的運用の役割もない。権限が強制可能な命令によってのみ測定されるならば、IGF は凝った称号を持つ会議にすぎない。

これらを合わせると、より興味深い組織が生まれる。主題の広さと手段の狭さが交換されている。フォーラムは、問題の関係を明らかにし、ギャップを露呈し、証拠を流通させ、勧告を生成することができるが、議論中のシステムの管理権を獲得することはない。実際の権限を持つ機関は、決定と実施の責任を負い続ける。IGF の影響力は、公的な推論、参加、評判、および権限のある機関が対応する意思に依存する。

これが、この分析のタイトルにある「決定できなかった」フォーラムの理由である。この言葉は参加者が判断できなかったことを意味するのではなく、設立マンデートが IGF の成果であるという理由だけで外部の機関を拘束する決定を差し控えたことを意味する。

チュニスは、ジュネーブが整理しただけの権限紛争を引き継いだ

2003年のジュネーブ段階では、インターネットガバナンスを中核的な地球規模の問題として認識し、国家およびその他のアクターに広範な役割を割り当て、作業部会に分野の定義と行動の提案を依頼した。最終的な権限は選択されていなかった。2005年までに、インターネットガバナンス作業部会(WGIG)は定義、問題マップ、制度的選択肢を提供したが、政治的対立は解消されなかった。

一部の政府は、特に重要なインターネットリソースと一国政府の歴史的立場の非対称性に関して、国際公共政策におけるより大きな平等な役割を望んでいた。既存の取り決めの擁護者は、安定性、分散された能力、民間部門の運用、技術的な調整を政府間階層の下に置く危険性を強調した。市民社会と技術関係者は包摂を求めたが、それが新しい権限、改革された既存機関、または公開フォーラムのいずれで行われるべきかについては意見が分かれた。

チュニス・アジェンダは機能を分離することで対応した。それは利害関係者の差別化された役割を再確認し、既存の取り決めが堅牢でダイナミックなインターネットを支えてきたことを認識し、民間部門が日々の運用を主導していると述べた。また、政府が平等な立場で国際的な公共政策の役割を果たせるよう強化された協力を呼びかけ、公共政策の影響のない技術的・運用的事項を除外した。別途、事務総長に IGF を召集するよう要請した。

この分離により、一つの制度的回答がすべての政治的要求を担うことが防止された。政府は公共政策協力のための明確なルートを得た。より広範な利害関係者コミュニティはグローバルフォーラムを得た。既存の運営者は排除されなかった。この妥協は紛争を廃止したのではなく、異なるプロセスに振り分けたのである。

WGIG はチュニスに先立ってフォーラムを監視から区別した

WGIG 報告書は起草史に不可欠である。なぜなら、制度的問題をフォーラム、グローバル公共政策と監視、制度的調整、地域的または国家的調整の4つのクラスターに整理したからである。報告書は、対等な立場での利害関係者対話のための新しい場を推奨した。その後、政府の役割とグローバル監視のための4つの異なるモデルを提示した。

この構造は、「フォーラム」が監視評議会の略語であったという主張を否定する。WGIG はフォーラムをすべての監視モデルに対して補完的なものとして扱った。政府権力と監督の所在について激しく意見が異なる参加者も、対話の場を支持することができた。

報告書は特定の空白を特定した。横断的なインターネット公共政策問題、特に機関をまたがる問題や明確な居場所のない問題に対処するグローバルなマルチアクターフォーラムが存在しなかった。ルートの運用、アドレス割り当て、標準開発、国内法の執行ができる機関がないとは言っていなかった。欠けていた機能は、接続的審議であった。

WGIG の監視議論では異なる言葉が使われた。監査、仲裁、調整、政策設定、規制に言及し、評議会や制度的関係を持つモデルを提示した。これらの提案は、他のプロセスに対する権限や政策を設定する力に関するものであった。どれも単一のコンセンサス勧告には至らなかった。

チュニスでの決着は、新しいグローバル監視機関を避けつつフォーラムを選択した。第77項はその選択を明白にした。フォーラムはすべてのモデルとすべての機関について議論できたが、諸国が採用を拒否したモデルに記述された権限を継承しなかった。

初代議長の文書は、監視評議会とフォーラムをページ上で分離した

2005年9月の議長の「考えるための材料」ペーパーは、その区別の特に直接的な証拠を提供する。その初期構造には、重要なインターネットリソースのための新しい協力モデルの提案、政府間評議会を想定した「監視」と題されたセクション、そして「フォーラム」と題された別のセクションが含まれていた。

提案された評議会は、国際公共政策の決定、アドレスおよびドメイン名管理に関する監視、グローバル調整に対処できた。提案された IGF は代わりにマルチアクター政策対話の場を提供する。2つの制度的アイデアは隣接していたが、互換性はなかった。

草案は最終的な権限ではない。このペーパーは未解決の交渉からの選択肢を記録したものであり、消えた条項は黙示的に採用されたと扱うことはできない。その価値は、交渉担当者が利用可能な選択肢を示すことにある。彼らは監視機関の起草方法を知っていた。その言葉を使い、可能な権限を列挙し、フォーラムから区別した。

最終文書は評議会を省略し、フォーラムを維持した。そして、フォーラムには監視機能がないと明示的に述べた。これは、IGF が初期の会合でたまたま規制しなかったという一般的な記述よりも、意図的な設計の強い証拠である。非監視は機関のアイデンティティに組み込まれた。

この流れはまた、レトリックによる制度的漂流に対する警告となる。後の参加者が、重要なリソースについて議論することは必然的にその運営者を監督することを含むと言うなら、起草史はそうではないことを示している。交渉担当者はそれらを分離可能な権限として理解し、フォーラムのために一方のみを採用した。

改訂版1にはすでに認識可能なマンデート動詞が含まれていた

2005年11月14日までに、改訂された議長ペーパーは、IGF をマルチアクター政策対話のための新しい場として提示し、第72項の動詞のほぼすべてを含んでいた。議論、促進、連携、交換、助言、参加の強化、特定、勧告、能力構築、原則の評価、重要なリソースとユーザーの懸念への対応。

草案はまた、強化された協力を前の項に配置した。そのプロセスにより、政府は国際公共政策の役割を果たせるようになるが、日々の技術運用は除外される。フォーラムは独自の見出しの下に続き、より広範な利害関係者の参加を含んでいた。

最終アジェンダはテキストを洗練し番号を付け直した。持続可能性とセキュリティの目的に開発を追加し、新興問題を関連機関と公衆に照会し、議事録の出版を含め、第77項に決定的な除外規定を与えた。アーキテクチャは変わらなかった。政府協力は一つのプロセスであり、IGF は別のものであった。

この後半の起草史が重要なのは、マンデートがサミット後に追加された会議活動の偶然の集まりではなかったからである。交渉担当者は明確な行動語彙を持っていた。命令を伴わない動きを生み出す動詞を選択した。

すべての動詞には制度的な目的地がある。議論は参加者に情報を提供する。促進は機関を結びつける。助言は利害関係者に提供される。新興問題は関連機関に運ばれる。勧告は別のアクターが採用することを必要とする。出版は議事を公開する。フォーラムはより広い権限ネットワークの中の接合点であり、連鎖の終点ではない。

「議論する」は議題の範囲を与えるが、制定権限は与えない

第72項は、持続可能性、堅牢性、セキュリティ、安定性、発展を促進するために、インターネットガバナンスの重要な要素に関連する公共政策問題の議論から始まる。主題は広く、目的は真剣である。動作動詞は議論のままである。

問題が複数の機関に断片化されている場合、議論は受動的ではない。セキュリティリスクを特定し、影響を受けるコミュニティからの証拠を聞き、商業的、技術的、法的な結果を一つの記録にまとめることで、意思決定者が可能と考えることを変えることができる。グローバルフォーラムは、規制当局や標準化団体が正式な手続きを始める前に、新たな懸念に公的な地位を与えることができる。

しかし、議論は解決策を制定しない。フォーラムは安定性の重要性を用いてネットワーク運営者に指示すること、開発目標を用いて割り当てを変更すること、セキュリティ上の懸念を用いて基準を課すことはできない。適用可能な権限を持つ機関が自身のプロセスを通じて決定しなければならない。

この境界は責任を保護する。政府が IGF の議論の後に法律を採用した場合、その法律の責任は政府にある。標準化コミュニティが仕様を変更した場合、そのコンセンサスプロセスが変更の責任を負う。企業がサービスを変更した場合、経営陣と法的義務が説明責任を負う。フォーラムがその権限を持っていなかったのに「IGF が決定した」と言って監視を逃れることはできない。

フォーラムの正当な主張は、証拠と理由が公開され伝達されたということである。それは拘束力がなくても影響力を持ちうる。

「談話を促進する」は優越性を生み出さずに断片化に対処する

2番目のマンデート項目は、IGF に異なる横断的な国際インターネット政策を扱う機関間の談話を促進し、既存の機関の範囲外の問題を議論するよう求めている。これは WGIG の制度的断片化の診断への直接的な対応であった。

多くのインターネット問題はマンデートを横断する。セキュリティメカニズムは基準、市場インセンティブ、警察、プライバシー、基盤に関係する可能性がある。単一の機関がすべての次元を決定できるわけではない。接続の場がなければ、各機関は自身の部分を最適化するかもしれないが、公的な結果はその間で失われる。

促進は用語を調整し、相容れない前提を明らかにし、行動できる機関を特定することができる。所有者のいない問題を可視化できる。また、必要な権限を持つ正当な機関がまだ存在しないことを明らかにし、国家や機関に限定されたプロセスを創設するよう促すこともできる。

促進ができないことは、促進者を参加者より上位にすることである。調停者は各当事者の管轄権を獲得しない。IGF はレジストリ、規制当局、企業、権利団体を一つの議論に招くことはできるが、それらの権限を自身のものに統合することはできない。

この区別は、問題が既存の機関の「範囲内にない」場合に特に重要である。この条項はギャップの議論を認めるが、自動的な占有を認めるものではない。新しい強制機能や運用機能には、依然として機関、マンデート、保護措置が必要である。第72項は IGF を理解のインキュベーターとし、孤児となったすべての質問に対するデフォルトの主権者とはしない。

「連携する」はチャネルを創設するが、インターネットのための外交代表ではない

3番目の項目は、IGF が適切な政府間組織および他の機関と、それらの権限下にある事項について連携することを認めている。連携は懸念、知見、専門知識を制度的境界を越えて運ぶことができる。それは IGF を主体とし、受け入れ機関をその下部とすることはしない。

「その権限下にある」という表現は制限的である。他の機関がすでに定義された管轄権を持っていることを認識している。フォーラムはそれらに接続すべきであり、複製すべきではない。サイバー犯罪の問題は公的機関と法務協力機関に属するかもしれない。標準問題は技術プロセスに属するかもしれない。貿易問題は商業または政府間の場に入るかもしれない。

また、連携は IGF 参加者をすべてのユーザー、政府、ネットワークの代表者にするわけではない。発言者は役割、経験、立場を持ち込む。別の機関が代弁を許可しない限り、その介入は自分自身のものである。フォーラムはグローバルな構成員を製造することなく、議論を統合することができる。

したがって、正確な帰属はマンデートの境界の一部である。セッション報告書は表明された見解、収束した領域、未解決の不一致を述べることができる。複数の利害関係者カテゴリーが出席したという理由だけで「インターネットの立場」を宣言すべきではない。

IGF は権限を接続する。それは単一のインターネット政治体のための外務省ではない。

助言と勧告は方向性を持つが、非拘束的である

第72項は、フォーラムが開発途上国におけるインターネットの利用可能性と手頃な価格を加速する方法について利害関係者に助言することを認めている。また、IGF が新興問題を特定し、それらを関連機関と公衆に伝え、適切な場合に勧告を行うことを認めている。

これらは会話的な動詞よりも強い。助言は優先的な行動を特定する。勧告は政治的・評判的な圧力を生み出す可能性がある。十分に裏付けられた勧告は、後の不作為が判断される基準となるかもしれない。

それでも、宛先言語は重要である。助言は自身の権限を保持する利害関係者に提供される。新興問題は行動できる関連機関に運ばれる。勧告は「適切な場合」に行われ、自動的に規則に変換されるわけではない。

第77項は法的性質を確認する。プロセスは非拘束的である。これは勧告が真剣でないという意味ではなく、その効力はフォーラムの強制力ではなく、理由、証拠、その後の採用から生じるという意味である。

この区別により、より広範な参加が可能になる。参加者は自らの政府、企業、機関を交渉による義務にコミットすることなく、選択肢を探求できる。その開放性は率直さと早期警告を生み出す可能性がある。また、誰も実施コストを受け入れる必要がないため、曖昧な結果を生み出す可能性もある。

答えは、より良い勧告の規律であり、偽の拘束的言語ではない。勧告は問題、証拠、宛先、要求された行為、不確実性、宛先が合法的に採用できるルートを特定すべきである。影響力は、フォーラムが結果を制定したふりをせずに、追跡可能になる。

重要なインターネットリソースは議論可能であったが、移管されなかった

10番目の項目は、IGF が重要なインターネットリソースに関する問題を議論できると述べている。2005年には、命名、アドレス指定、ルートサーバー配置、米国の歴史的役割が権限紛争の中心であった。この主題を含めることで、フォーラムがより論争の少ない事項に限定されるのを防いだ。

この条項は、IGF がこれらのリソースに対して潜在的な監視役割を持っていた証拠として扱われることがある。周囲のテキストはその解釈を否定する。議論は助言機能の中に現れ、第77項は監視と技術運用を否定している。アジェンダは別途強化された協力を扱い、関連組織に公共政策開発への貢献を求めている。

フォーラムは、リソース機関が透明性があり、グローバルに正当であり、開発途上国の参加に開かれているかどうかを問うことができた。改革モデルを比較し、運用者の証拠を聞き、公共の結果を浮き彫りにすることができた。権限のある機関に政策変更を勧告することができた。

しかし、ルートゾーンの変更を承認したり、アドレス割り当てを発行したり、レジストリの決定を覆したり、別の機関のリーダーシップを任命したり、サーバー運営者に指示したりすることはできなかった。これらの行動には、IGF が受け取らなかった権限、資格、手続き、責任が必要である。

この区別は、技術力に対する公的監視のモデルである。機関はその正当性を検討するためにシステムを運用する必要はない。正式な監視は除外されたが、批判的な議論と評判による説明責任は残った。公的議論は拡大されたが、第二の制御面は創設されなかった。

「解決策を見つけるのを助ける」は裁定者を創設しない

11番目の項目は、日常のユーザーに関係するインターネットの使用と誤用から生じる問題に関するものである。フォーラムに解決策を見つけるのを助けるよう求めている。この表現はグローバルガバナンスを詐欺、虐待、プライバシー喪失、アクセス障壁、セキュリティなどの実際の影響に結びつける。

助けることは、影響を受ける人々と機関を招集し、政策対応を比較し、技術的実践を広め、法律や制度設計が欠けている場所を特定することを含むことができる。他者が実施する解決策の質を向上させることができる。

この条項は苦情審判所を創設しない。IGF には証拠を強制し、責任を判定し、救済を与え、コンプライアンスを強制する創設権限はない。裁判所、規制当局、契約レビュー、サービスプロバイダーの虐待プロセスを置き換えることはできない。

この制限は、ユーザーを誤解させる約束から保護する。オンラインで害を受けた人は、単なるグローバルな議論ではなく、行動できるルートを必要としている。フォーラムの貢献は、そのようなルートが失敗する場所を示し、管轄を超えたパターンを接続し、制度的修復を勧告することである。その年の会合自体が個々の主張を解決することを示唆するのではなく、宛先を特定すべきである。

「助ける」という言葉はしたがって正直である。公的な関連性と制度的依存性の両方を認識している。フォーラムは救済の生態系を改善できるが、各ケースにおける救済そのものではない。

議事録の公開は記憶を創り出すが、交渉された文書ではない

12番目の項目は議事録の公開を要求している。この一見管理的な機能は、フォーラムの権限形態にとって中心的なものである。公的記録は、部屋の外の参加者が議論を精査し、少数意見を保存し、年を比較し、決定権を持つ機関に証拠を運ぶことを可能にする。

公開はまた、主催者、スポンサー、著名な発言者が会合の意味を独占するのを防ぐ。記録は、閉会のスピーチがコンセンサスを主張する場合でも、不一致を示すことができる。参加者の提案とフォーラムの勧告、勧告と拘束力のある決定を区別することができる。

議事録は自動的に交渉された成果ではない。参加者は必ずしもすべての要約行を承認するわけではなく、セッションの多様性は単一の制度的立場を確立するのを困難にする。2005年のマンデートは、報告書をグローバル法に変える全体投票を創設しなかった。

これは成果が形のないことを要求しない。報告書は方法、証拠、収束、異議、意図された受取人を特定できる。後の IGF の実践は、メッセージ、ポリシーネットワーク、ベストプラクティスフォーラム、会期間成果物を発展させてきた。それらの権威は、どのように生産されたか、後のマンデートに依存し、2005年の架空の投票には依存しない。

公的記録は対話と影響力の間の橋渡しである。それは別の機関が勧告を採用することを可能にしつつ、その採用の責任を保持する。

第73項はフォーラムのアーキテクチャを定義するが、立法府ではない

第73項は、IGF の作業と機能は多国間、マルチアクター、民主的、透明であると述べている。既存の構造を基盤とし、補完性を強調し、定期的な見直しの対象となる軽量で分散された構造を使用し、必要に応じて会合することを提案している。

それぞれの特徴は対話機関に適合する。補完性は制度的置き換えを拒否する。軽量構造は競合する官僚機構を構築するリスクを減らす。分散化は一つの常設会議場を超えた参加と活動を可能にする。定期的見直しは実験を認める。

この項は、メンバー、立法議席、加重投票、拘束力のある決定の定足数を定義していない。利害関係者の参加は政府間組織における国家加盟よりも広いが、広さは権限の代用にはならない。フォーラムはアクセスにおいて包括的でありながら、効果において諮問的なままであることができる。

「民主的」はしたがって、フォーラム自身の作業における開放性、発言権、透明な準備、説明責任の基準として読まれるべきであり、IGF がグローバルな有権者を構成する証拠としてではない。参加者は単一の世界的選挙権を通じて選ばれていない。政府、企業、組織、個人は異なるチャネルを通じて参加し、異なる資源を持っている。

設計は、他での決定をより広範な証拠と批判にさらすことによって、正当性を改善することができる。それが持っていない代表的なマンデートを主張すべきではない。

第74項から第76項は召集と継続を規定し、インターネットを規定しない

第74項は事務総長に対し、利害関係者の能力と完全な関与を考慮しつつ、フォーラムを召集するための選択肢を検討するよう求めている。第75項は、フォーラムの運営に関する定期的な報告を国連加盟国に行うことを定めている。第76項は、参加者との協議と、5年後にフォーラムを継続するかどうかの国連加盟国への勧告を求めている。

これらの規定はフォーラム自体の制度的説明責任を創設する。事務総長が召集し、運営が報告され、継続が審査される。これらはインターネット機関を事務総長の監督下に置くものではない。

第75項の報告の対象は重要である。それはフォーラムの運営に関するものであり、インターネットの運営に関するものではない。報告は参加、会合、資金、成果、マンデートが果たされているかどうかを扱うことができる。レジストリ、標準化団体、ネットワーク運営者に関する年次監督報告ではない。

第76項はまた、当初のフォーラムが実験的であったことを確認している。その継続には審査が必要であった。この一時的な地平線は、制度的定着を制限しつつ、経験を蓄積することを可能にした。

後の更新は期間を変更した。説明責任の対象を変換したわけではない。フォーラムは恒久的でより良い資源を持つことができるが、後の文書が明示的に異なる権限を付与しない限り、フォーラムであり続ける。

「監視機能なし」は最も魅力的な解釈ルートを閉じる

監視は日常言語では多くの意味を持つ。精査、モニタリング、監督、説明責任。2005年の文脈では、WGIG が重要なインターネットリソースのためのグローバル公共政策と監視モデルを別途議論していたため、特に制度的な意味を持っていた。

第77項は IGF には監視機能がないと述べている。直接的な解釈は、フォーラムは一部のモデルが想定した評議会や監督当局ではなかったということである。フォーラムは原則を評価し機関を批判することはできたが、その決定を承認、覆す、または正式に監督することはできなかった。

これは観察を禁止しない。第72項は、インターネットガバナンスのプロセスにおける WSIS 原則の継続的な評価を明示的に認めている。違いは結果である。評価は理由と勧告を公表できる。正式な監督は情報を要求し、行動を承認し、是正を強制し、意思決定者を交代させることができる。後者の権限は差し控えられている。

この区別は現代の言語で可視化されるべきである。IGF の成果物を「監視決定」と呼ぶことは、設立文書が否定した権限を暗示する。それを説明責任の発見や政策勧告と呼ぶことは、方法が主張を支持するならば正確かもしれない。

境界はまたフォーラムを保護する。重要な運用を正式に監督する機関は、確実な情報、手続き的正義、紛争規則、上訴、失敗の責任を必要とする。これらの要件は参加を狭め、すべての議論を政治化する可能性がある。IGF の広範なアクセスは、その負担を負わないことによって部分的に可能になった。

非置換は能力を保護し、責任を可視化し続ける

第77項は IGF が既存の取り決め、メカニズム、機関、組織を置き換えないと述べている。それらを関与させ、その専門知識を活用する。第79項は、多様なインターネットガバナンス事項が他の関連フォーラムで引き続き扱われると付け加えている。

非置換条項はすべての既存機関の無条件の承認ではない。既存の機関は、有効なプロセスを通じて批判、改革、または置き換えられる可能性がある。この条項は、IGF が批判を開催したという理由だけでその置き換えではないと言っている。

これは2つの形態の混乱を防ぐ。第一に、利害関係者は IGF セッションを上位の控訴として提示することにより、権限のある機関の手続きを迂回できない。第二に、既存機関は自らのマンデートが公的議論を排除すると主張して関与を避けることはできない。彼らは意思決定者であり続けるが、フォーラムはより広範な証拠を彼らにもたらすことができる。

責任は判読可能なままである。標準化団体はその仕様を所有する。レジストリはその委任内の決定を所有する。企業はそのサービス方針を所有する。国家はその法律を所有する。IGF はそれらのすべてに情報を提供できるが、自らが決定する権限を持たない選択について説明責任を吸収することはできない。

この条項は制度的多元主義を促進する。インターネットガバナンスは一つの機関には多様すぎる。接続フォーラムを追加しつつ複数の有能なフォーラムを維持することは、グローバルな階層を創設せずにギャップを減らすことができる。

中立的、非重複的、非拘束的は制度的姿勢を記述する

第77項は IGF を中立的、非重複的、非拘束的なプロセスと呼んでいる。それぞれの形容詞は異なるリスクを制限する。

中立性はフォーラムが事前に決められた制度的勝者を持ち込むのではなく、場を提供すべきであることを意味する。それは道徳的または事実上の無関心を要求しない。参加者は虐待を非難したり、力強く議論したりできる。プロセスは、代替案のオープンな扱いなしに、主催者の選好をフォーラムの結論に変換すべきではない。

非重複は IGF を、他に割り当てられた作業を再現するのではなく、横断的なギャップ、交換、調整に向ける。それは効率のルールであり、権限のルールである。フォーラムは問題を行動できる機関に運ぶべきであり、その機関の手続きを模倣すべきではない。

非拘束的は法的および制度的効果を記述する。参加者は、見解が議事録やメッセージに現れたという理由だけで義務を負うことはない。採用には別の有効な行為が必要である。

これらの制限はフラストレーションを生み出す可能性がある。参加者はグローバル会合が決定的な結果を出すことを望むかもしれない。しかし、すべての不一致を交渉によるコミットメントに変えることは、おそらく国家や資源の豊富な代表団に力を移し、率直さを減らし、義務を引き受けることができないアクターを排除するだろう。

設計は代わりに強制なしの影響力を求める。その正当性は、公正な議題設定、正確な統合、意思決定者への実証可能な伝達に依存する。

日常的または技術的運用なしは隠れた制御室がないことを意味する

第77項の最後の文は、インターネットの日常的または技術的運用への関与を排除している。これは監視なし条項よりも具体的である。IGF はそのマンデートにより、命名、番号付け、ルーティング、標準公開、インシデント対応、ネットワークサービスを運営しない。

この境界は技術運用を非政治的にはしない。運用の選択は公共の結果を持つ可能性があり、第72項の下で議論できる。また、技術専門家や運営者が参加することを妨げない。彼らの証拠は、実現可能な改革と象徴的な要求を区別するために必要である。

この条項が防ぐのは変換である。政策議論が静かに運営者への指示チャネルになることはできない。セッション議長はルート変更を承認できない。アドレス配布に関する勧告は割り当てを変更しない。ルーティングセキュリティに関する議論はネットワークポリシーを設定しない。

IGF の情報を得た勧告を実施する機関は、自らのマンデートの下で行動し、技術的結果に対して説明責任を負い続ける。フォーラムは引き継ぎを明確に記録すべきである。

この設計はまた、紛争の多い政治的移行中の継続性を保護した。交渉担当者は、日常運用に不確実性を持ち込まずにグローバルな場を創設できた。トレードオフは、運営者に不満を持つ参加者は、その運営者の実際の説明責任ルートを使用するか、改革する必要があるということだった。

強化された協力は IGF の中に密かに置かれた権限ではない

チュニス・アジェンダの第69項から第71項は強化された協力を扱っている。それらは、政府が平等な立場で国際的なインターネット関連公共政策における役割と責任を果たせるようにすることを求めており、これらの問題に影響を与えない日常的技術的・運用的事項を除外している。プロセスは関連組織と利害関係者をそれぞれの役割で関与させることになっていた。

第67項は別途、事務総長に IGF を召集するよう要請している。起草の流れと見出しは区別を維持した。後の国連文書は繰り返し強化された協力とフォーラムを別個の、潜在的には補完的なプロセスとして扱ってきた。

これらを混同することは、IGF の構成員と権限を変える。強化された協力は特に国際公共政策における政府の平等に応える。フォーラムはより広範な参加と対話のために設計されている。前者を後者に持ち込むことは、政府の政策権限を暗黙のフォーラムマンデートに変え、非国家アクターを協議に追いやる可能性がある。

逆の誤りも可能である。IGF の存在を強化された協力の完全な実施として扱うことは、政府に対して行われた政治的コミットメントを回避する可能性がある。そのコミットメントがどのように果たされたかは、別の歴史的質問である。

明確な解釈は両方を維持する。IGF は強化された協力に関連する議論を主催し、機関間で伝達することができる。それは政府のメカニズムにはならず、運用に対する権限を継承しない。

最初の5年間の更新は当初の制限を維持した

2010年、国連総会はフォーラムをさらに5年間延長し、第72項のマンデートを明示的に参照しつつ、改善の必要性を認識した。焦点は開発途上国の参加、資金、準備、事務局機能を含んでいた。

同じマンデートの更新は、継続だけが規制権限を追加したという主張に対する証拠である。それは期間を延長し、より良いパフォーマンスを促した。第77項を廃止したり、監視機能を創設したりしなかった。

改善は依然として重要であり得る。より代表性のある諮問グループ、より良いリモートアクセス、より強力な記録、持続的な会期間作業は影響力を高めることができる。より信頼できる資金は少数のドナーへの依存を減らすことができる。どれも外部機関を強制する能力を必要としない。

2010年の扱いも、強化された協力と IGF の区別を維持した。政府の政策プロセスは独自の軌道を続けた。これは、すべてのインターネットガバナンス問題を年次フォーラムに統合するのではなく、当初の機能的分離を保持する。

したがって、制度的進化は2つの軸を必要とする。能力と権限。フォーラムは、強制的管轄権を獲得せずに、スタッフ、リーチ、継続性、政策洗練度を向上させることができる。前者を後者として記述することは、設立文書と後の行為の両方を誤って伝える。

2015年の更新は既存のマンデートを明示的に延長した

2015年の WSIS+10 成果、国連総会決議70/125は、IGF をマルチアクタープラットフォームと呼び、チュニス・アジェンダの第72項から第78項に示された「既存のマンデート」をさらに10年間延長した。作業方法と参加の進展を求めた。

引用された対象は重要である。総会は新しい規制憲章を書かなかった。それは改善を伴う継続性を選択した。当初の肯定的な任務と否定的な境界は、第72項から第78項が第77項を含むため、一緒に移動した。

その時点までに、フォーラムは2005年には詳細化されていない実践を発展させていた。年次会合、諮問体制、国家・地域イニシアチブ、ダイナミックコアリション、ベストプラクティス作業は対話により大きなエコシステムを与えた。実践は広範なマンデートがどのように実施されるかを知らせることができる。明示的な除外に、有能な後の行為なしに矛盾することはできない。

決議はまた、制度的自己記述が日付付けられるべき理由を示している。2015年に IGF をプラットフォームと呼ぶことは審議的解釈を支持する。それは後の決議が成果物や恒久性を強化することを妨げない。各変更はそれを可能にした文書に帰属されなければならない。

この規律は参加者を創設神話から保護する。活動は、後に承認されたか、開かれた条件内で合理的に開発されたために正当化される。第72項が後のすべての形態を予測したふりをする必要はない。

2025年の恒久マンデートは後の付与であり、2005年の隠された意味ではない

2025年の WSIS+20 成果、国連総会決議80/173は、IGF を国連の恒久フォーラムとした。年次会合から会期間活動と170以上の国家、地域、ユースイニシアチブへの拡大を歓迎した。年次進捗報告、より強力な成果、強化された会期間作業、より広範な参加、強化された事務局を求めた。関連する国連機関とプロセスに IGF の成果を考慮するよう求めた。

これらは意味のある追加である。恒久性は繰り返しの満期問題を排除する。報告と制度的受容は、議論から政策影響へのより可視的な経路を創設する。安定した人員と会期間作業は、成果をより持続的かつ具体的にすることができる。

同じ決議は IGF を議論と対話のプラットフォームと繰り返し呼んでいる。監視、拘束力のある規則制定、日常技術運用を付与していない。後の行為がそれらの権限の1つを付与したとしても、その権限はその行為から日付が付けられる。2005年の妥協の歴史的意味を変えることはない。

これが逆投影に対する中心的なルールである。後の成功は後の権限を正当化できる。創設者が20年後にのみ現れる恒久的で年中無休の政策機関を秘密裏に創設したと主張するために使用することはできない。

正しい年表は加算的である。チュニスは制限されたフォーラムを創設した。更新はそれを延長した。実践は新しい形態を発展させた。2025年の総会はそれを恒久化し、より強い制度的期待を指定した。権限はそれが連鎖に入った時点で引用されるべきである。

「成果を考慮する」はそれでも受け取り機関に責任を残す

決議80/173は、関連する国連機関とプロセスに IGF の成果を考慮するよう求めている。この言語は伝達を改善する。報告書は公開後に消えるのではなく、指名された機関が自らの作業でそれを考慮すべきである。

考慮は自動的な採用ではない。受け取り機関は、成果物が提案された使用に適した方法で生産されたかどうか、証拠が現在も有効かどうか、異議が重要かどうか、機関が行動する権限を持っているかどうかを判断しなければならない。その後、結果として生じる決定を所有しなければならない。

この区別は政策ロンダリングを防ぐ。国連機関は、IGF のメッセージがあたかもすべての利害関係者からの交渉されたマンデートであるかのように引用すべきではない。政府は、合法的なプロセスなしにセッションの要約を国内義務に変換すべきではない。企業は IGF の議論を認証として宣伝すべきではない。

フォーラムは成果物にラベルを付けることで支援すべきである。文書は、議長要約、セッション報告、ベストプラクティス成果物、ポリシーネットワーク勧告、広範なメッセージのいずれであるかを特定すべきである。参加と方法を記載すべきである。結論の出所が明確であればあるほど、別の機関がそれを適切に使用できる。

後の報告義務はこの規律を強化できる。それらは第77項による最終責任の割り当てを消去しない。

影響力は想像上の投票ではなく、応答で測定されるべきである

諮問フォーラムはしばしば不公平に判断される。批評家は拘束力のある決定の欠如を失敗と数え、支持者は出席と多様性を成功として引用する。どちらの尺度も政策影響力を確立しない。

より強力なテストは、勧告をその受取人に追跡する。機関は問題を認識したか?証拠を要求し、手続きを開始し、政策を改訂し、理由とともに勧告を拒否し、または権限の欠如を特定したか?影響を受けるコミュニティは実際の決定への使用可能なルートを得たか?議論は後に有能な制度的居場所を受け取ったギャップを明らかにしたか?

この応答連鎖はマンデートを尊重する。適切な機関に採用を任せつつ、接続と情報提供のために IGF を評価する。また、対話が単に儀式的である場合を明らかにする。関連機関が応答せず、参加者が行動へのルートを特定できない場合、繰り返しの議論は結果のない可視性かもしれない。

出席はアクセスに関連し続ける。地理的、経済的、言語的、ジェンダーの障壁は、どの証拠がフォーラムに入るかに影響する。しかし、バランスの取れた会場はそれ自体でグローバルな投票を創設せず、混雑した会合は勧告が行動を変えたことを証明しない。

決定できなかったフォーラムは、意思決定者がそれを聞いた後に何をしたかによって判断されることができる。

マンデート監査は、主張される IGF の権限すべてに日付をラベルすべきである

当初のマンデートは、議論、促進、制度的連携、交換、助言、参加、新興問題の特定、勧告、能力構築、原則評価、重要なリソースの議論、ユーザー焦点の問題解決、出版を支持している。第73項から第78項は、事務総長を通じて召集され審査される包括的で軽量なフォーラムを支持している。

当初の除外も同様に明確である。監視なし、既存機関の置き換えなし、拘束力のないプロセス、日常的または技術的運用への関与なし。

2010年と2015年の決議は、既存のマンデートの下での継続と改善を支持している。2025年の決議は、恒久性、より強力な人員、会期間作業、報告、参加、成果の制度的受容を支持している。実践は、これらの文書に適合する範囲でのみ追加の形態を支持する。

すべての公的請求はその出典と日付を特定すべきである。「IGF は勧告できる」は第72項に基づくことができる。「IGF は恒久的である」は決議80/173に基づく。「IGF はレジストリを監督する」はこれらの文書に根拠がない。「IGF はインターネット基盤を運用する」は第77項と直接矛盾する。

この監査は機関を凍結しない。誰が何を承認したかを示すことで進化を正当化する。フォーラムはその歴史を書き換えずに、有能な決定を通じて新しい任務を取得できる。

設計は多元性と運用継続性の両方を保護する

2005年の取引は時に臆病と表現される。国家は話し合いの場にしか同意できなかった。この判断は制度的問題を過小評価している。

政府、企業、技術組織を拘束する権限を持つ機関は、定義されたメンバーシップ、代表方式、投票ルール、管轄権、執行システム、審査を必要とする。どの選択もインターネットの正当性の一つの理論を特権化する。政府間投票は非国家運営者とユーザーを疎外する可能性がある。企業や技術議席は既存勢力を定着させる可能性がある。公開参加はそれ自体で強制を正当化できない。

フォーラムはその時期尚早な憲法的選択を避けた。機関を横断する問題への広範な参加を可能にしつつ、運用を安定させ、決定権限を既存の文書が置いた場所に維持した。代償は説得と引き継ぎへの依存であった。

その代償は現実である。強力な機関は参加し、対話を称賛し、勧告を無視することができる。資源の少ない参加者は、救済を得ずに無償の専門知識を提供できる。非拘束的言語は説明責任に対する盾になる可能性がある。

答えは、マンデート内で証拠、応答追跡、参加支援、制度的受容を強化することである。新しい拘束力のある機能が必要な場合、それは範囲、保護措置、正当な構成員とともに公然と創設されるべきである。解釈上の熱意によって第72項に密輸されるべきではない。

フォーラムの正当性は決定者であるふりをしないことに依存する

IGF の最も強い貢献は、断片化された結果が別々の制度的事実に固まる前に可視化することにある。ルーティングセキュリティの提案を展開コストに、コンテンツポリシーを権利に、アイデンティティシステムを排除に、リソースルールを開発途上国の参加に接続できる。まず管轄権を決定することなく、その範囲を主催できる機関はほとんどない。

その正当性は、影響力が命令として提示されると弱まる。勧告は、その証拠、範囲、宛先が明確であるときに信頼性を得る。決定方法なしで「グローバルコミュニティが決定した」と説明されると信頼性を失う。フォーラムの多様性は知識と論争の源であり、普遍的な選挙マンデートではない。

IGF の作業を受け取る機関には対応する義務がある。非拘束的ステータスを強い証拠を無視する言い訳にしてはならない。応答し、権限を説明し、何を採用したか拒否したかを述べるべきである。フォーラムは決定を主張せずに応答を報告できる。

この分割は制度的弱さではない。それは差別化された権限である。IGF は特定し、接続し、勧告する。規制当局は規制する。標準化団体は標準化する。運営者は運用する。裁判所は裁判する。立法府は立法する。それぞれが他者からの批判に開かれており、自らの有効なマンデートの下で説明責任を負う。

第72項は、その範囲が招集できる質問の数から来るフォーラムを創設した。第77項はその範囲が不可審の管轄権になるのを防いだ。後の決議はフォーラムをより耐久性と重要性を持つものにしたが、遡及的に主権者にはしなかった。権限の問題は年表によって答えられる。2005年の広範な対話、その後の更新と改善された実践、2025年の恒久的地位とより強い制度的義務。いかなる時点でも、名声だけでインターネットを監督または運用する許可にはならない。